sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 13
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ご相談の内容

大手企業で契約社員として勤務していた女性相談者様からのご依頼でした。直属の上司から深夜にプライベートな誘いのLINEが執拗に届き、職場でも肩を抱かれるなどの身体接触を繰り返されていました。
社内のコンプライアンス窓口に相談しましたが、「親愛の情の裏返しではないか」と取り合ってもらえず、逆に相談者様が「扱いにくい社員」として孤立させられる二次被害に遭い、精神的に追い詰められた状態で来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、保存されていたLINEのスクリーンショットや、同僚から聞き取った目撃証言、心療内科の受診記録を証拠として整理しました。これらは明らかに「対価型セクハラ」および「環境型セクハラ」に該当することを特定。
会社に対し、加害者の行為は不法行為であること、および会社が適切な措置を講じなかったことは男女雇用機会均等法違反および安全配慮義務違反にあたるとして、通知書を送付。内部調査の再実施と、加害者の処分、および相談者様への損害賠償を強く求め、応じない場合は提訴する準備があることを明示しました。

解決の結果

弁護士による警告を受け、会社側は外部調査委員会を設置し、以下の通り解決しました。

  • 会社がセクハラおよび不適切な対応を認め、公式に謝罪文を提出
  • 加害上司は懲戒処分(降職・出勤停止)となり、相談者様と接触のない部署へ更迭
  • 慰謝料および休職による損害として、総額300万円を受領
  • 相談者様の契約更新を確約し、不利益な取扱いをしないことを合意書で締結

社内では握りつぶされそうになった事実も、弁護士が法的な書面で突きつけたことで、会社は事態を重く受け止め、迅速な職場環境の正常化が図られました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

セクハラ被害に遭われた方は、「自分が我慢すればいい」「騒ぐと居づらくなる」と考えがちですが、悪いのは100%加害者です。また、それを放置する会社も法的責任を負います。社内の相談窓口が機能しない場合でも、弁護士が介入すれば「法的な紛争」として適切に扱わざるを得なくなります。LINEや日記などの小さな証拠の積み重ねが、大きな力になります。一人で悩まずに、まずは安心できる相談場所として弁護士を頼ってください。あなたのプライバシーを守りながら、毅然とした解決を目指します。

ご相談の内容

専門業務型裁量労働制が適用されていた、Web制作会社勤務のデザイナー様からのご依頼でした。会社からは「どんなに長く働いても給料は一定」と説明されていましたが、実際には上司から分刻みで作業指示があり、出退勤時刻も厳格に管理されており、裁量は全くありませんでした。
月100時間を超える長時間労働が常態化し、心身の限界を感じて退職を決意されましたが、未払いの残業代を正当に受け取りたいと来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、相談者様の業務日報や上司とのチャットツールでのやり取りを徹底的に分析しました。その結果、業務の遂行手段や時間配分について具体的な指揮命令を受けており、裁量労働制の法的要件を満たしていないことを立証。制度自体が「無効」であると結論付けました。
会社に対し、裁量労働制の適用を前提とした賃金支払いは認められないとして、通常の労働時間制に基づいた再計算を要求。さらに、裁量労働制であっても支払い義務がある「深夜手当」や「休日手当」も一切支払われていないことを指摘し、法的根拠を持って強く請求しました。

解決の結果

労働審判を視野に入れた交渉により、以下の結果を勝ち取りました。

  • 会社側が制度適用の不備を認め、裁量労働制を適用しない前提での和解に応じた
  • 過去3年分(法改正後の時効を考慮)の未払い残業代として、総額400万円を受領
  • 遅延損害金についても一部上乗せさせ、実質的な満額に近い回答を得た
  • 退職後の未払い賃金が全て精算され、無事に次のキャリアへ進むことができた

「会社が決めたルールだから」と諦めていた相談者様でしたが、弁護士が実態を法的な物差しで測り直したことで、本来得られるべき多額の報酬を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

裁量労働制や固定残業代制(みなし残業代)を導入していれば、いくらでも働かせて良いわけではありません。これらはあくまで「一定の要件」を満たした場合のみ有効となる制度です。特に裁量労働制は、文字通り労働者に「いつ、どのように働くか」の裁量があることが絶対条件です。上司から細かく指示を受けている、出勤時間が固定されているといった場合は、制度そのものが無効になる可能性が高いです。「うちは特殊な給与体系だから残業代は出ない」という会社の言葉を鵜呑みにせず、まずは一度、契約書や就業規則を持ってご相談ください。

ご相談の内容

建設現場で作業中に高所から転落し、足を骨折する重傷を負った40代の相談者様からのご依頼でした。会社側は「元請けに知られると次の仕事が来なくなる」という理由で労災申請を拒否し、自費または個人の健康保険で治療するよう強要してきました。
入院費用や今後の休業による収入減に不安を感じた相談者様は、会社との関係悪化を恐れつつも、正当な補償を受けたいと来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、会社が協力しない場合でも労働者個人で進められる「労働者死傷病報告」の提出をアドバイスし、労働基準監督署に対して事実関係の調査を促しました。並行して、現場の安全ネットが未設置であったことや、安全帯の使用指示が不十分であった証拠を収集。
労基署による調査の結果、無事に労災として認定されました。その上で、弁護士は会社に対し、安全配慮義務違反(不法行為責任)に基づく損害賠償を請求。労災保険ではカバーされない「慰謝料」や「将来の逸失利益(後遺障害が残った場合)」について、裁判例に基づいた正当な金額を提示して交渉しました。

