sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 33
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ご相談の内容

20代女性からのご相談でした。知人男性から無理やりわいせつな行為をされ、警察に被害届を提出されていました。
加害者側の弁護士から「示談してほしい」との連絡が届きましたが、ご本人は加害者側の名前を聞くだけでも動悸がするほど深く傷ついており、直接の交渉など到底不可能な状態でした。「相手に会わずに解決したい」「これほど怖い思いをさせた責任をきちんと取らせたい」という切実な思いでご来所されました。

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弁護士による解決策

まず弁護士が窓口となり、加害者側に対して「被害者への直接の連絡を一切禁じる」ことを通告し、ご相談者様の平穏を確保しました。
示談交渉においては、被害者の精神的苦痛、通院の必要性、私生活への影響を詳細にまとめた意見書を作成。性犯罪の慰謝料相場を十分に踏まえた上で、加害者が刑事罰を軽減させるために不可欠な「示談」の重みを背景に、強気で交渉を進めました。あわせて、刑事手続における「被害者参加制度」の活用も視野に入れていることを伝え、誠意ある賠償を求めました。

解決の結果

交渉の結果、加害者側がこちらの提示した条件を全面的に受け入れ、以下の内容で示談が成立しました。

  • 解決金(慰謝料等)300万円の一括支払い
  • 加害者による真摯な謝罪文の提出
  • 今後、直接・間接を問わず一切の接触・つきまといを禁じ、違反した場合は重い違約金を課す条項の締結

加害者が法的に重い社会的責任を取る形となり、ご相談者様も「弁護士さんが間に入ってくれたおかげで、ようやく恐怖から解放され、前を向くことができた」と安堵されました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

性犯罪の被害に遭われた際、「事件を思い出したくない」「加害者側と関わりたくない」という思いから、相場より低い金額で示談に応じてしまったり、泣き寝入りしたりしてしまう方が少なくありません。
弁護士を介することで、あなたは加害者やその関係者と一切会うことなく、法的な基準に基づいた正当な賠償を求めることができます。
私たちは被害者様のプライバシーと心情を最優先に守りながら、加害者にしかるべき責任を取らせるために全力を尽くします。まずは安心できる場所から、ゆっくりとお話を聞かせてください。

ご相談の内容

個人商店を経営する50代男性からのご相談でした。長年信頼していた従業員が、数年間にわたり売上金の一部を抜き取っていたことが発覚。被害額は約400万円に上りました。
発覚後、本人は事実を認めたものの「ギャンブルや生活費に使い切ってしまい、手元には1円もない」と開き直った態度を見せ、全く返済に応じようとしませんでした。警察に相談したものの「まずは当事者間で話し合っては」と言われ、絶望的な気持ちでご来所されました。

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弁護士による解決策

本件は「業務上横領罪」という重大な犯罪にあたります。まず、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、警察に対して具体的な証拠を添えて「告訴状」を提出する準備を進めました。
加害者本人に対しては、実刑判決の可能性や、民事裁判での資産差し押さえのリスクを法的に説明。本人が「支払えない」と主張し続けたため、加害者の親族に対しても、本人を監督できなかった責任と、刑事処分を軽減するための示談金の工面について粘り強く交渉を行いました。安易な分割払いには応じず、一括での回収を最優先する戦略を立てました。

解決の結果

刑事告訴の受理が間近に迫った段階で、加害者の親族が「本人の将来を考え、肩代わりして支払う」と申し出ました。その結果、被害額の大部分にあたる350万円を解決金として一括で回収することに成功しました。
残金についても、加害者本人の給与から分割で支払う旨の公正証書を作成。ただの口約束ではない、強制執行も可能な形での和解を実現し、相談者様の経済的・精神的被害を大きく回復することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

財産犯罪の被害において、加害者が「お金がない」と言えば諦めるしかない、と誤解されている方は多いです。しかし、刑事手続(逮捕や起訴)のプレッシャーは、加害者やその周辺の協力者にとって非常に強力な支払いの動機となります。
特に「業務上横領」は、身内や信頼していた人物が相手であるため、感情的になってしまい冷静な回収が難しいケースが目立ちます。弁護士が法的な証拠を固めて「逃げられない状況」を作ることで、不可能と思われた被害回復が可能になります。被害に気づいたら、まずは証拠を確保し、すぐにご相談ください。

ご相談の内容

20代男性からのご相談でした。夜間に路上で面識のない人物から突然暴行を受け、全治1ヶ月の怪我(骨折)を負われました。
加害者は現行犯逮捕されましたが、加害者側の弁護士から提示された示談金は「治療費実費+見舞金10万円」という極めて低額なものでした。相談者様は身体的な痛みだけでなく、事件以来夜道を歩くことに恐怖を感じるなど精神的にも深く傷ついており、「到底納得できない」と強い憤りを持ってご来所されました。

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弁護士による解決策

刑事手続が進む中で、被害者側の代理人として加害者側弁護士と示談交渉を開始しました。提示された「見舞金」ではなく、裁判基準(弁護士基準)に基づき、入通院慰謝料、休業損害、そして将来の通院費を厳密に算定しました。
加害者側が「支払い能力がない」と主張した際には、刑事裁判での量刑(刑罰の重さ)に影響することを強調。示談が成立しなければ、厳重な処罰を求める嘆願書を提出する方針を伝え、心理的なプレッシャーをかけつつ、粘り強く交渉を重ねました。

