sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 12
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ご相談の内容

運送業界の現場管理職として勤務していた相談者様からのご依頼でした。深刻な人手不足により、連日の深夜業務に加え、退勤から翌日の出勤まで4時間程度しか空かない「勤務間インターバルの欠如」が数ヶ月続いていました。
過労死ラインを大幅に超える月120時間の残業により、心身に不調をきたして休職。「会社からは何の補償もない」と絶望感に包まれた状態で、ご家族とともに来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、会社に保存されているデジタコ(デジタルタコグラフ)の記録や、相談者様のスマートフォンの位置情報ログを証拠として確保しました。これにより、会社が把握していた時間を遥かに上回る実労働時間を立証。
会社に対し、労働安全衛生法および民法の安全配慮義務に著しく違反していることを厳しく指摘。労働基準法違反(36協定の上限逸脱)を根拠に、未払い残業代の請求に加え、精神的・身体的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を求める通知を送付しました。会社側が責任を認めない場合は、刑事告発も辞さない構えで交渉を主導しました。

解決の結果

弁護士による法的圧力の結果、会社側が全面的な非を認め、以下の内容で決着しました。

  • 過去3年分の未払い残業代および付加金として計350万円を受領
  • 会社の安全配慮義務違反を認め、慰謝料として150万円、総額500万円の支払い
  • 休職期間中の給与補填(傷病手当金との差額分)を会社が全額負担
  • 会社に対し、勤務間インターバル制度(11時間以上の休息)の導入を確約させた

泣き寝入りになりがちな「使い捨て」のような労働環境に対し、弁護士が介入して法的な責任を明確にしたことで、金銭的な補償とともに、再出発に向けた勇気を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

長時間労働は、単なる残業代の問題ではなく、労働者の命に関わる重大な問題です。会社には、従業員が健康を害さないように働く時間を管理する「安全配慮義務」があります。「忙しいから仕方ない」「みんなやっている」という言葉は、法律の前では一切通用しません。もし、過労死ライン(月80時間以上の残業)を超えていたり、睡眠時間が確保できないほどの勤務が続いていたりするなら、取り返しのつかない事態になる前に逃げてください。そして、その犠牲に対する正当な対価は、弁護士が必ず取り戻します。あなたの命と権利を守るために、全力を尽くします。

ご相談の内容

飲食チェーンで店長として勤務していた相談者様からのご依頼でした。会社からは「1年単位の変形労働時間制を導入しているから、繁忙期に週6日勤務しても、1日10時間働いても残業代や休日手当は発生しない」と説明されていました。
しかし、実際には事前のシフト提示もなく、当日に勤務時間の延長を命じられることが常態化しており、私生活がままならない状況に不信感を抱いて来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、会社が有効に変形労働時間制を導入しているかを検証しました。1年単位の変形労働時間制には、労使協定の締結、労働基準監督署への届け出、および就業規則への記載が必須です。さらに、対象期間の全日の勤務時間をあらかじめ特定しなければなりません。
調査の結果、会社は届け出を怠っており、また「当日の残業命令」などは変形労働時間制の趣旨に反し、制度自体が無効であることを特定しました。弁護士は、通常の労働時間制(1日8時間・週40時間)に基づき過去の賃金を再計算。法定休日出勤分についても割増賃金を上乗せして請求する通知書を送付しました。

解決の結果

法的な不備を認めざるを得なくなった会社側と、以下の条件で和解しました。

  • 変形労働時間制の適用が無効であることを認め、通常の労働時間制で精算
  • 過去2年分の未払い残業代および休日手当として、総額300万円を一括で受領
  • 解決金の支払いに加え、相談者様の将来のキャリアを考慮した退職合意を締結
  • 会社に対し、全店舗での労働時間管理の見直しを約束させた

「制度の名前」だけで残業代を抑制しようとしていた会社の主張を、弁護士が形式的・実態的な不備から論破し、正当な労働対価を全額回収することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」は、会社にとって都合よく残業代をカットするための魔法の言葉ではありません。これらの制度を有効に活用するには、法律で定められた厳格な手続きと運用が求められます。特に「シフトが直前まで決まらない」「その日の気分で残業が決まる」といった状況であれば、制度は無効になる可能性が高いです。会社の「うちは特殊な制度だから」という説明に少しでも疑問を感じたら、ぜひ就業規則や雇用契約書を持ってご相談ください。法律のプロが、制度の有効性を厳しくチェックいたします。

ご相談の内容

飲食チェーンで店長として勤務していた相談者様からのご依頼でした。会社からは「1年単位の変形労働時間制を導入しているから、繁忙期に週6日勤務しても、1日10時間働いても残業代や休日手当は発生しない」と説明されていました。
しかし、実際には事前のシフト提示もなく、当日に勤務時間の延長を命じられることが常態化しており、私生活がままならない状況に不信感を抱いて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、会社が有効に変形労働時間制を導入しているかを検証しました。1年単位の変形労働時間制には、労使協定の締結、労働基準監督署への届け出、および就業規則への記載が必須です。さらに、対象期間の全日の勤務時間をあらかじめ特定しなければなりません。
調査の結果、会社は届け出を怠っており、また「当日の残業命令」などは変形労働時間制の趣旨に反し、制度自体が無効であることを特定しました。弁護士は、通常の労働時間制(1日8時間・週40時間)に基づき過去の賃金を再計算。法定休日出勤分についても割増賃金を上乗せして請求する通知書を送付しました。

