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「離婚」という人生の大きな決断に直面し、不安や疑問を抱えていませんか?
離婚問題解決の経験豊富な弁護士が、あなたの抱える離婚に関する悩みや問題、不安を丁寧に聞き取り、問題解決までの提案を行い、あなたの新しいスタートを全力でサポートします。

こんなお悩みは、すぐに当法律事務所の弁護士にご相談ください

現在、離婚を検討されている方、配偶者から離婚を切り出された方など、
以下の項目で一つでも心当たりのある場合は、早急なご相談が解決への近道です。

  • 離婚をしたい、離婚できるか悩んでいる。
  • 配偶者から一方的に離婚を切り出されているが、どう対応していいかわからない。
  • 財産分与、養育費、年金分割など、離婚条件について合意できない・納得できない。
  • 配偶者の不倫(不貞行為)の慰謝料を最大限に取りたい。
  • 子の親権をどうしても獲得したいが、相手と揉めている。
  • 子の共同親権を検討している。
  • 別居中だが、配偶者が生活費(婚姻費用)を一切払ってくれない。
  • 相手方の弁護士から内容証明や受任通知などの書面が届き、どう対応すべきか困っている。
  • 裁判所から離婚調停の呼び出し状や離婚訴訟の訴状が届いた。

離婚相談前によくあるQ&A

離婚を決意したわけではありませんが、相談してもいいですか?
「離婚すべきかどうか迷っている」「離婚後の生活が不安」といった段階でご相談いただくことで、法的な見通しが立ち、冷静な判断が可能になります。修復の可能性も含めてアドバイスいたします。
離婚したいですが、まずは何から準備すればいいですか?
離婚が成立するまでは、収入の多い側が少ない側を養う義務があります。これを「婚姻費用」と呼びます。別居中であっても請求可能です。相手が支払わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、早急に確保する動きが必要です。
相手方に知られずに相談することは可能ですか?
可能です。弁護士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。ご連絡の方法(メール、電話の時間帯)や郵送物の送付先など、細心の注意を払って対応いたします。
弁護士に依頼するメリットは何ですか?
最大のメリットは「相手方と直接交渉しなくて済むこと」による精神的負担の軽減です。また、法的に適切な妥協点を見極めることで、不当な条件での合意を防ぎ、有利な解決(慰謝料や財産分与の増額など)を目指せる点にあります。
相手が不倫を認めない場合、慰謝料は請求できませんか?
相手が否認していても、不貞行為を裏付ける客観的な証拠(写真、SNSのやり取り、ホテルの領収書など)があれば請求は可能です。どのような証拠が有効か、収集のアドバイスも行っています。また当事務所は探偵事務所とも連携しておりますので、ご要望があればお申し出ください。
専業主婦の場合、財産分与はどうなりますか?
家事労働も資産形成への貢献とみなされるため、原則として婚姻期間中に築いた財産は「2分の1」ずつ分けることになります。夫名義の預貯金や不動産、年金なども対象になります。
相手が「養育費を支払わない」と言っていますが、諦めるしかありませんか?
養育費は子供の権利であり、支払いを拒否することはできません。裁判所の算定表に基づき適正額を算出し、調停や公正証書を通じて強制執行(給与の差し押さえなど)が可能な形にすることで、支払いを確保する手続きを進めます。
離婚が成立するまで、どのくらいの期間がかかりますか?/dt>
協議(話し合い)でまとまれば数週間〜数ヶ月ですが、調停になると半年〜1年、訴訟(裁判)まで進むと1年〜2年程度かかることもあります。早い段階で弁護士が介入することで、無駄な争いを避けて期間を短縮できる場合があります。
離婚が成立するまで、どのくらいの期間がかかりますか?/dt>
協議(話し合い)でまとまれば数週間〜数ヶ月ですが、調停になると半年〜1年、訴訟(裁判)まで進むと1年〜2年程度かかることもあります。早い段階で弁護士が介入することで、無駄な争いを避けて期間を短縮できる場合があります。


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法律相談の流れ

須田総合法律事務所が選ばれる理由

1.離婚問題の専門家による徹底サポート

協議離婚、離婚調停、離婚訴訟の全段階において、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求などの離婚条件に関する紛争解決を豊富な経験を持つ弁護士が粘り強く進めます。裁判所の対応もお任せください。

2.池袋駅徒歩圏内の好アクセス

池袋駅徒歩5分程度の場所に事務所を構えております。都内、埼玉県方面などからもアクセスしやすく、休日、夜間の相談も対応しておりますので、お忙しい方にも便利にご利用いただけます。

3.慰謝料請求に強い体制

不貞行為の慰謝料請求において、証拠の収集が最も重要です。当事務所は信頼できる探偵事務所と提携しており、必要に応じて連携し、弁護士の観点から慰謝料請求を有利に進めるための的確な証拠収集をサポートできます。

離婚のトラブルや問題でお困りの方は、池袋で離婚に強い須田総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。

現在離婚を検討している方

具体的な話合いをしていない場合

離婚を決意したものの、配偶者に具体的な話をしていない場合、事前に行っておくべきことがいくつかあります。

  • 1. 自立に向けた準備(離婚後の収入や住居の確保など)。
  • 2. 相手が有責配偶者である場合の証拠収集(浮気の証拠など)。
  • 3. 夫婦共有財産(貯金、不動産、有価証券など)のリスト作成。

まず、離婚後の生活が不安定にならないよう、収入や住居を確保することが重要です。特に、専業主婦やパート従業員である場合は、早めに仕事を見つけることが求められます。また、相手の浮気が原因で離婚を考えている場合、相手が反論したり、調停や訴訟に発展した際に役立つ証拠を集めておくことが必要です。
さらに、夫婦生活の中で築いてきた預貯金や不動産、有価証券などの夫婦共有財産を確認することも忘れないようにしましょう。相手が離婚の話を聞いたことで、財産を隠す可能性も考慮する必要があります。
次に、離婚を切り出した際に相手がどのように反応するかも重要なポイントです。