解決の結果

最終的に、当初提示されていた額を大幅に上回る解決金180万円を、刑事裁判の判決前に一括で支払わせる内容で合意に至りました。
示談書には、謝罪の文言とともに「今後一切の接触を禁じること」を明記。正当な賠償を受けることができたことで、相談者様も「加害者が罪を認め、責任を取ったことで、ようやく心の整理がついた」と前向きな気持ちを取り戻されました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

刑事事件の被害に遭われた際、加害者側から「示談してほしい」と打診が来ることがありますが、提示される金額が法的に適正でないケースは非常に多いです。
被害者様が直接加害者の弁護士と交渉するのは、精神的にも大きな負担となります。弁護士が代理人となることで、裁判基準に則った正当な賠償を求めることができ、刑事手続への適切な対応もサポートできます。
「泣き寝入りしたくない」という想いに寄り添い、法律の力で被害者様の権利を最大限に守ります。

ご相談の内容

新規事業のために自社ECサイトの開発を委託した、中小企業の経営者様からのご相談でした。当初の納期から半年が経過しても基幹機能が実装されず、開発会社(ベンダ)からは「要件定義の追加が必要」「技術的な難易度が高い」と、さらなる追加費用と期間延長を要求されていました。
既に数百万円の着手金・中間金を支払っていましたが、これ以上任せるのは不可能と判断。「契約を白紙にして、これまでに支払った費用を取り戻したい」との強い思いでご来所されました。

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弁護士による解決策

システム開発契約において、開発会社にはプロジェクトを適切に管理し、納期までに完成させる「プロジェクト管理義務」があります。弁護士がこれまでのメールのやり取り、議事録、開発スケジュールの推移を詳細に精査したところ、開発会社側の見積もり甘さや人員不足が遅延の主因であることを突き止めました。
その上で、民法第415条(債務不履行による損害賠償)および契約書に基づき、期限を定めた催告を行うとともに、履行不能による「契約解除」を通知。既払い金の全額返還に加え、サイトが稼働しなかったことによる逸失利益の一部を損害として請求しました。

解決の結果

相手方の開発会社は当初、ユーザー側(相談者様)の協力不足を主張していましたが、弁護士が具体的な事実関係を立証したことで、最終的に非を認めました。以下の内容でスピード解決に至りました。

  • 既払い金(着手金・中間金)400万円の全額返還
  • 解決金として100万円の支払い
  • 開発中のソースコード等の権利を無償で引き渡し(他社での開発再開のため)

裁判を避けた示談交渉により、早期に資金を回収できたため、相談者様は別の開発会社に依頼し直し、無事に新規事業をスタートさせることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

IT分野の債務不履行は、専門用語が多く事実関係が複雑になりがちですが、法律上は「契約した機能を期限までに提供できたか」という点が基本となります。
開発が止まってしまった際、ずるずると延長に応じるのはかえって損失を拡大させるリスクがあります。少しでも「おかしい」と感じたら、その時点までのやり取りを保存し、早めにご相談ください。専門的な知見を持って、相手方の管理責任を法的に問い、依頼者様の正当な利益を守ります。

ご相談の内容

中古一戸建てを購入された30代のご夫婦からのご相談でした。売買契約を締結し、手付金も支払い、引越し業者も手配して引渡し日を待つばかりの状態でしたが、引渡しの直前になって売主側から「住み替え先が決まらないので、引渡しを無期限で延期してほしい」と一方的な連絡がありました。
相談者様は現在の賃貸物件の退去期限も迫っており、非常に困惑されました。売主に誠実な対応を求めたものの、「手付金を倍返しするから白紙にしてくれ」と無理な要求をされ、法的な解決を求めてご来所されました。

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弁護士による解決策

本件は、正当な理由なく契約上の引渡義務を履行しない「履行遅滞」にあたります。既に手付解除ができる期間を過ぎていたため、弁護士名で「相当期間内の履行(引渡し)を求める催告」を内容証明郵便で送付しました。
期限内に履行がなされない場合は、契約を解除した上で、契約書に定められた「違約金(売買価格の20%)」を請求する方針を明示。売主側が「手付倍返しで済む」と誤解していたため、民法および契約書の条項に基づき、違約金の支払義務が確定していることを論理的に突きつけました。

解決の結果

弁護士による通告を受け、事の重大さを認識した売主側と交渉を行った結果、以下の内容で合意・解決に至りました。

  • 売買契約の正式な解除
  • 既払い金(手付金)の全額返還
  • 契約書通りの違約金(売買価格の20%に相当する数百万)の支払い

相談者様は、この違約金を原資として別の物件を早期に購入することができ、「泣き寝入りせずに弁護士に依頼して本当に良かった」とのお言葉をいただきました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

不動産売買契約において、契約書に記載された期限や条件は法的に極めて強い拘束力を持ちます。売主側の都合で「やっぱりやめた」という言い分は、原則として通用しません。
特に、引渡し前の段階でトラブルになった際、相手方が「手付金を返せばいいだろう」と軽く考えているケースも多いですが、法的にはさらに重い「違約金」の請求が可能な場合があります。
契約相手の不誠実な対応で予定が狂い、損害が出ている場合は、すぐに専門家へご相談ください。契約書を精査し、最大限の権利を確保するための交渉を行います。

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