sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 15
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ご相談の内容

定年退職後、軽作業のアルバイトをしていた60代後半の相談者様からのご依頼でした。歩行中に車に接触され転倒、肩の腱板断裂という重傷を負われました。
保険会社は「高齢であり、事故がなくても近いうちに退職していただろう」と主張。休業損害をわずか数週間分に限定し、慰謝料も低額な自社基準を適用した、総額約200万円の示談案を提示してきました。

💡

弁護士による解決策

弁護士はまず、相談者様の健康状態や勤務先の意向を調査しました。雇用契約の更新予定があったことや、同年代の平均的な就労可能年数を法的に主張。高齢者であっても、現に就労し収入がある以上、事故によって失われた利益は正当に補償されるべきであると反論しました。
さらに、肩の可動域制限について適切な後遺障害等級(14級)の認定をサポート。慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)を全面的に適用するよう強く要求しました。高齢を理由に補償を削る保険会社の姿勢に対し、判例に基づいた正当な損害評価を突きつけました。

約450万円の増額

保険会社提示額

2,014,350円

+4,520,650円

当事務所介入後の解決額

6,535,000円

解決の結果

年齢を理由とした不当な減額を拒絶し、適切な賠償を勝ち取りました。

  • 高齢者であっても就労継続の意思と可能性を認めさせ、休業損害を大幅に増額
  • 後遺障害14級の認定を前提に、将来の減収分(逸失利益)を適正に確保
  • 慰謝料(入通院・後遺障害)をすべて裁判所基準に引き上げ、提示額の約3倍となった
  • 最終解決額は650万円を超え、当初提示から約450万円の増額を実現した
弁護士

担当弁護士からのコメント

定年後にアルバイトやパートをされている方が事故に遭うと、保険会社は「年齢的にいつ辞めてもおかしくなかった」と決めつけ、補償期間を短く設定しようとします。しかし、現代において高齢者の労働は社会を支える貴重な力であり、その労働価値が軽視されるべきではありません。私たちは、あなたが「事故がなければいつまで働くことができたか」を客観的なデータや雇用実態から立証します。年齢だけを理由に賠償額を抑えられていると感じたら、ぜひ私たちの事務所にご相談ください。正当な権利を全力で守ります。

ご相談の内容

横断歩道を歩行中に直進車にはねられ、亡くなられた60代の専業主婦のご遺族からのご依頼でした。保険会社は「ご本人の年齢(高齢に近いこと)」や「現実の収入がないこと」を理由に、死亡逸失利益を低く見積もり、慰謝料も自社基準による総額約3,500万円の提示を行ってきました。
残されたご主人は「妻が長年家庭を支えてきた価値が、これほど低く見積もられるのは到底納得できない」と、深い悲しみとともに来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、専業主婦であっても家事労働は「賃金センサス(全女性の学歴計・全年齢平均賃金)」に基づいて算定されるべきであることを強く主張しました。保険会社が主張する「年齢による労働期間の短縮」に対しても、平均余命までの家事継続の可能性を論理的に反論。
また、死亡慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)を全面的に適用。さらに、ご主人の精神的苦痛が甚大であることを踏まえ、近親者固有の慰謝料についても上乗せを要求しました。事実上の無職として扱う会社の姿勢を「法的に誤りである」と一蹴し、正当な対価を積み上げました。

約3,500万円の増額

保険会社提示額

35,421,651円

+34,578,349円

当事務所介入後の解決額

70,000,000円

解決の結果

家事労働の経済的評価と裁判基準の適用により、正当な補償がなされました。

  • 家事労働の価値を賃金センサス(平均賃金)で評価させ、逸失利益を大幅に増額
  • 死亡慰謝料を裁判所基準の満額(2,500万円相当)で認めさせた
  • ご遺族(夫)の精神的苦痛を考慮した「固有の慰謝料」を上乗せして合意
  • 最終解決額は7,000万円となり、当初提示された金額の約2倍の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

交通事故の賠償において、専業主婦の方は「外で働いていない」という理由だけで、保険会社から過少な評価を受けることが多々あります。しかし、主婦の家事労働は、代わりの人を雇えば多額の費用がかかるのと同様に、明確な経済的価値があるものです。大切なご家族を亡くされたご遺族に対し、保険会社が「形式上の無職」として低い金額を提示することは、故人の人生を軽視することに他なりません。私たちは、故人が家庭で果たしてきた役割を法的な証拠として提示し、ご遺族の無念を晴らすために適正な賠償を勝ち取ります。

ご相談の内容

交差点での衝突事故により、フロントガラスで顔面を深く切る怪我を負った20代の女性からのご依頼でした。手術後も頬に目立つ傷跡が残り、後遺障害9級(外貌に著しい醜状を残すもの)の認定を受けました。
しかし、保険会社は「傷跡によって今の仕事(事務職)の給料が下がることはない」として、将来の減収補償(逸失利益)を一切認めず、慰謝料を含めた示談金として約800万円を提示。相談者様は「これから先の転職や対人関係への影響を無視されている」と深い悲しみと不安を抱えて来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、外貌醜状が労働能力に与える影響について、近年の裁判例を徹底的に精査しました。「事務職だから影響がない」という会社側の画一的な主張に対し、将来的に営業や接客といった対人業務への配置換えが制限される可能性や、就職・転職市場における著しい不利益を具体的に指摘しました。
特に、若年層の女性にとって容姿の損害が精神的苦痛に留まらず、社会的な活動範囲を狭める「経済的な損失」であることを、過去の類似判例を引用して論証。慰謝料についても、保険会社基準ではなく最高水準の裁判所基準を適用させ、逸失利益についても労働能力喪失率を最大限に認めさせるべく交渉を行いました。