◆相手が理解を示し、離婚やその他の条件に応じる可能性が高い場合
当事者間で離婚、離婚条件などについて話し合いを行います。
当事者間で離婚およびその条件について協議を行います。
離婚に関する話し合いが成立した際には、離婚協議書や離婚公正証書に合意内容を記録することが重要です。
離婚協議書や離婚公正証書の作成に不安がある場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
◆相手が話し合いに応じない場合
相手が離婚を受け入れない状況のときは、離婚についての話を持ち出すと、相手が逆上したり、暴力を振るうような場合は、直接の接触を避けることが賢明です。
相手が離婚の話し合いに応じない場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。
◆財産分与を避けるために財産を隠す可能性がある場合
夫婦の共有財産として、双方が認識している預金、不動産、その他の金融資産を一覧にまとめます。
また、結婚前の資産以外で配偶者が独自に隠していると考えられる財産が存在する可能性のある場合、離婚を切り出す前にこれらの財産を把握しておくことが重要です。
話し合いを行う前に、財産の状況を明確にしておくことで、隠蔽のリスクを軽減できます。
個人による財産調査には限界があるため、特に重要な財産があると考えられる場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

離婚に向けて現在進行している方

話合い中だが決着が着かない
離婚については合意はしているが、離婚条件で折り合わない場合
当事者間で離婚条件についての協議が進展せず、意見が平行線をたどる場合、
時間ばかりが掛かり、決着がつかないことで、相手との対話に疲れ、根気が尽きて相手の主張を受け入れてしまうケースがあります。
離婚の条件は、今後の生活に大きな影響を与える可能性があります。譲歩をしたくないが、これ以上の協議を続けたくない場合には、
安易に相手の条件を受け入れずに離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士があなたに代わって相手との交渉や調停の申し立てを行います。
離婚を求める通知が届いた場合

配偶者から離婚などについて請求する通知が内容証明で届いた。
離婚や離婚に付随する内容(慰謝料請求、親権、財産分与など)の通知が届いた場合は、その内容に対して回答をする前に、一度弁護士にご相談下さい。
特に相手に弁護士が付いているケースでは、中途半端な回答や曖昧な回答をしてしまうと、後々取り返しのつかないことに場合なるケースが少なくありません。
相手が求める内容を認めてしまうと、例え口頭での発言(録音された場合)やメールの返信などであっても証拠として扱われ、今後否定することができなくなります。
特に相手が求める内容を熟知しない状態で書面に記名・押印してしまうと取り返しのつかないことになります。
内容証明などでは期限(ほとんどのケースでは一週間以内)を決められ回答を求められることがほとんどですが、まずは弁護士に相談をすることをお勧めいたします。また内容証明で相手が指定した期限が迫っている場合は、弁護士に相談をする旨を伝え、回答期限を延ばすようにして下さい。

離婚調停の申立後

離婚調停の申立をした。または家庭裁判所から離婚調停の呼出状が届いたが、調停で自分の意思をうまく伝えられない
自身の意思や希望、考え方を裁判所の調停委員にうまく伝えることができないと不安な方も多いと思います。
自分の意図を伝えたと感じていても、適切に表現できない場合、相手に自分に都合の良い解釈や誤解をされることがあり、その結果、調停が不利に進む可能性があります。
また小さなお子様がいらっしゃるため、頻繁に調停に出席できない方は、離婚問題に詳しい須田総合法律事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。
法的観点からあなたの意見や要望などを弁護士があなたに代わって主張することで、調停を有利な内容で合意できる可能性が高まります。
離婚調停を継続中だが、不調になる可能性が高い
離婚調停での話合いの内容にを相手が合意をしてくれないケースや、そもそも相手が調停に出席をしない場合は調停は不成立となります。
調停が不成立となった次の段階が離婚裁判になります。
訴訟の提起や裁判の進行の仕方が不安な方、裁判が不安な方は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
訴訟を弁護士に依頼することで、主張や証拠を提出ののタイミングなどを弁護士が判断することで、依頼者に有利に裁判を進められる可能性が高まります。
離婚調停が不調で終了した後
裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた
離婚訴訟を起こされた場合、家庭裁判所から訴状、呼出状などが特別送達郵便で本人宛に届きます。
呼出状には、裁判所へ出廷する期日(日時)が記載されていますので、必ず確認をして下さい。もし呼出日に対応ができない場合には、裁判所へ期日変更申立書を提出する必要があります。
また期日の1~2週間前までに、被告(訴訟を起こされた側)側は答弁書を提出する必要があります。
訴状に記載された内容や相手方の主張に対して、認める、認めない、または不明であるといった返答を行い、自身の主張や反論を記載することが求められます。
この手続きを怠ったり、呼出しを無視してしまうと、訴状の内容を全て承認したと見なされる可能性があります。
訴訟を自ら進めることは多くの場合困難であり、裁判所から弁護士の利用を勧められることが一般的です。訴訟を自分で進めることに不安を感じる場合は、離婚問題に強い須田総合法律事務所の弁護士に相談することをお勧めいたします。

離婚条件について

離婚条件を考える

離婚を考える際には、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)、慰謝料(相手が有責配偶者である場合)、親権、子どもの養育費、子どもとの面会交流、財産分与、年金分割など、さまざまな条件を明確にすることが重要です。
離婚を決意した際に必要な準備や手続きに戸惑う方も少なくありません。
インターネットで離婚に関する情報を探すと、多くの情報が得られますが、離婚に至る状況や立場は個々に異なり、自分のケースに適さない情報や、正確性に欠ける情報が含まれている可能性もあります。

離婚の条件

離婚は、今後の人生において重要な影響を与えるプロセスです。
特に、財産分与や子ども、慰謝料に関して対立が生じる場合、当事者は感情的になりやすく、話し合いが進展しないことが多く見受けられます。
このような状況においては、弁護士に相談することが有効です。弁護士は、現状や将来の見通しについて詳細に説明し、相談者が最も有利な離婚に向けた対策を提案します。

弁護士に離婚を相談した方が良いケース

離婚そのものについて争いがある場合

離婚について争い

離婚を希望する一方で、相手がその意向に応じない場合や、逆に相手から離婚を切り出されているが自分は応じたくないなどの場合、双方の意見が異なるため、話し合いは進展しません。
周囲からの助言や、各自の親族や知人の意見はしばしば偏りがちです。離婚に関する議論が円滑に進まない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
また、配偶者からの暴力や脅迫により話し合いが不可能な状況にある場合も、自力で解決しようとせず、弁護士に相談してください。

