sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 5
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ご相談の内容

公園をウォーキング中、通りかかった大型犬に突然足を噛まれ、全治2週間の傷を負った50代男性からのご相談でした。
飼い主は当初「犬が驚くような動きをしたそっちが悪い」と主張し、治療費の支払いすら拒否。警察への届け出も「大げさだ」と取り合ってもらえず、相談者様は泣き寝入りの一歩手前で当事務所へ相談に来られました。

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弁護士による解決策

民法718条(動物占有者の責任)に基づき、飼い主には「相当の注意をもって管理していた」ことを証明できない限り、損害賠償責任があることを法律的に解説した通知書を送付しました。
リードの長さや散歩ルートを精査し、飼い主側の過失を明確化。また、保健所への届け出義務についても言及し、誠実な対応を求めました。相手方が個人の賠償責任保険に加入している可能性を指摘し、保険会社との交渉窓口を一本化させることで、感情論を排した法的な議論へと持ち込みました。

解決の結果

相手方の加入していた保険が適用されることとなり、以下の内容で解決に至りました。

  • 治療費の実費および通院慰謝料として合計120万円の支払い
  • 噛まれた際に破損した高級スラックスの買い替え費用全額
  • 飼い主からの謝罪と、今後の散歩時の口輪着用等の再発防止策の書面提示

当初は被害者側に落ち度があると言い張っていた飼い主でしたが、弁護士による法的な責任追及と保険の活用提案により、最終的にはスムーズに損害が補填されました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

ペットによる事故は、飼い主の「うちの子は悪くない」という主観が入り、話し合いがこじれるケースが非常に多いです。しかし、法律上は動物の飼い主には非常に重い管理責任が課されています。被害者側に大きな過失がない限り、損害賠償は認められます。相手方の不誠実な対応に悩まされている場合は、弁護士を介して粛々と法的責任を突きつけることが、解決への最短ルートです。

ご相談の内容

IT企業に勤務していた40代男性からのご相談でした。ある日突然、上司から「社風に合わない」という抽象的な理由で即日解雇を言い渡されました。
会社側は「自己都合退職」として処理しようとし、これまで常態化していた長時間労働に対する残業代も一切支払わない姿勢を見せていました。相談者様は、生活の不安と会社側の不誠実な対応に憤りを感じ、正当な権利を主張したいと来所されました。

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弁護士による解決策

まず、解雇理由に客観的合理性がないことを指摘し、法的に「不当解雇」に該当する可能性が高いことを会社側に通告しました。同時に、パソコンのログや業務メールの送信履歴から実労働時間を算出し、未払残業代を厳密に計算しました。
会社側は当初拒否していましたが、労働審判や訴訟に発展した場合、企業名が公表されるリスクや、解決金がさらに高額になる可能性を法的に説明。早期に円満な「合意退職」の形を取る代わりに、好条件の金銭解決を図るよう、経営層へ直接働きかけました。

解決の結果

交渉開始から約3ヶ月で示談が成立し、以下の内容で解決に至りました。

  • 未払残業代として200万円の支払い
  • 不当解雇の解決金として給与6ヶ月分相当の300万円を支給
  • 離職理由を「会社都合」とし、失業保険を即受給可能にする処置
  • 会社側からの謝罪文の交付と、競合他社への再就職を妨害しない旨の誓約

訴訟による長期化を避けつつ、合計500万円という十分な再起資金を確保する形でスピード解決を実現しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

労働トラブルにおける示談交渉は、会社側との力の差を埋めるために弁護士という「外部の目」を入れることが極めて有効です。会社側も、法的なリスクを具体的に突きつけられれば、泥沼の争いを避けるために譲歩してくるケースが少なくありません。「会社が決めたことだから」と諦める前に、その解雇や賃金未払いが法的に正当なものか、一度プロの視点で精査することをお勧めします。

ご相談の内容

10年以上入居していた賃貸マンションを退去した30代男性からのご相談でした。退去後、管理会社から「壁紙の全面張り替え」「フローリングの研磨」「水回りの特別清掃」などを理由に、敷金20万円を全額充当した上で、さらに80万円(合計100万円)の追加請求を受けました。
相談者様は「普通に生活していただけなのに、これほど高額になるのはおかしい」と不信感を抱き、法的根拠に基づいた解決を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

まず、管理会社から提出された修繕費用の見積書を詳細に精査しました。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせ、10年以上の入居による「経年劣化」や「通常損耗」が考慮されていない点を指摘しました。
弁護士名義で、壁紙や設備の耐用年数が経過しており残存価値がほぼゼロであること、故意過失による損傷ではない部分の費用負担は貸主側にあることを論証した回答書を送付。訴訟も辞さない姿勢を示しつつ、適正な修繕範囲への修正を強く求めました。