解決の結果

法的な不備を認めざるを得なくなった会社側と、以下の条件で和解しました。

  • 変形労働時間制の適用が無効であることを認め、通常の労働時間制で精算
  • 過去2年分の未払い残業代および休日手当として、総額300万円を一括で受領
  • 解決金の支払いに加え、相談者様の将来のキャリアを考慮した退職合意を締結
  • 会社に対し、全店舗での労働時間管理の見直しを約束させた

「制度の名前」だけで残業代を抑制しようとしていた会社の主張を、弁護士が形式的・実態的な不備から論破し、正当な労働対価を全額回収することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」は、会社にとって都合よく残業代をカットするための魔法の言葉ではありません。これらの制度を有効に活用するには、法律で定められた厳格な手続きと運用が求められます。特に「シフトが直前まで決まらない」「その日の気分で残業が決まる」といった状況であれば、制度は無効になる可能性が高いです。会社の「うちは特殊な制度だから」という説明に少しでも疑問を感じたら、ぜひ就業規則や雇用契約書を持ってご相談ください。法律のプロが、制度の有効性を厳しくチェックいたします。

ご相談の内容

長年、物流会社のドライバーとして勤務し、60歳で定年を迎えた相談者様からのご依頼でした。再雇用制度を利用して勤務を継続しましたが、業務内容や勤務時間、責任の重さは定年前と全く変わらないにもかかわらず、基本給は4割カットされ、さらに正社員に支給される住宅手当や家族手当も全額カットされました。
「嘱託社員だから仕方ない」という会社側の説明に納得がいかず、長年の貢献が軽視されていると感じて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、正社員(定年前)と再雇用職員(現在)の職務内容、責任の程度、配置の変更範囲を詳細に比較しました。最高裁判例(長澤運輸事件、メトロコマース事件等)を基準に、基本給の減額が一定の範囲を超えて不合理でないか、特に性質上「再雇用だから」という理由でカットすべきではない諸手当(住宅手当等)が含まれていないかを精査。
会社に対し、現在の待遇差は「同一労働同一賃金」の原則に反し、法的根拠を欠く不合理なものであると通知。特に諸手当の全額カットについては、職務内容と関連性が薄く違法である可能性が高いことを指摘し、待遇の是正と過去の差額分の支払いを求めて団体交渉や労働審判を視野に入れた交渉を行いました。

解決の結果

弁護士の介入により、会社側が制度の見直しを含めた和解に応じました。

  • 住宅手当および家族手当を、正社員と同額で支給することを認めさせた
  • 基本給についても、当初の提示額から15%増額し、再雇用の平均相場を上回る水準で合意
  • 再雇用後の既払い分との差額(バックペイ)として、総額120万円を回収
  • 「嘱託だから」という曖昧な理由での差別を排除し、労働の尊厳を守る結果となった

「定年後の給与減額は当然」という社会的な風潮に対し、弁護士が法的なメスを入れたことで、正当な労働の価値を認めさせることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

定年後の再雇用において賃金が下がることは一定程度認められていますが、それには「合理的理由」が必要です。仕事内容が全く変わらないのに、手当を一方的に全額カットしたり、基本給を極端に低く設定したりすることは、法律(パートタイム・有期雇用労働法)で禁じられています。特に「住宅手当」や「精皆勤手当」などは、雇用形態の違いだけで差をつけることが認められにくい傾向にあります。自分の給料が下がりすぎではないか、不当な扱いを受けていないかと感じたら、我慢せずに専門家の意見を聞いてください。正当な待遇を取り戻すお手伝いをいたします。

ご相談の内容

他社を退職し、新しい会社への入社を2週間後に控えていた20代の相談者様からのご依頼でした。突然、採用担当者から「経営上の判断で、今回の採用はなかったことにしてほしい」と電話一本で内定取消を告げられました。
すでに引っ越しも済ませ、前職も退職していたため、文字通り路頭に迷う状況となり、「あまりに無責任だ」と強い憤りと不安を抱えて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、内定通知が出た時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立していることを指摘。内定取消は、法的には「解雇」と同様に、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ認められません。
会社に対し、一方的な内定取消は不法行為にあたるとして、内定者としての地位確認と、入社していれば得られたはずの賃金相当額の補償を求める通知書を送付。特に、相談者様が内定を信じて前職を辞め、引っ越し費用まで負担している損害を強調し、迅速な賠償を強く要求しました。

解決の結果

裁判所での地位確認訴訟も視野に入れた交渉の結果、以下の条件で合意に至りました。

  • 会社側が内定取消の非を認め、謝罪の意思を表明
  • 解決金として、想定年収の約3割(月収の4〜5ヶ月分)を一括で受領
  • 急遽必要となった引っ越し費用および賃貸契約の違約金についても、実費分を全額補填
  • 相談者様は当面の生活費を確保した状態で、新たな就職活動に専念することができた

当初、会社側は「まだ入社前だから損害はない」と主張していましたが、弁護士が「内定は契約である」という法的原則を突きつけたことで、大幅な金銭的補償を認めさせることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「内定」は単なる約束ではなく、法的な労働契約です。企業側は一度出した内定を簡単に取り消すことはできません。特に、他の内定を断らせたり、転職を強いたりした後の取消は、労働者の人生を左右する重大な権利侵害です。業績悪化を理由にする場合でも、整理解雇(リストラ)に準ずる厳しい基準が求められます。「入社前だから仕方ない」と諦める必要はありません。不当な内定取消に遭われた方は、すぐに弁護士に相談し、正当な補償を求めてください。次の一歩を踏み出すための力になります。

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