離婚の条件について争いがある場合

離婚条件についての争い

親権を譲渡したくない、財産分与に納得できないなど、離婚に際して争いが生じることがあります。
また子どもの養育費の支払いが行われない、進学に伴い養育費が不足している、もっと子どもに会いたいが面会の回数を増やしたいなど離婚後に争いが生じることもあります。
離婚は決断したけど、離婚の条件で双方の意見が対立し、話し合いだけでは解決が難しい状況が続くと、離婚そのものが長引く可能性があります。
このような場合、焦って不利な条件で離婚を進めたり、相手の言葉をそのまま受け入れてしまうこともあります。
例えば、慰謝料について、離婚を提起した側が支払うべきだと誤解させて慰謝料を請求しようとする事例も存在します。離婚に関する合意があったとしても、親権や財産分与の条件については双方が妥協せず、当事者間の話し合いで解決できないこともあります。その場合、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ることになります。調停が成立しない場合には、審判手続きや訴訟に進み、最終的には裁判所の判断によって決定されることになります。
離婚の条件は、あなたとお子様の今後の人生に大きな影響を与える重要な事項です。後悔のない条件で離婚を進めるために、弁護士に相談することをお勧めします。

相手が弁護士を立てた場合

相手が弁護士を立てた

離婚やその条件に関する話し合いが進まず停滞している場合、または当事者が感情的になりやすい状況や暴力の影響で話し合いが困難な場合、相手が弁護士を雇うことがあります。この際、通知書や連絡文書が送付されることがあり、その内容を確認することが重要です。返答期限や連絡方法が記載されている場合は、期限内に相手の弁護士に連絡を取る必要があります。

書面の内容や離婚条件に納得できない場合でも、放置すると離婚調停に進む可能性があり、話し合いが長引くことも考えられます。自分自身で相手の弁護士と直接やり取りすることも可能ですが、条件面で不利な要求を受け入れてしまうリスクもあります。そのため、一度弁護士に相談し、現在の状況や希望を伝え、適切な対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。

また、弁護士への回答期限が迫っている場合、自分が弁護士に相談する時間がない時には、相手の弁護士に対して、今後弁護士に相談する予定であるため、回答を待ってほしいと伝えた上で相談を進めることが重要です。

離婚について

以下のデータは、実際に2022年度に離婚調停の申立理由を夫、妻別に順位付けしたデータです。
夫からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」で、「精神的に虐待する」、「その他」、「異性関係」、「家族親族と折り合いが悪い」という順位になっています。
一方妻からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」が同じくトップ、「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」となっています。

順位
性格が合わない性格が合わない
精神的に虐待する生活費を渡さない
その他精神的に虐待する
異性関係暴力を振るう
家族親族と折り合いが悪い異性関係
浪費するその他
性的不調和浪費する
浪費する不詳
暴力を振るう性的不調和
10生活費を渡さない家庭を捨てて省みない

かつては、離婚を経験した女性は周囲から「出戻り」と見なされ、実家に戻ることも難しく、非常に肩身の狭い思いをすることが一般的でした。そのため、特別な理由がない限り、離婚を選択することはほとんどありませんでした。
しかし、現在では離婚した人々を「バツイチ」や「バツニ」と呼ぶようになり、逆に一度の失敗を経て、次回は成功を目指す努力をする人が増えています。また、夫婦生活の経験者としての評価を受けることもあります。このように、時代の変化に伴い、離婚に対する考え方も大きく変わってきました。
結婚は、もともと夢や希望を抱いて始まった関係であるはずです。しかし、離婚はしばしば怒りや悲しみ、憎しみといった感情が絡むため、精神的なストレスを伴い、体力を消耗する非常に困難なプロセスとなることが多いのです。

離婚の方法について

離婚をする場合、以下の4つの方法があります。

【協議離婚】
最も多く見られる(約8割程度)離婚方法が協議離婚です。
協議離婚は夫婦がお互いに話し合いをして離婚条件などを決め、双方が納得した上で離婚する方法です。
離婚をする場合、未成年の子がいる場合には、協議でどちらか一方を親権者として定めなければなりません。
【調停離婚】
協議離婚の次に多く見られるのが調停離婚です。 調停離婚は協議離婚と違い、夫婦の話し合いだけでは解決できない、または夫婦の話し合いができないなどの場合に家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みる方法です。
【審判離婚】
審判離婚ですが、離婚調停でほぼ争いが解決できたが、ちょっとしたことが原因で調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所が離婚を成立させるべきだと判断した場合に行われます。しかし、実際に審判離婚となる割合は極めて低いです。
【裁判離婚】
調停離婚の次に多いのが裁判離婚で、離婚調停で話し合いがつかず、調停が不調に終わった場合に裁判所の判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。
裁判離婚は、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。

離婚で決定すべき事項

離婚時の取り決め

離婚は離婚届を役所に提出してしまえば成立しまうが、離婚をする際には様々な問題を解決しなくてはなります。
以下は一般的な項目です。

財産分与

「清算的財産分与」

一般で認識されけている財産分与として「清算的財産分与」があります。
これは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産は、実質的に夫婦の共有財産と見なされるため、離婚時にはその清算が必要となります。
婚姻前から所有していた財産や、婚姻後に相続などによって得た財産は、夫婦が協力して形成したものではないため、原則として対象には含まれません。
これには不動産、動産、金銭、預貯金、有価証券などが含まれます。各項目について合意が得られない場合、裁判所が決定することもあります。

「扶養的財産分与」

離婚をしたことにより、経済的に不利な立場に置かれる配偶者が、離婚後に経済的に自立するための一定期間の支援として、「扶養的財産分与」というものがあります。これは請求する側の配偶者が扶養を必要とし、請求される側の配偶者が扶養する能力を有していることが前提となります。

「慰謝料的財産分与」

配偶者の不貞行為など有責行為によって離婚が成立した場合、精神的苦痛に対する慰謝料を配偶者に請求する権利があります。財産分与の際には、この慰謝料も考慮に入れ、金額や支払い方法を決定することができます。
財産分与の有無は、夫婦自身の判断に依存しています。

離婚時の財産分与は基本的に拒否することはできません。ただし以下のような特定の状況においては財産分与を行わなくてもよい場合があります。

  • 1. 婚姻前から存在していた預貯金や不動産、株式など、配偶者とは無関係に形成された財産(特有財産)である場合。
  • 2. 結婚前に夫婦財産契約を締結していた場合。
  • 3. 婚姻期間中に財産分与を行わないことに合意していた場合。
  • 4. 財産分与請求権が除斥期間に達している場合。