解決の結果

毅然とした交渉の結果、裁判を待たずして以下の条件で決着しました。

  • 労災保険から治療費全額および休業補償(給与の約8割)の給付が開始
  • 会社側が安全管理の不備を認め、解決金(慰謝料等)として500万円を別途支払い
  • 「労災隠し」を強要した担当者による謝罪の実施
  • 治療に専念できるよう、怪我による解雇を禁止する合意を締結

会社の圧力に屈せず、弁護士を介して公的機関を活用したことで、治療費の心配をすることなく、生活再建に必要な十分な補償を得ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「労災隠し」は犯罪行為であり、労働者の権利を著しく損なうものです。会社が「協力しない」と言っても、労災申請は労働者本人の権利として行うことができます。また、労災保険から出るお金は最低限の補償に過ぎません。会社側に安全管理上の落ち度があれば、さらに多額の慰謝料を請求できる可能性があります。怪我や病気で働けなくなった際、会社からの「私的な見舞金」で済ませてしまうのは非常に危険です。将来にわたる補償を確保するために、まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の内容

大手企業の係長職として勤務し、1年間の育児休業を取得した30代の相談者様からのご依頼でした。職場復帰を前に面談した際、上司から「君のポジションはもう埋まっている。戻るなら平社員として、給料も2割カットだ。子育てで忙しいなら、いっそ辞めたらどうだ」と、不当な降格と退職勧奨を受けました。
相談者様はキャリアを継続したいという強い意思がありましたが、会社側の高圧的な態度に限界を感じ、当事務所へ相談に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士は、育児・介護休業法が禁じる「育児休業を理由とする不利益な取扱い」に該当することを明確に指摘。最高裁判例(広島中央保健生活協同組合事件等)を引用し、妊娠・出産・育休を契機とした降格は、本人の自由な意思による同意がない限り原則として違法・無効であることを論証しました。
会社に対し、降格処分の撤回と、これまでのキャリアを反映した原職(または同等の役職)への復帰を求める通知書を送付。あわせて、上司による退職勧奨の言動は、精神的な苦痛を与える「マタニティハラスメント」であるとして、慰謝料の支払いもあわせて請求しました。

解決の結果

労働局への紛争解決援助の申し立てを視野に入れた交渉により、以下の結果となりました。

  • 会社側が非を認め、降格および減給処分を全面的に撤回
  • 相談者様は、育休前と同じ係長職として職場復帰を果たした
  • マタハラ発言に対する謝罪金の支払いと、加害上司への厳重注意がなされた
  • 今後の時短勤務や看護休暇の取得についても、不利益に扱わないことを合意書で確約

会社側の「育児中の社員は戦力外」という旧態依然とした考えを、弁護士が法的な観点から正したことで、相談者様のキャリアと生活を守ることができました。

ご相談の内容

専門職として勤務していた相談者様からのご依頼でした。過酷な労働環境に耐えかねて退職を申し出ましたが、経営者から「今辞めるなら、入社時の海外研修費用300万円を全額返せ。さもなければ損害賠償を請求し、転職先にも悪評を流す」と強く脅されました。
相談者様は恐怖で動けなくなり、法的に返還義務があるのか、どのように辞めればいいのかと震える思いで当事務所の門を叩かれました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、会社側が主張する「研修費用の返還」について精査しました。労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることを禁じています。実態として研修が「通常の業務教育」の範囲内であれば、その費用を労働者に返還させることは原則としてできません。
弁護士が受任した即日、会社に対して「退職の意思表示」を通知。あわせて、研修費用の返還請求および転職妨害は法的に認められないこと、これ以上執拗な連絡を続ける場合は警察への通報や慰謝料請求を行う旨を厳格に警告しました。相談者様には「以降、会社との接触は一切不要」と伝え、全ての窓口を弁護士に一本化しました。

解決の結果

弁護士の迅速な対応により、以下の通り解決しました。

  • 受任当日に退職の処理が完了。相談者様は二度と会社へ出社することなく辞めることができた
  • 会社側は「研修費用の請求」を全面的に断念。1円も支払う必要がなくなった
  • 離職票や源泉徴収票といった必要書類も、弁護士を介して速やかに回収
  • 懸念されていた「転職先への嫌がらせ」も、弁護士による警告により完全に抑止

個人では太刀打ちできなかった会社の「脅し」に対し、弁護士が法律という盾を持って対峙したことで、相談者様は平穏な日常を取り戻し、新天地へと進むことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

民法上、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申し入れから2週間で辞めることができます。会社に「辞めさせない」という権利はありません。また、研修費の返還や損害賠償をチラつかせて労働者を縛り付ける行為は、労働基準法に抵触する可能性が極めて高いです。最近では民間企業の「退職代行サービス」も増えていますが、会社側と法的な交渉(不当請求の拒絶や有給消化の交渉)ができるのは弁護士だけです。嫌がらせが怖くて一歩踏み出せない方は、法的権限を持つ弁護士にすべてを任せてください。

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