自動車保険 | 交通事故 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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自動車保険

自動車保険の種類

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つの種類があります。自賠責保険は、新車購入時や車検を受けた際に加入が義務付けされている保険で別名「強制保険」とも呼ばれています。 任意保険は、自賠責保険で賄えない補償の範囲を補うために必要とされており、自動車の所有者が任意で加入することから「任意保険」と呼ばれています。


自賠責保険

自賠責保険は交通事故被害者を救済する目的とする制度で、公道走行を行う自動車全てに加入義務があります。保険の適用は人身事故のみで相手への損害賠償に対して保険金は支払われますが加害者自身のケガや被害者のいない単独事故に対しては保険金は支払われません。また自賠責保険の限度額は死亡事故で3,000万円、ケガの場合で120万円が限度額となります。

自賠責保険の補償範囲

支払いが出来る損害 内容 支払いの基準
治療関係費 治療費 診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料 入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合) 自宅看護料または通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合) 入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき1,100円が支払われます。
通院交通費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書科 交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害 交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 原則として1日につき5,700円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。

後遺障害のある場合の補償内容

後遺障害で神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級) それ以外の場合には75万円(第14等級)~3,000万円(第1等級)となり、その他障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等も支払われます。

支払いが出来る損害 支払いの基準
①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
②上記①以外の後遺障害 被害者1名につき (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

任意保険

任意保険は自賠責保険ではまかなえない物損事故や人身事故の自賠責の補償金額を超える損害賠償部分を幅広く補償する保険です。

対人賠償保険 交通事故で他人を死傷させたとき、自賠責の補償を超える部分に対して保険金が支払われます。 対人賠償保険の支払い対象は、他人に限られていて被保険者の配偶者や子に対しての保険金の支払いはありません。
対物賠償保険 対物賠償保険は、交通事故で他人の車や所有物などに損害を与え、損害賠償責任を負った場合に賠償金相当額が支払われる保険です。 対物賠償保険の支払い対象は、他人のモノに限られていて被保険者のモノに対しての補償はありません。
搭乗者傷害保険 任意保険対象車両に搭乗中の人が事故で死傷した場合に治療費や収入にかかわらず、契約時に定めた金額が支払われる保険です。
自損事故傷害保険 単独事故で対人賠償保険や自賠責保険で補償されない事故内容の場合、運転者、搭乗者または車の所有者が死傷した場合に支払われます。
人身傷害補償保険 事故で死傷した場合の損害額を過失割合に関係なく補償する保険です。搭乗者傷害保険との違いは人身傷害補償保険では、契約金額の範囲内で損害額の全額が補償されるのに対し、搭乗者傷害保険では死傷の内容によって予め決められた額が補償されます。
無保険車傷害保険 事故で死亡した場合や後遺障害が追ったが、ひき逃げなど相手の車が不明な場合や相手が無保険であり、加害者から十分な補償を得られない場合に自賠責保険などによって支払われる金額を除き2億円を限度として補償されます。
車両保険 車両保険は、契約車両が事故によって損害を被った場合、盗難にあった場合に保険金が支払われる保険です

弁護士特約

任意保険には弁護士特約というオプションがあり、交通事故の当事者が弁護士を利用する場合に弁護士へ支払う費用が負担される特約です。 弁護士費用を保険会社が負担する範囲は保険会社や契約内容によって違いがありますので保険を加入または継続する際に確認して下さい。



交通事故に関する弁護士費用

人身交通事故(被害者のみ)

当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。 弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。 日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。 これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)

法律相談料
0円(初回相談で来所による相談に限る)
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。

事故被害者の補償についての法的手続き

人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど

着手金
0円
報酬金

弁護士費用特約のない通常の場合

保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制

表記金額には消費税が含まれております。

弁護士費用特約のある場合

東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。

  • 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。

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