約2,100万円の増額

保険会社提示額

8,241,650円

+21,115,300円

当事務所介入後の解決額

29,356,950円

解決の結果

容姿の損害が労働能力に与える影響を認めさせ、適正な解決に至りました。

  • 当初ゼロとされていた「後遺障害逸失利益」として約1,200万円を確保
  • 顔の目立つ傷跡による精神的苦痛を考慮し、慰謝料を裁判所基準の満額で認定
  • 将来の転職等のリスクを考慮した「労働能力喪失期間」の長期化を認めさせた
  • 最終解決額は約2,900万円となり、当初の提示から約3.5倍の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

顔や手足に消えない傷跡が残ったとき、保険会社は「機能的な障害(動かない等)ではないから、仕事に支障はない」として、逸失利益を否定することがよくあります。しかし、現代社会において外見が対人関係や仕事の機会に与える影響は無視できません。私たちは、傷跡があなたの将来にどのような影を落とすのかを法的に言語化し、会社側の冷淡な主張を覆します。単なる慰謝料の上乗せだけでなく、将来の減収リスクを正当な「損害」として認めさせることが、被害者様の心のケアと経済的な自立に繋がると信じています。

ご相談の内容

見通しの悪い交差点で自転車同士が衝突し、手首を骨折した20代の相談者様からのご依頼でした。相手方の保険会社は「出会い頭の事故であり、双方同程度の不注意があった」として、過失割合50%を主張。治療費や慰謝料を含めた提示額は、過失相殺後の約300万円でした。
相談者様は「自分は十分に徐行しており、相手がかなりのスピードで突っ込んできた」と主張していましたが、立証手段がなく、泣き寝入りに近い状態で来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は直ちに現場周辺を調査し、民間の駐車場に設置されていた防犯カメラの映像を確保しました。映像を詳細に分析した結果、相談者様が交差点手前で確実に徐行・一時停止に近い動作をしていたのに対し、相手方は減速せずに進入していたことが判明。この客観的証拠を基に、過失割合を「10(相談者): 90(相手方)」とするのが妥当であると強く再交渉しました。
また、骨折後の手首の可動域制限について、適切な後遺障害診断書の作成を医師に依頼。後遺障害12級の認定を獲得し、慰謝料と逸失利益についても裁判所基準で算定し直すことで、賠償額のベース自体を大きく底上げしました。

約700万円の増額

保険会社提示額

3,025,400円

+6,974,600円

当事務所介入後の解決額

10,000,000円

解決の結果

過失割合の逆転と等級認定により、満足のいく解決に至りました。

  • 映像証拠に基づき、過失割合を50%から10%へと劇的に改善させた
  • 後遺障害12級の認定により、当初想定されていなかった逸失利益を確保
  • 過失相殺による減額が最小限に抑えられたことで、受取額が大幅に増加
  • 最終解決額は1,000万円となり、当初の提示から3倍以上の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

自転車事故は自動車事故に比べ、ドラレコが普及していないこともあり、「言い分が食い違う」ケースが非常に多いです。保険会社は目撃者がいない場合、便宜的に50:50などの割合を提示してくることがありますが、それに従う必要はありません。弁護士が介入し、周辺の防犯カメラや車両の損傷位置を詳細に分析すれば、真実を証明できる可能性があります。過失割合が10%変わるだけでも、最終的な受取額には数十万、数百万の差が出ます。不当な責任を押し付けられていると感じたら、早めにご相談ください。

ご相談の内容

個人で建設業を営む40代の男性からのご依頼でした。事故による足の骨折で後遺障害12級が認定されましたが、保険会社は確定申告書の所得金額(経費差引後)のみを基準に賠償額を算出。示談金として約900万円を提示してきました。
相談者様は「家族を養うために実際にはもっと稼いでいるし、休業中も固定費はかかっている。この金額では事業の継続も生活も成り立たない」と切実な思いで来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士はまず、確定申告書を精査し、経費として計上されているもののうち、休業中も発生し続けた「固定費(店舗家賃やリース料等)」を所得に加算して基礎収入を再定義しました。また、実際の稼働実態が同世代の平均賃金を下回るはずがないことを示すため、受注伝票や預金通帳の動きを分析。申告額が実態を反映していないことを論理的に主張しました。
さらに、後遺障害12級による将来の仕事への悪影響(重い資材が持てない、梯子の上り下りが困難等)を「労働能力喪失」として厳密に評価。保険会社が「所得が低いから逸失利益も低い」と主張した点に対し、裁判例に基づき平均賃金(賃金センサス)を準用させることで、損害額を大幅に引き上げました。

約1,400万円の増額

保険会社提示額

9,120,450円

+14,236,500円

当事務所介入後の解決額

23,356,950円

解決の結果

自営業者の実態に即した算定により、正当な補償がなされました。

  • 確定申告額に「固定費」を加算することを認めさせ、休業損害を増額
  • 基礎収入について「賃金センサス」の採用を勝ち取り、逸失利益が大幅に上昇
  • 慰謝料についても、保険会社基準の約2.5倍となる裁判基準を全面的に適用
  • 最終的に2,300万円を超える解決となり、当初の提示から約1,400万円の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

自営業者や個人事業主の方は、節税等の事情で確定申告上の所得が低くなっていることが多く、交通事故の際に保険会社から「これしか稼いでいないのだから、補償もこれだけです」と不当に低い提示を受けがちです。しかし、法律上は「実質的な収入」や「平均賃金」を基準に考えることが可能です。帳簿上の数字だけで諦める必要はありません。私たちは、あなたの仕事の内容や生活の実態を丁寧に汲み取り、プロの視点で「本当の損害」を証明します。あなたの事業と生活を守るために、最大限の賠償を追求いたします。

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