養育費・子どもの親権

離婚に伴い、未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題が発生します。どちらが子どもを養育し、どの程度の養育費が支払われるかなどについて取り決める必要があります。

面会交流権

親権が一方の親に与えられた場合、もう一方の親には子どもとの面会交流権が認められることが一般的です。面会の頻度や条件について取り決めが必要です。

慰謝料

不貞行為や虐待など、特定の法的根拠がある場合には、慰謝料の支払いが検討されることがあります。これは地域によって異なる場合があります。

共同の債務

夫婦が共同で借り入れた借金や債務がある場合、その分担方法を合意する必要があります。これにはクレジットカードの借金や住宅ローンなどが含まれます。

上記のほかに離婚に向けて別居をする場合、離婚手続きを行うまでの期間の住居費や食費、医療費、子の養育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。

実際に別居期間の生活について考慮せずに勢いだけで子供と家を飛び出した結果、婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われないといった状況に陥った結果弁護士へ相談するケースも少なくありません。

離婚交渉を弁護士に委任する

話し合いの際に感情的になってしまい、相手に対して一歩も譲りたくないという気持ちから双方が権利を主張し合ってしまうと、紛争状態が長引き、結果的に離婚がスムーズに進まず、精神的に疲れ果てるケースが多く見られます。

離婚は感情に流されることなく、条件について十分に話し合うことが重要です。夫婦関係が破綻している場合、相手と接触したり連絡を取ることがストレスとなることがあります。そのため、ストレスから解放されたい一心で結論を急ぎ、相手の提示する条件を受け入れてしまうことが少なくありません。離婚は精神的なダメージやストレスを引き起こし、精神的に不安定になることが多いです。したがって、早期の準備と対策が離婚を有利に進めるためには不可欠です。

後悔を避けるためには、離婚問題やトラブルに精通した弁護士を介入させ、慰謝料、財産分与、養育費、親権などの権利を互いに主張し認め合うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

話し合いにおいて、お互いが主張を譲らないことでヒートアップしてしまい、その場の感情や勢いだけで物事を決定してしまった結果、後々冷静になって後悔するという経験を持つ人も多いと思います。
また、お互いに一度合意したにも関わらず、後でその内容が再度問題を掘り起こされたり、合意した内容自体が否定されたりと、ありがちな問題が生じます。これは、離婚協議書や公正証書など、有効な合意の証拠を残していなかったため、お金を受け取ることができなかったり、話し合いが進んでいないのに勝手に財産を処分されるなど、望ましくない結果を招いてしまうケースが多いのです。

実際に、これらの問題に直面した後に相談に来られるケースが多く、冷静な対応が必要だと感じます。後で後悔やトラブルを避けるため、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

離婚に際して、当事者間での合意形成が求められる場合、感情的な対立が生じると冷静な判断が難しくなり、円滑な話し合いが阻害されることがあります。また、相手の巧妙な言い回しに圧倒され、自身の意見が通らずに不利な条件で離婚が成立するリスクも存在します。

離婚に至る場合、多くの人がその過程をできるだけ円滑に進めたいと考えるでしょう。しかし、相手が離婚に関する条件に完全に同意しない限り、相当なエネルギーとストレスが伴います。話し合いが難航し、長引くことで、精神的および肉体的な負担が増大します。また、相手と直接対面することが苦痛である場合、話し合い自体が大きなストレスとなるでしょう。

このようなストレスは、離婚までの日常生活に影響を及ぼし、さらなるストレスを生むことで話し合いが停滞する悪循環を引き起こす可能性があります。弁護士に離婚交渉を委任することで、こうしたストレスから解放され、新たな生活に向けた前向きな気持ちが芽生えることが期待できます。弁護士に依頼することは、離婚に伴う苦痛を軽減し、日常生活を取り戻す手助けとなるでしょう。

離婚に際して当事者間で合意を形成する際、感情的になってしまうと冷静な判断が難しくなり、円滑な話し合いが阻害されることがあります。また、相手の言葉巧みな表現に圧倒され、自分の意見が通らず不利な条件で離婚が成立するリスクも存在します。
さらに、冷静に話し合ったつもりでも、実際には議論が不十分であったり、重要な決定事項を見落としてしまうことがあり、その結果、本来主張すべき適正な権利を行使できないまま終わってしまうこともあります。

離婚の交渉で弁護士をつけることは、相手側から一方的に不利な内容で交渉されることを防ぐだけではなく、相手の状況やケースによっては有利な結果を得られる可能性も高いです。

弁護士への離婚相談事例

離婚をしたいが相手が応じてくれない
離婚話を持ち出されたが離婚はしたくない
裁判所より離婚調停の呼出状が届いた
離婚届を勝手に提出されてしまった
子供の親権を取りたい
離婚後の子供との面会を確実にしたい
別居中に子供を勝手に連れて行かれた
養育費を支払ってくれない
別居期間中の生活費を支払ってくれない
養育費の増額(減額)してもらいたい
夫婦共有の財産の分配に納得ができない
配偶者の不貞行為をやめさせたい
配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい
不倫した夫から慰謝料を取りたい
不倫相手の配偶者から慰謝料請求された
離婚調停中に勝手に財産を処分された
離婚の取決めを離婚協議書や公正証書にしたい