解決の結果

管理会社およびオーナー側がこちらの主張を大幅に認め、以下の内容で和解が成立しました。

  • 追加請求分80万円の完全取り下げ
  • 原状回復費用の総額を、預託していた敷金内の15万円に修正
  • 残金5万円を相談者様へ返還すること

当初の100万円の請求から、最終的な負担額は15万円まで減少しました。法的なガイドラインを盾に交渉したことで、不当な「設備更新費用」の付け替えを阻止することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

退去時の原状回復トラブルは、借主が「ガイドライン」の詳細を知らないことを前提に、本来貸主が負担すべき経年劣化分まで請求されるケースが後を絶ちません。管理会社から高額な見積書を提示され「早く支払って終わらせたい」と焦る気持ちも分かりますが、サインをする前に一度立ち止まってください。弁護士が介入し、法的な耐用年数に基づいた計算を行うだけで、支払額が劇的に変わる可能性が非常に高い分野です。

ご相談の内容

歩行中に、背後から走行してきた自転車に衝突され転倒、肩の骨折という重傷を負われた60代女性からのご相談でした。
相手方の保険会社から提示された示談案では、歩行者側にも「急な進路変更があった」として20%の過失を主張されており、提示された示談金も通院日数に対する慰謝料が極めて低く抑えられていました。相談者様は「自分に非はないはずなのに納得がいかない」と憤りを感じ、当事務所へ来られました。

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弁護士による解決策

まず、警察から実況見分調書を取り寄せ、事故現場の視認状況を詳細に分析しました。事故現場が歩行者優先の道路であり、自転車側に著しい前方不注視があったことを論証。保険会社の主張する「急な進路変更」を裏付ける客観的証拠がないことを突きつけ、過失割合を「歩行者:0%」として認めさせました。
また、慰謝料についても保険会社独自の低額な基準ではなく、裁判所の基準(弁護士基準)を適用して再計算。後遺障害には至らないものの、日常生活に大きな支障が出たことを強調し、粘り強く増額交渉を行いました。

解決の結果

保険会社との数ヶ月にわたる交渉の末、以下の条件で和解が成立しました。

  • 過失割合を100:0(歩行者側無過失)に変更
  • 当初の提示額80万円から大幅増額となる、220万円の賠償金で合意
  • 通院費用の実費全額および休業損害の認定

弁護士が介入し、適正な過失割合と慰謝料基準を主張したことで、相談者様が当初受けていた不当な提示を覆し、正当な賠償を受けることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

自転車事故は自動車事故に比べ、過失割合の判定が曖昧になりがちです。保険会社はプロですから、法的な知識がない被害者に対して、自分たちに有利な基準を提示してくることが少なくありません。一度示談書にサインをしてしまうと、後から覆すことは不可能です。「提示額に違和感がある」「相手の言い分が理不尽だ」と感じたら、サインをする前に必ず弁護士へチェックを依頼してください。

ご相談の内容

個人事業主として活動されている30代女性からのご相談でした。SNS上で、身に覚えのない虚偽の事実を拡散され、仕事の依頼が激減するという被害に遭われていました。
相手は匿名のアカウントで、相談者様個人では特定が不可能な状態でした。相談者様は「相手を特定して責任を取らせたい、これ以上被害が広がるのを防ぎたい」という強い希望を持って来所されました。

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弁護士による解決策

まず、証拠となる投稿を保全した上で、コンテンツプロバイダおよび経由プロバイダに対し「発信者情報開示請求」を行い、投稿者の氏名と住所を特定しました。
特定された相手方は、当初「感想を述べただけだ」と正当性を主張していましたが、弁護士から名誉毀損罪および業務妨害罪に該当し得ることを法的に論証した通知書を送付。刑事告訴の準備を進めていることを示唆しつつ、裁判外での解決(示談)のテーブルにつかせました。

解決の結果

粘り強い交渉の結果、相手方が自身の非を認め、以下の条件で合意に至りました。

  • 示談金(慰謝料・調査費用実費を含む)として150万円の支払い
  • 該当するすべての投稿の削除と、今後同様の投稿を行わない旨の誓約
  • SNS上での1ヶ月間の謝罪文掲載
  • 誓約に違反した際、1回につき50万円の違約金支払いの合意

調査に要した弁護士費用等の実費も含め、相談者様の損害をほぼカバーする形での満額解決となりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

インターネット上の誹謗中傷は、加害者の特定に時間を要しますが、特定さえできれば強力な示談交渉が可能です。近年の法改正により、発信者情報の開示手続きは以前よりも迅速化されています。匿名だからと諦める必要はありません。「誰が書いたかわからない」という不安を「責任を取らせる」という確信に変えるため、まずは専門的な法的手段の検討をお勧めします。

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