交通事故の被害者の補償 | 交通事故 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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交通事故の被害者の補償

人身事故の賠償額

運悪く人身交通事故の被害者となってしまった場合、通常であれば事故に対する補償は、全て加害者が加入する自動車保険会社がすることになります。保険会社はが介入した場合、最終的に事故に対する損害賠償額、慰謝料の金額を提示される筈です。名の知れた保険会社が提示する金額だから、それは妥当な金額なんであろうと一般的な人はそう考えます。実際に保険会社は様々なケースに対し、損害賠償額、慰藉料の基準となる金額を独自に設定しており、それを基に被害者のケースを当てはめた金額を提示します。しかし過去に人身事故に対する損害賠償額、慰謝料の額を巡る訴訟では、支払われるべき金額が増額されるケースも多く見られ、保険会社の算定する基準が必ずしも妥当ではないということがわかります。これらの過去の判例などを基に独自の基準額を算定し基準とした弁護士会(裁判)基準というものがあり、実際の裁判でも裁判官が重要視しているものです。弁護士は交通事故被害者から受任し弁護士会基準で算定した金額で争うので、保険会社が提示した金額を上回る金額が支払われる可能性が高くなります。

示談が成立すると取り消しや変更はできません。

事故の被害者の方で、保険会社が損害賠償の提示額について細かく丁寧に説明をしてくれたし、大手の保険会社なのだから妥当な金額だと思ったので示談をしたが、知人から弁護士に相談をすると保険会社が言う倍以上の金額が支払わる場合もあると聞いたので、示談をなかったことにして何とか保険会社と交渉して貰えないか、と相談に来られる方が以外と多いのですが、残念ながら示談書の署名・捺印をしてしまうと、法律上無効となるような特殊な事情が無い限りは変更・取り消しはききませんので示談金を提示された場合は、弁護士などに相談をして、その額が適正な金額なのかをしっかり判断することをお勧めいたします。

交通事故の賠償金・慰藉料に関する事例

被害者 事案の概要
31歳主婦
自動車で信号待ち中に後方から来た車両に追突された。 ■通院治療、■頸椎捻挫、■後遺症はなし
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較
被害者 事案の概要
38歳会社員
自転車を運転中に側面より来た自動車に追突された。 ■下肢機能障害及び足指機能障害 ■後遺症併合7級
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較
被害者 事案の概要
24歳専門学校生
自動車を運転中に一時停止無視をした自動車に出会い頭に追突された。 ■頸椎捻挫 ■後遺症14級9号
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、任意保険に加入する際にオプションとして加入するもので、契約者本人やその家族、契約車両に搭乗中の人が、その契約車両で人身害事故や物損事故に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士への相談費用、弁護士への報酬や解決まで掛かった諸費用も含め保険会社が支払ってくれるという制度です。最近ではクレジットカードに弁護士費用特約が付いているものもあります。

支払われる保険金の種類 保険金の限度額
【弁護士費用等】
  • 弁護士・司法書士・行政書士報酬
  • 訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
  • その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
1事故につき、1名あたり 300万円限度 ※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい
【法律相談費用】 法律上の損害賠償請求に関する弁護士・司法書士・行政書士への相談費用 1事故につき、1名あたり10万円限度 ※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい

自身が弁護士費用特約に加入していない場合

もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。) しかし親族とはいえ、人の加入する保険の弁護士費用特約を利用してしまうと、翌年から等級が下がり保険代が増額されたりと迷惑をかけてしまうのでは・・・と勘違いされる方もおりますが、実際は弁護士費用特約を利用しても等級が下がったり、保険料が高くなるようなことはありません。

弁護士費用特約加入者が身内にもいない場合

もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。) 弁護士費用特約が親族内いない場合、自費で弁護士に相談、依頼を行い費用も自身が負担することになるのですが、当事務所では、人身交通事故の被害者に対する法律相談は無料、ご依頼された場合に最初に必要な着手金も無料で対応させていただいております。また事件終了後にかかる弁護士報酬も賠償金の10%+消費税のみです。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。 弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。 日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。 これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円(初回相談で来所による相談に限る)
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

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