離婚問題の相談と弁護士による解決事例

◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例1
不倫をしていた夫に対して弁護士に依頼し離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例2
妻の不倫相手から慰謝料を支払わせ、妻との離婚を有利に解決した
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例3
浮気をしている夫から慰謝料と養育費を承諾させ離婚をした
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例4
妻の浮気から離婚を決意するが、親権の問題で弁護士に相談し弁護士と妻の話合により無事親権を得て離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例5
お互いの気持ちの変化や生活のズレから別居、その後弁護士を交え離婚についての諸条件でお互い合意をして円満に離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例6
妻の不貞発覚で別居、家から出された夫に妻から生活費を要求する調停が申し立てられたので弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例7
夫の両親の定年をキッカケに金銭の無心をされるようになり、両親の言いなりにお金を渡す夫との離婚を決意し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例8
浪費を改めると約束した妻が住宅ローンの支払いを自身の借金の返済に使ってしまったことで離婚を弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例9
キャリアウーマンである妻と子供が欲しい夫との間ですれ違いが生じ夫か離婚を弁護士に相談し円満に解決。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例10
夫と共有名義マンション購入したがそこ夫の実家の近くで、夫の母親が加度に介入してきたことから別居、離婚を考え弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例11
夫が浮気相手と結婚をしたいとのことから離婚を決意、夫名義で購入したマンションを自分名義にしたいと弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例12
DV夫の執拗な暴力に耐えかねて一度実家に避難し両親を交えて話すも暴力は止まらず離婚したく弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例13
妻の浮気を知った夫は離婚を決意し妻との話合いとなったが親権を譲らない妻に調停の申立を検討し当事務所の弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例14
寿退社の後、出産を控えた妻に無言電話などの嫌がらせがあり、それが夫の不倫相手と判明、その後も夫の不倫相手からの嫌がらせは止まらず弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例15
仕事で忙しい夫とのすれ違い生活に嫌気がさし不倫、それが夫にバレて離婚。その2年後不貞で夫より訴訟を起こされ弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例16
家庭を顧みない夫に離婚を決意、慰謝料・養育費無しなら離婚をしてやると子の将来を考慮せず話合いにならないため弁護士に相談
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例17
定年まで勤めあげ、2人の子も独立し、これから妻と2人で人生を楽しもうと思った矢先に妻から離婚を突き付けられ話合いに折り合いが付かず弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例18
同窓会の出席機に家に寄り付かなくなった妻、探偵が調べると浮気が発覚、話合いの間もなく実家に帰ってしまった妻。悩んだ末に弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例19
自身の浮気が原因で妻と別居、住宅ローンと家族の生活費を支払うことになりますが、子の就職を機に離婚を切り出し老後の貯蓄を考えたが妻はこれほ断固拒否され弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例20
酒を飲むと暴力癖がある夫が妻にも暴力を降るぅうになり、次は子供を暴力の対象にしたので、子を守るために離婚を決意、弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例21
残業で夜遅くまで働いていて夫婦間の破綻に気づいたのが妻からの離婚届でした。更に妻の浮気も発覚し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例22
性格の不一致から別居、夫が別の女性との結婚を考えていることから離婚を要求され、慰謝料、養育費の面で合意したものの財産分与で話がこじれて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例23
婚姻時に両親から1000万円の頭金とローンでマンション購入、しかしその後性格の不一致で妻と離婚、マンションを売却することでローン返済を考慮したところ、元妻から売却額の半分の財産分与を主張してきたため弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例24
妻の過度な子供の教育への出費に夫婦関係がギクシャクしはじめた頃に交際を始めた女性との結婚を意識し、離婚話を提案するが生活費と学費の支払を条件に浮気は認めるが離婚は拒絶され弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例25
浮気をしている別居中の夫、僅かながらの婚姻費用を受け取り幼い子を育ているある日、夫から離婚調停を申立てられて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例26
元同僚の夫が役職に就いた頃から帰りが遅くなり、専業主婦で外部との接触も少なくストレスが溜まっていた頃、隠れるように携帯で 話をする夫を見て浮気を疑い携帯を確認すると取引先との浮気の証拠を発見し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例27
浪費家の妻のお陰で貯金もできなく、そのことを咎めたのち夫婦関係は冷め、ついに離婚を考えるようになりましたが、妻は生活力の面でこれを拒否し子を連れて別居、仕方なく自ら離婚調停を申立てましたが妻は納得せず別居機関も短い理由もあり調停は不調に終わり弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例28
子の養育に関して意見の食い違いから口論が続き2年後に家を出た夫との別居生活、子を実家に預け働くことになったが、この成長とともに生活費がかさむが、夫は養育費も生活費も入れてくれないので弁護士に相談。

離婚問題のケース

離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合

弁護士による離婚交渉

離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。

具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。

そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。

あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合

離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。

しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。

一度提出され、受理された離婚届は、たとえ相手があなたに許可なく提出したものであっても、容易には元の状態に戻すことはできません。協議離婚が記載された戸籍を修正するためには、協議離婚無効確認のための調停を申し立てる必要があります

なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。

裁判所から離婚調停の通知が届いた場合

夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。

離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。

裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合

夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。

離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。

離婚手続の流れ

  
  
  

離婚時に多いトラブル

親権の問題

離婚を行う際、未成年の子どもがいる夫婦は、どちらの親が親権を持つかを決定する必要があります(離婚届にそのための欄があります)。
当事者が離婚に合意していても、親権者の選定に合意できない場合、離婚は成立せず、最終的には裁判での争いに発展することになります。
親権者を決定する際には、これまでの育児の経緯、経済状況、子どもの意向などが考慮されます。2024年5月17日、参議院本会議において、離婚後の「共同親権」を中心とした民法改正が可決され、成立しました。この改正により、夫婦間の話し合いによって、両親が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」または、父または母のいずれか一方が親権者となる「単独親権」を選択できるようになります。この法律は2026年までに施行される予定です。。

養育費の問題

子どもを養育しない親が、養育する親に対して支払う費用を指します。この費用は、子どもが成人するまで、または大学を卒業する22歳まで支払うことが一般的です。裁判所では、養育費の金額を、子どもに必要な実際の費用を個別に計算するのではなく、養育する側としない側の経済状況や扶養人数に基づいて算出します。東京家庭裁判所では、公式ウェブサイトに算定表を掲載しています。

また、裁判外での解決を目指す場合、養育費は長期的な問題であるため、支払いが停止した際に備えて公正証書を作成することが推奨されます。一度決定された養育費は、後に経済状況の大きな変化や再婚、養子縁組などの扶養状況の変化により、見直しが可能です。当事者間で合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

財産分与の問題

婚姻中に夫婦が形成した財産を整理することを指します。原則として、婚姻期間中に増加した財産は均等に分配されるべきです。ただし、対象となるのは婚姻生活で築かれた財産のみであり、婚姻前の財産や相続によって得た財産は含まれません。

財産分与においてしばしば問題となるのは、自宅などの不動産の処理です。売却し、その利益を均等に分けることは簡単ですが、実際には夫婦の一方が居住を続けることが多く、また住宅ローンが残っている場合も多いため、その調整は難しいです。さらに、不動産を譲渡する際には税金の観点も考慮する必要があります。

慰謝料の問題

一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。

年金分割

離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。 年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。 離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。

