sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 14
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

ご相談の内容

営業職として勤務していた20代の相談者様からのご依頼でした。直属の上司から、他の社員の前で「給料泥棒」「小学生以下の仕事」といった人格否定の発言を毎日繰り返され、次第に動悸や不眠の症状が現れるようになりました。
医師から適応障害の診断を受け、休職を余儀なくされましたが、会社側は「指導の範囲内である」としてパワハラを否定。相談者様は「自分の受けた苦しみを認めてほしい、正当な謝罪と補償がほしい」という思いで来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、相談者様が密かに記録していたスマートフォンの録音データや、被害の詳細を記した日記、同僚の証言を精査しました。これらは厚生労働省の指針が定めるパワハラの6類型(精神的な攻撃、過大な要求等)に明確に該当することを特定。
会社に対して、加害上司の不法行為責任(使用者責任)および、会社自身の「安全配慮義務違反」を指摘する通知書を送付しました。会社側が責任を認めない場合は、労働審判において全証拠を提出し、社会的信用を問う姿勢であることを伝え、毅然とした態度で交渉に臨みました。

解決の結果

弁護士の介入により、会社側が態度を一変させ、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社および上司がパワハラの事実を認め、書面による謝罪文を提出
  • 慰謝料および休職期間中の未払い賃金相当額として、総額250万円を受領
  • 加害上司を当該部署から異動させ、接触を断つことを確約
  • 相談者様の復職、または有利な条件での合意退職を選択できる権利を確保

当初「指導の一環」と言い切っていた会社側でしたが、弁護士が提示した証拠の具体性と、法的リスクの大きさを認識したことで、全面的な謝罪と解決金の支払いに応じました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

パワハラ問題で最も困難なのは「証拠の確保」です。会社側は多くの場合「熱心な指導だった」と弁解します。しかし、人格を否定するような言動や、明らかに達成不可能なノルマの押し付けは、法的に許される範囲を超えています。もし今、職場で辛い思いをされているなら、日記を付けたり、ボイスレコーダーで記録を残したりすることから始めてください。弁護士がその証拠を法的な武器へと変え、あなたの尊厳を取り戻すお手伝いをします。一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。

ご相談の内容

中堅企業の事務職として5年間勤務していた40代の相談者様からのご依頼でした。ある日突然、上司から別室に呼び出され、「君の能力ではこれ以上仕事は任せられない。今日限りで解雇する」と一方的に告げられました。
相談者様はこれまで一度も業務上の大きなミスや指導を受けたことがなく、あまりに突然の通告にショックを受け、生活への不安から「せめて再就職までの生活費を補償してほしい」と来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は直ちに会社に対し、「解雇理由証明書」の交付を請求。会社側は「協調性の欠如」「能力不足」を理由に挙げましたが、具体的な改善指導の記録や教育訓練の形跡が全くないことを突き止めました。日本の法律では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、今回のケースは明らかに解雇権の濫用(不当解雇)にあたると判断。
弁護士は、解雇は無効であり、現在も従業員としての地位があることを主張。就労を拒否されている期間の賃金(バックペイ)の支払いと、もし退職に応じるのであれば相応の解決金を支払うよう、労働審判も辞さない構えで交渉を行いました。

解決の結果

弁護士の介入から約2ヶ月で、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社側が解雇を事実上撤回し、「会社都合による合意退職」へと変更
  • 解決金として、月収の8ヶ月分に相当する金額を一括で受領
  • 失業保険の受給にあたり、即座に「特定受給資格者」として手続きを行うことを確約
  • 会社側から相談者様への謝罪の言葉を引き出し、精神的な区切りをつけた

当初、会社側は「1円も払わない」と強硬な姿勢でしたが、弁護士が法廷での敗訴リスク(賃金の遡及支払い義務)を説明したことで、大幅な譲歩を引き出すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

日本の労働法において、正社員を解雇するハードルは非常に高く設定されています。会社が「辞めてくれ」と言ったからといって、それに従う義務はありません。特に、十分な指導もなしに「能力不足」で解雇することは法的に極めて困難です。解雇を通告されたら、その場ですぐに同意の署名をせず、まずは弁護士にご相談ください。会社に戻ることを希望される場合はもちろん、転職を選ぶ場合でも、有利な条件でリスタートを切るための「解決金」を交渉することが可能です。あなたの権利を守るため、共に戦います。

ご相談の内容

青信号の横断歩道を歩行中に、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、複雑骨折による重傷を負われた40代の相談者様からのご依頼でした。保険会社は「歩行者側にも前方不注視の過失がある」として、20%の過失相殺を主張し、示談金として約800万円を提示しました。
相談者様は「自分は正しく歩いていた。加害者が全く前を見ていなかったのに、なぜ自分のせいにされるのか」と、賠償額以上に加害者の不誠実な態度に強い憤りを感じておられました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、民事交渉と並行して行われていた加害者の刑事裁判において「被害者参加制度」を利用。相談者様に代わって裁判に出席し、被告人質問を通じて加害者の著しい前方不注視と確認不足を浮き彫りにしました。裁判を通じて、歩行者側に過失を認めるべき特段の事情がないことが客観的に証明されました。
この刑事裁判の結果(判決内容)を民事交渉に即座に反映させ、保険会社が主張していた「歩行者の過失20%」を完全に撤回させました。さらに、骨折後の可動域制限による後遺障害12級の認定に基づき、裁判所基準で慰謝料・逸失利益を算定し直し、訴訟辞さない構えで最終交渉に臨みました。

