sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 35
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ご相談の内容

40代女性からのご相談でした。信号待ちで停車中に後続車から追突され、むち打ち症(頸椎捻挫)を患い治療を続けていました。
半年以上の通院後、相手方の保険会社から損害賠償金(示談金)として約80万円が提示されましたが、痛みなどの症状がまだ残っており、「提示された金額が本当に妥当なのか分からない」と不安を感じてご来所されました。

💡

弁護士による解決策

保険会社からの提示明細を精査したところ、慰謝料などが保険会社独自の低い基準(任意保険基準)で計算されていることが判明しました。
速やかに弁護士が代理人として介入し、過去の裁判例に基づく法的に適正な基準(裁判基準・弁護士基準)を用いて、入通院慰謝料や休業損害を再計算しました。算定した適正な損害賠償額を根拠に、保険会社に対して妥協のない示談交渉を行いました。

解決の結果

当初、保険会社は大幅な増額に難色を示していましたが、訴訟も辞さない毅然とした姿勢で交渉を重ねた結果、こちらの主張がほぼ認められました。
最終的に、当初の提示額約80万円から約200万円の増額となる、約280万円の損害賠償金を受け取る内容で示談が成立しました。ご依頼者様が治療に専念されている間に早期解決を図ることができ、大変ご満足いただける結果となりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

交通事故の損害賠償において、相手方の保険会社が最初に提示してくる金額は、本来受け取れるはずの「適正な賠償額(裁判基準)」よりも大幅に低く設定されているケースがほとんどです。
一度示談書にサインをしてしまうと、後から金額を覆すことは非常に困難になってしまいます。
示談案が提示されたら、ご自身で判断してサインをする前に、まずは一度弁護士にご相談ください。弁護士が介入することで、賠償額が大幅に増額する可能性が十分にあります。

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離婚解決事例38(離婚ページ表示用)

ご相談の内容

30代男性からのご相談でした。ある日突然、妻が子どもを連れて実家に帰り、弁護士を通じて離婚を突きつけられました。
相談者としては離婚自体はやむを得ないと考えていたものの、子どもとの面会を一切拒否されていることに強い憤りを感じており、「せめて子どもには定期的に会いたい」とご来所されました。

💡

弁護士による解決策

協議での解決は困難と判断し、速やかに家庭裁判所へ「面会交流調停」および「離婚調停」を申し立てました。
妻側は当初、ご相談者様の育児への無関心などを理由に面会を強く拒絶していましたが、弁護士から調停委員に対し、「子どもとの愛着形成はできており、面会が子どもの健全な成長に資する」旨を具体的に主張・立証しました。
同時に、養育費や解決金については誠実に支払う意向を示し、全体のバランスを取る交渉を行いました。

解決の結果

調停委員の理解を得ることができ、裁判所から妻側への説得も行われました。
その結果、月に1回、数時間の直接面会(宿泊なし)と、定期的な写真の送付を認める内容で調停が成立。親権は妻に譲ったものの、子どもとの繋がりをしっかりと維持できる適正な条件で離婚を成立させることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

男性側(父親側)の離婚相談において、「子どもに会わせてもらえない」というご相談は非常に多いです。
感情的になって直接配偶者の実家に押し掛けるなどの行動は、かえって面会交流において不利な事情として扱われる危険性があります。
子どもとの適切な関係を築き直すためにも、冷静に法的な手続き(調停)を利用することが解決への近道となります。

 

離婚解決事例37(離婚ページ表示用)

ご相談の内容

50代男性からのご相談でした。夫婦関係の悪化から離婚に合意したものの、最大のネックが「夫婦共有名義で購入した自宅(マンション)」でした。
まだ多額の住宅ローン(オーバーローン状態)が残っており、妻は「そのまま住み続けたい」と主張していましたが、ご相談者様はご自身がローンの主債務者であることから、将来のトラブルを恐れて売却を希望されていました。

💡

弁護士による解決策

不動産の査定額と住宅ローンの残債を正確に算出し、現在の財産状況を可視化しました。妻が住み続ける場合のリスク(夫がローンを滞納した場合に立ち退きになるリスク、妻がローンの借り換えを行えない実情など)を、弁護士から妻側に客観的なデータとともに丁寧に説明しました。
不動産以外の預貯金などの金融資産の分与において、妻側に手厚い配慮をする代替案を提示し、自宅の売却交渉を進めました。

解決の結果

弁護士の粘り強い説得により、妻側も売却に同意。任意売却の手続きを円滑に進め、無事に買い手がつきローンを完済・清算することができました。
残った現金等の資産を公平に分割し、将来にローンや不動産登記の火種を残さない、すっきりとした形での離婚が成立しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

不動産が絡む離婚は、名義変更やローンの借り換えなど、法務と金融の専門知識が求められます。特に「離婚後も元配偶者が住み続け、自分がローンを払う」という合意は、将来的なトラブル(差し押さえ等)のリスクが非常に高いため推奨できません。
当事務所では不動産法務にも精通しておりますので、複雑な財産分与も的確に処理いたします。

離婚解決事例36(離婚ページ表示用)

ご相談の内容

40代女性からのご相談でした。夫からの日常的な暴言(モラルハラスメント)に耐えかねて離婚を切り出しましたが、「お前が一人で生きていけるわけがない」と応じてもらえませんでした。
小さなお子様がおり、離婚後の生活費や養育費が確実に支払われるかどうかが最大の懸念事項でした。

💡

弁護士による解決策

相談者の心身の安全を最優先とし、まずは弁護士のアドバイスのもと、お子様を連れての別居を先行させました。別居後は弁護士がすべての窓口となり、相手方との直接の接触を完全に断ちました。
別居中の生活費(婚姻費用)を直ちに請求した上で、算定表に基づいた適正な養育費の金額を提示。支払いが滞った場合には給与等の差し押さえができる「強制執行認諾文言付き公正証書」の作成を離婚の絶対条件として交渉しました。

解決の結果

当初は強気だった夫も、弁護士が介入し婚姻費用の支払い義務が発生したことで態度を軟化させました。
結果として、ご相談者様の希望通り、適正な養育費を毎月支払う旨の公正証書を作成した上で、無事に協議離婚が成立しました

弁護士

担当弁護士からのコメント

モラハラ気質の配偶者は、ご本人がいくら話し合おうとしても聞く耳を持たないケースが多いです。
弁護士を代理人に立てることで対等以上の立場で交渉が可能になります。
また、養育費の未払いを防ぐためには「公正証書」の作成が不可欠です。将来の安心のためにも、妥協せずに法的措置を講じることが重要です。

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