詳細 

離婚に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

内容証明
5万500円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書
文案作成
5万5000円~

公正証書作成をご希望の場合には、公証役場との調整なども上記金額の枠内で行います。

表記金額には消費税が含まれております。



法律相談のご予約

電話・Zoom相談対応

電話による予約受付

  • 平 日

  • 10:00~19:00

  • 休 日

  • 13:00~18:00

  • 電話番号

  • 03-5944-9752

法律相談の流れ

交通事故

交通事故の被害者でお困りの方

  • 保険会社と交渉するのが不安
  • 保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうかわからない
  • 保険会社から提示された賠償金額では納得ができない
  • 過失割合に納得できない
  • 示談後に後遺症が発覚した

当事務所の人身交通事故への対応の特色

弁護士に依頼することで、 交通事故の示談金・賠償金が増額できる可能性があります。
すぐにご相談下さい。

事案によっては事故直後からの対応が可能

事故直後から弁護士に依頼することにより、事故の被害や保険会社との交渉による身体的、精神的な負担や不安をなくして、治療に専念できます。

リーズナブルな報酬額

法律相談0円、着手金0円、報酬は賠償金を手にしてからの成功報酬型なので費用を気にすることなく、安心してご相談いただけます。

刑事被害者参加手続にも対応可能

加害者が交通事故で起訴をされた場合に、被害者が裁判に参加することにより、加害者に対峙し被害者やご遺族の思いを伝えることが可能です。
人身事故被害者の方でご希望される場合には、当事務所の弁護士が積極的にサポートします。



法律相談のご予約

電話・Zoom相談対応

電話による予約受付

  • 平 日

  • 10:00~19:00

  • 休 日

  • 13:00~18:00

  • 電話番号

  • 03-5944-9752

法律相談の流れ

交通事故について

人身事故で車両(自動車、自動二輪等)が破損した場合の修理費、代車費用の請求、人身事故でケガを負傷とした場合や家族が死亡してしまった場合の慰謝料の請求、治療期間中に仕事ができない場合の休業損害など、交通事故の被害にあった場合は、加害者側との交渉となりますが、多くの場合自動車のドライバーは任意保険に加入しておりますので、実際には保険会社を相手に交渉を行うこととなります。

ただし、被害者が本人が保険会社と交渉するとなると、交通事故の専門である保険会社の担当者は事故に関する専門知識も豊富であり、そうでない被害者が対等に交渉するのは困難だといえます。

また、交渉の末、相手方の保険会社から、提示される賠償額も、被害者側にしてみれば、納得のできない金額である場合が多いのですが、中々折り合いがつかずに交渉が長引いた末に疲れ果てて保険会社のいい分で承諾してしまうケースが多くあります。

また、後から後遺症が出た場合を想定した取決めをしておかないと、示談が成立してしまった後に万が一後遺症が出た場合では治療費や休業補償を新たに請求するのは困難といえます。

最近は、自動車だけでなく自転車や電動キックボード、モペットなどの電動自転車などによる交通事故で人を死傷させたり、無謀な自転車の運転で事故を誘発したとして警察に逮捕される事件が増えており、警察も今後、自転車や電動キックボード、電動自転車などに対する取締りを強化していく方針とのことです。

交通事故-交通事故の流れ

交通事故-保険会社と弁護士(裁判所)の賠償額の基準

保険会社の賠償基準は弁護士(裁判所)の賠償額の基準よりはるかに低い

交通事故で後遺症を負ってしまった場合、保険会社の慰謝料の基準額は、弁護士(裁判所)の考える基準額と比較してはるかに低いのです。

例えば後遺症傷害14等級の場合、自賠責では32万円、任意保険の場合は、自賠責基準よりもやや高めですが、それでも弁護士基準よりは低いものとなります。裁判所では110万円とかなりの開きがあります。
更に後遺症としては一番重い後遺症傷害1等級の場合においては保険の基準と裁判所の基準では約1千万円の開きがあります。 誰もが事故のことを早く忘れたいでしょうし、保険会社との交渉も早く終わらせたいと思うのは当然ですが、本来受け取れる筈だった賠償金額が受け取るためには、諦めないことが大切です。 交通事故の被害者になってしまった場合の慰謝料、損害賠償、休業補償の金額に納得できないなどのご相談はお気軽にご相談して下さい。

当事務所の弁護士が被害者の方に代り保険会社との交渉を行います。

交通事故-自賠責保険と任意保険

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は公道走行を行う自動車全てに加入義務があります。保険の適用は人身事故のみで相手への損害賠償に対して保険金は支払われますが加害者自身のケガや被害者のいない単独事故に対しては保険金は支払われません。また自賠責保険の限度額は死亡事故で3,000万円、ケガの場合で120万円が限度額となります。

支払いが出来る損害内容支払いの基準
治療関係費治療費診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合) 自宅看護料または通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合)入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。
諸雑費入院中の諸雑費原則として入院1日につき1,100円が支払われます。
通院交通費通院に要した交通費必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用義肢・歯科補綴(ほてつ)、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。
診断書等の費用診断書、診療報酬明細書等の発行手数料必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書科交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)原則として1日につき5,700円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。
慰謝料精神的・肉体的な苦痛に対する補償1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。

後遺障害のある場合の補償内容

後遺障害で神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)

それ以外の場合には75万円(第14等級)~3,000万円(第1等級)となり、その他障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等も支払われます。

支払いが出来る損害支払いの基準
①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
②上記①以外の後遺障害被害者1名につき (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

亡くなった場合の請求内容

支払いが出来る損害内容支払いの基準
葬儀費通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用(墓地・香典返しなどは除く)60万円が支払われます。 立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が支払われます。
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。
慰謝料被害者本人の慰謝料350万円が支払われます。
遺族の慰謝料 遺族慰謝料請求権(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なる請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円が支払われます。なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

交通事故-後遺障害

後遺障害とは

交通事故によって負った受傷で治療を行っても将来的に回復が見込めない状態で症状が半永久的に続く状態をいいます。後遺障害等級認定がなされると、等級に応じて、逸失利益や後後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の認定は、事故当日から6ヶ月~1年程度(治療の効果が期待できる期間)後の症状固定後に申請を行います。症状固定が認められると、治療を行っても回復が見込めないと診断されたことになるため、認定以降の治療費は保険会社から支払われなくなり、自費での治療となります。

後遺障害等級

後遺障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請を行います。申請方法は被害者請求と事前認定の二通りがあります。