約1,200万円の増額

保険会社提示額

8,142,650円

+12,114,304円

当事務所介入後の解決額

20,256,954円

解決の結果

刑事・民事の両面からアプローチすることで、名誉と適正な補償を両立させました。

  • 被害者参加制度により、加害者の刑事責任を明確にし、精神的な納得感を得られた
  • 刑事裁判での成果を基に、不当な過失相殺(20%)をゼロに修正させた
  • 後遺障害12級に基づき、裁判所基準での満額回答を勝ち取った
  • 最終解決額は2,000万円を超え、当初の提示から2.5倍近い増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

交通事故の被害に遭われたとき、加害者が刑事裁判でどのような供述をしているかは、その後の民事賠償に直結します。保険会社は「被害者にも落ち度があった」と主張することで支払いを減らそうとしますが、刑事裁判の場に弁護士が立ち会い、真実を明らかにすることで、その理屈を根底から覆すことができます。私たちは、お金の問題だけでなく、被害者様の「正しく裁いてほしい」という心情にも寄り添い、刑事・民事の枠を超えてトータルでサポートいたします。納得のいかない主張をされている方は、迷わず専門家を頼ってください。

ご相談の内容

信号待ちの際に後方から追突され、頸椎捻挫(むち打ち)となった専業主婦の相談者様からのご依頼でした。事故後、家事をするのも辛い状態が数ヶ月続きましたが、保険会社からは「お仕事をしていないので、お休みされたことによる損害(休業損害)は発生しません」と断言されました。
通院慰謝料のみの約60万円という提示に対し、「毎日痛みと戦いながら家族のために無理をして家事をこなしているのに、その苦労が無視されている」と納得がいかず、相談に来られました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、最高裁判所の判例に基づき「専業主婦であっても家事労働は金銭的に評価されるべき損害である」と強く反論しました。保険会社が採用する「自賠責基準(日額6,100円)」ではなく、より正当な評価がなされる「賃金センサス(女性労働者の平均賃金)」を基準に、家事に支障が出た期間の休業損害を算出しました。
また、通院慰謝料についても、保険会社の独自基準を退け、裁判所基準(弁護士基準)を適用。相談者様が通院のために家事をやりくりし、心身ともに多大な負担を強いられた実態を交渉材料とし、一切の妥協を排して増額を求めました。

約150万円の増額

保険会社提示額

604,200円

+1,525,800円

当事務所介入後の解決額

2,130,000円

解決の結果

主婦の権利を法的に主張したことで、適正な賠償を勝ち取りました。

  • 当初ゼロとされていた「休業損害」として、平均賃金に基づき約80万円を認めさせた
  • 通院慰謝料を保険会社基準の約2倍となる「裁判所基準」に引き上げ
  • 家事従事者としての正当な評価を確立し、会社側の「収入ゼロ」という理屈を打破
  • 最終解決額は210万円を超え、当初提示額の3.5倍に増額を実現した
弁護士

担当弁護士からのコメント

「専業主婦だから休業損害は出ない」というのは、保険会社がよく使う誤った説明の代表例です。法律の世界では、家事労働は立派な仕事であり、事故でそれが制限された以上、賠償されるべき損害として認められています。保険会社は、あなたが自分たちの基準を知らないことを前提に低い提案をしてきます。私たちは、あなたが日々家庭を守るために費やしている努力を「労働」として正当に評価させ、裁判所が認める適正な水準の補償を取り戻します。示談書にサインする前に、まずはその権利があることを知ってください。

ご相談の内容

追突事故により首の痛みと手の痺れが残った30代の会社員の方からのご依頼でした。ご自身で後遺障害申請を行ったところ、結果は「非該当」。
保険会社からは「後遺障害がない以上、これ以上の支払いはできない」と、通院慰謝料のみの約70万円を提示されました。相談者様は「現に痺れがあって仕事に支障が出ているのに、認められないのはおかしい」と、絶望に近い心境で来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士はまず、前回の申請で使用された診断書や資料を精査しました。その結果、症状の継続性や神経学的検査の記録が不十分であることが判明。弁護士の指示のもと、改めて専門医による詳細な検査(神経学的所見の再確認)を実施し、日常生活や業務への具体的な影響をまとめた陳述書を作成しました。
これらの新証拠を添えて「異議申し立て」を行った結果、一転して後遺障害14級9号の認定を獲得。認定された等級に基づき、裁判所基準(弁護士基準)で損害額を再計算し、逸失利益についても粘り強く交渉しました。

210万円の増額

保険会社提示額

702,400円

+2,104,100円

当事務所介入後の解決額

2,806,500円

解決の結果

不適切な初期判断を覆し、本来受け取るべき補償を勝ち取りました。

  • 異議申し立てにより後遺障害14級の認定を勝ち取り、賠償の土台が大きく変わった
  • 認定により、当初ゼロだった「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が認められた
  • 通院慰謝料についても、保険会社基準から裁判所基準への引き上げに成功
  • 最終解決額は約280万円となり、当初提示額(70万円)の4倍に増額した
弁護士

担当弁護士からのコメント

むち打ち症の場合、十分な証拠がないまま申請すると「非該当」とされるケースが非常に多いのが実情です。しかし、一度「非該当」とされたからといって諦める必要はありません。医療記録を法的な視点で見直し、必要な検査や報告書を補うことで、結果を覆せる可能性があります。後遺障害等級が認められるかどうかで、最終的な賠償額には数百万円の差が出ます。「まだ痛みがあるのに認められなかった」という方は、ぜひ一度、異議申し立ての可能性について私たちにご相談ください。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

  • 住所:
    東京都豊島区南池袋2-29-12
    HF池袋ビルディング6F
  • 電車:
    池袋駅東口 39番出口から徒歩4分
    東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線)
    東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
    池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close