事前認定

加害者が加入している任意保険会社に自賠責保険からの支払い分も含めて保険金を支払ってもらいます。 また後遺障害の認定についても、 任意保険会社が被害者に代わって申請に必要な書類を集めて自賠責損害調査事務所に提出してくれますので、被害者側は手間もかからず大変便利な制度です。
ただし、加害者の任意保険会社に全てを任せることになるため、全てを任せることになるため、被害者に有利な資料が提出されず、不利な資料が提出される可能性があることがデメリットとして考えられます。また、認定についても、適正な等級が認定されるようアドバイスはしてくれません。

被害者請求

被害者が直接自身の加入する自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。 適正な認定がなされる安心感があります。しかし申請に必要な医療記録等の取寄せ費用は、保険会社に立替えてもらうことができないので、被害者の負担となります。
また、必要な書類を被害者側が揃えなければならないというデメリットがあります。

この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額数百万円も変わってきます。 等級認定は自賠責保険会社が医師の後遺障害診断書を基に等級を付けるのですが、後遺障害診断書を書く医師は、必ずしも後遺障害の認定申請に詳しいわけではありません。貴方自身でも、申請を行う前に後遺障害診断書の内容を確認し、検査内容や診断書の記載内容が不十分であったり、自覚症状や他覚的所見についても正確に記載されているか、チェックをするよう心がけてください。

等級認定

後障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請します。この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額も100万円単位で変わってきます。

等級認定の異議申立

後遺障害の認定で非該当とされたり、後遺障害は認められたものの等級が不当に低かったなど、認定に不服がある場合には損害保険料率算出機構に異議を申し立てることが可能です。 後遺障害の認定で適切な認定がなされない理由として多いのが後遺障害診断書の記載内容が不十分であることが挙げられます。後遺障害の等級の認定には、明確な認定基準が定められており、この基準をクリアできないと後遺障害と認定されることはありません。またこの基準はかなり厳しく、痛みなどが残っていても後遺障害の認定が受けられないケースも多々あります。 この認定結果に対し異議申立を行うには、後遺障害診断書を書いた医師に診断書を書き直してもらったり、他の医師に意見書を書いてもらうなど申立の準備が必要となります。また異議申立の結果、等級の見直しがなされない場合は、訴訟を提起し後遺障害に見合った等級を認めてもらうことになります。

交通事故-交通事故による逮捕

交通事故の加害者として警察に逮捕された場合

日常普通に生活をしていても交通事故に遭遇する可能性は誰にでもあることです。 その中で自動車を運転するトライバーは、いつ交通事故の加害者側になってしまうかわかりません。 物損事故の場合は、相手の損害賠償など金銭の支払いが主な争点となりますが、人身事故、特に被害者が死亡または重度な障害を負った場合は、警察に逮捕される可能性があります。 事故が起こる前までは、普通に生活していたのに突然警察に逮捕・勾留されてしまうのです。 もちろん逮捕後は、仕事にも行くこともできず、自宅にも帰れず警察の留置施設に身柄を拘束され(原則10日間)48時間以内に検察庁に送致され検察官による取り調べを受けます。 検察官が必要と判断し裁判所で認められた場合、更に10日身柄を拘束されますので、一度逮捕されると最大20日間身柄を拘束されてしまいます。 検察官の取り調べの後、起訴となれば裁判を受けることになり有罪で禁固刑・懲役刑が確定すると交通刑務所に収容されることになります。

ご相談時にお持ちいただくもの

◆交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真
◆診断書、後遺障害診断書
◆治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
◆事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
◆相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
◆加害者の任意保険の有無と種類
◆その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など

※上記の物はお手元にある物だけで結構です。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身事故の賠償額

運悪く人身交通事故の被害者となってしまった場合、通常であれば事故に対する補償は、全て加害者が加入する自動車保険会社がすることになります。保険会社はが介入した場合、最終的に事故に対する損害賠償額、慰謝料の金額を提示される筈です。名の知れた保険会社が提示する金額だから、それは妥当な金額なんであろうと一般的な人はそう考えます。実際に保険会社は様々なケースに対し、損害賠償額、慰藉料の基準となる金額を独自に設定しており、それを基に被害者のケースを当てはめた金額を提示します。しかし過去に人身事故に対する損害賠償額、慰謝料の額を巡る訴訟では、支払われるべき金額が増額されるケースも多く見られ、保険会社の算定する基準が必ずしも妥当ではないということがわかります。これらの過去の判例などを基に独自の基準額を算定し基準とした弁護士会(裁判)基準というものがあり、実際の裁判でも裁判官が重要視しているものです。弁護士は交通事故被害者から受任し弁護士会基準で算定した金額で争うので、保険会社が提示した金額を上回る金額が支払われる可能性が高くなります。

示談が成立すると取り消しや変更はできません。

事故の被害者の方で、保険会社が損害賠償の提示額について細かく丁寧に説明をしてくれたし、大手の保険会社なのだから妥当な金額だと思ったので示談をしたが、知人から弁護士に相談をすると保険会社が言う倍以上の金額が支払わる場合もあると聞いたので、示談をなかったことにして何とか保険会社と交渉して貰えないか、と相談に来られる方が以外と多いのですが、残念ながら示談書の署名・捺印をしてしまうと、法律上無効となるような特殊な事情が無い限りは変更・取り消しはききませんので示談金を提示された場合は、弁護士などに相談をして、その額が適正な金額なのかをしっかり判断することをお勧めいたします。

交通事故の賠償金・慰藉料に関する事例

被害者事案の概要
31歳主婦
自動車で信号待ち中に後方から来た車両に追突された。 ■通院治療、■頸椎捻挫、■後遺症はなし
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較
被害者事案の概要
38歳会社員
自転車を運転中に側面より来た自動車に追突された。 ■下肢機能障害及び足指機能障害 ■後遺症併合7級
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較
被害者事案の概要
24歳専門学校生
自動車を運転中に一時停止無視をした自動車に出会い頭に追突された。 ■頸椎捻挫 ■後遺症14級9号
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、任意保険に加入する際にオプションとして加入するもので、契約者本人やその家族、契約車両に搭乗中の人が、その契約車両で人身害事故や物損事故に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士への相談費用、弁護士への報酬や解決まで掛かった諸費用も含め保険会社が支払ってくれるという制度です。最近ではクレジットカードに弁護士費用特約が付いているものもあります。

支払われる保険金の種類保険金の限度額
【弁護士費用等】
  • 弁護士・司法書士・行政書士報酬
  • 訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
  • その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
1事故につき、1名あたり 300万円限度 ※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい
【法律相談費用】 法律上の損害賠償請求に関する弁護士・司法書士・行政書士への相談費用1事故につき、1名あたり10万円限度 ※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい

自身が弁護士費用特約に加入していない場合

もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。) しかし親族とはいえ、人の加入する保険の弁護士費用特約を利用してしまうと、翌年から等級が下がり保険代が増額されたりと迷惑をかけてしまうのでは・・・と勘違いされる方もおりますが、実際は弁護士費用特約を利用しても等級が下がったり、保険料が高くなるようなことはありません。

弁護士費用特約加入者が身内にもいない場合

もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。) 弁護士費用特約が親族内いない場合、自費で弁護士に相談、依頼を行い費用も自身が負担することになるのですが、当事務所では、人身交通事故の被害者に対する法律相談は無料、ご依頼された場合に最初に必要な着手金も無料で対応させていただいております。また事件終了後にかかる弁護士報酬も賠償金の10%+消費税のみです。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

後遺障害

後遺障害

交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害を一定定期間(事故後6ヶ月~1年)治療を続けた上で、医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や神経症状などの症状(症状固定)のことを指します。この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害の申請をすることが可能です。

後遺障害の等級

後遺障害の賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は自身の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、事故の相手方の損害保険会社(※1)へ提出して行います。 後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1~16級の142種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。 しかし実際は自身の症状に見合った等級の認定をされるのは難しく、また等級1つ違うと支払われる保険料にも大きな差が生じますので認定結果に不服がある場合は自賠責保険会社に異議申立をします。
※1 加害者の自賠責保険(共済)、加害者の任意保険(共済)、 被害者自身の任意保険(共済)など


後遺障害別等級表・労働能力喪失率

後遺障害異議申し立て

遺障害等級認定の結果に不服がある場合は異議申し立てをします。申立方法は被害者請求をしている場合には自賠責保険会社に対して、任意保険が事前認定の手続きをしている場合には任意保険会社に対して異議申立て書を提出します。 異議の申立は何度でも行うことができますが、後遺障害の等級は損害調査事務所が理由があってつけたものですので、その判断を変更させてより良い等級を獲得するためには、それなりに説得力のある証拠を揃えなくてはなりません。 しかし交通事故などの知識や経験のない被害者本人が異議申立を行なって場合、的確な異議申立の理由が説明できなかったり、また充分な証拠や適切な資料が準備できない可能性がありますので弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 なお事故の加害者に対する損害賠償請求の権利は症状固定から3年になりますので注意が必要です。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

過失割合

過失割合とは

交通事故において当事者それぞれに不注意があった場合、加害者だけが全ての賠償責任を負うのではなく被害者側にも過失がある場合には、被害者の過失割合相当分を差し引いた額を賠償します。 過失割合は警察の作成した事故の実況見分調書を基に基道路交通法に定められた道路上での優先関係や事故の態様、事故発生時の道路事情や環境などの要素を基準に過失割合が細分化された過失相殺認定基準表などを参考に判断されます。

過失割合の構成

基本割合

交通事故の割合を態様(自動車同士の事故、自動車と歩行者等)を区分化しその事故の典型例(信号機のある交差点で直進車と右折車同士の事故や一時停止のある交差点での出合い頭の事故等)を類型化して基本割合を定めている「過失相殺認定基準表」や「判例タイムズ」などと実際の事故を照らし合わせ、どの類型に最も近いかを調べることにより基本となる過失割合を導き引き出します。

修正要素

基本割合はあくまでも基本的な要素を基に導き出した割合で、実際の事故では道路状況や道路の見通し、事故の発生時刻、当事者の過失など状況も様々です。そこで基本割合からこれらの要素を考慮した上で過失割合の増減して公正を図ることになります。この過失割合の増減の要素になるものを修正要素といいます。 修正要素の例(自動車の場合)

  • 一般道での速度違反(時速15km以上30km未満、30km以上)
  • 高速道路での速度違反(時速20km以上40km未満の速度違反、40km以上)
  • 酒気帯び運転
  • 著しいハンドル操作、不適切なブレーキ操作
  • わき見運転等、前方不注視をしていた
  • 走行中に携帯電話を操作(手に持っての通話を含む)していた
  • 飲酒、薬物、居眠り、無免許運転、煽り運転などの重過失行為
  • 道交法で定められている禁止・制限事項、走行方法に従わず走行していた場合

自動車×自動車

信号のある交差点での事故

信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色や状況(信号の変わり目であったかなど)、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。

信号のない交差点での事故

信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の幅員、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差道路の一方が優先道路であったか、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。

対向車同士

対向車同士の衝突事故で道路にセンターラインがある場合には、センターラインを超えて走行いたか、センターラインが無い場合には、道路の真ん中を超えていたか(センターオーバー)により基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。


追越時の事故

追越時の事故の場合、追越を行った区間が追越禁止区間であるか否かにより基本割合が決定し、転時の過失などの修正要素によって調整されます。

道路外と道路の出入り時の事故

駐車場やガソリンスタンドなど道路外と車道への出入り時に起きた事故の場合は、道路から道路外へまたは道路外から道路へ走行していたのかによって基本割合が決定し、過失などの修正要素によって調整されます。

自動車×自動二輪

信号のある交差点での事故

信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。

信号のない交差点での事故

信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の道幅による優先、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差位置(左方優先)、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。また二輪側に怪我がある場合には、交通弱者となる二輪側の割合が減る場合があります。

自動車×歩行者

信号のある交差点の横断歩道上または横断歩道付近の事故

信号のある交差点の横断歩道または横断歩道付近を歩行中の歩行者と自動車の事故の場合の過失割合は、当事者車両と歩行者がそれぞれ交差点へ進入した時の前方の信号の灯色、歩行者横断中の信号の変更、事故車両の進行方向、安全地帯の有無などによって基本割合が決まり、修正要素によって調整されます。

信号のない横断歩道での事故

信号のない横断歩道上での歩行者と自動車の事故の場合は、車が100で歩行者が0の過失割合となります。歩行者が横断歩道ではなく、横断歩道の近辺を渡ろうとしていた場合や、歩行者自身が衝突を容易に回避できた場合には基本割合が変わります。 これに歩行者の年齢(児童・高齢者)、故当事者のそれぞれの過失よって割合が調整されます。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

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