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過失割合

過失割合とは

交通事故において当事者それぞれに不注意があった場合、加害者だけが全ての賠償責任を負うのではなく被害者側にも過失がある場合には、被害者の過失割合相当分を差し引いた額を賠償します。 過失割合は警察の作成した事故の実況見分調書を基に基道路交通法に定められた道路上での優先関係や事故の態様、事故発生時の道路事情や環境などの要素を基準に過失割合が細分化された過失相殺認定基準表などを参考に判断されます。

過失割合の構成

基本割合

交通事故の割合を態様(自動車同士の事故、自動車と歩行者等)を区分化しその事故の典型例(信号機のある交差点で直進車と右折車同士の事故や一時停止のある交差点での出合い頭の事故等)を類型化して基本割合を定めている「過失相殺認定基準表」や「判例タイムズ」などと実際の事故を照らし合わせ、どの類型に最も近いかを調べることにより基本となる過失割合を導き引き出します。

修正要素

基本割合はあくまでも基本的な要素を基に導き出した割合で、実際の事故では道路状況や道路の見通し、事故の発生時刻、当事者の過失など状況も様々です。そこで基本割合からこれらの要素を考慮した上で過失割合の増減して公正を図ることになります。この過失割合の増減の要素になるものを修正要素といいます。 修正要素の例(自動車の場合)

  • 一般道での速度違反(時速15km以上30km未満、30km以上)
  • 高速道路での速度違反(時速20km以上40km未満の速度違反、40km以上)
  • 酒気帯び運転
  • 著しいハンドル操作、不適切なブレーキ操作
  • わき見運転等、前方不注視をしていた
  • 走行中に携帯電話を操作(手に持っての通話を含む)していた
  • 飲酒、薬物、居眠り、無免許運転、煽り運転などの重過失行為
  • 道交法で定められている禁止・制限事項、走行方法に従わず走行していた場合

自動車×自動車

信号のある交差点での事故

信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色や状況(信号の変わり目であったかなど)、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。

信号のない交差点での事故

信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の幅員、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差道路の一方が優先道路であったか、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。

対向車同士

対向車同士の衝突事故で道路にセンターラインがある場合には、センターラインを超えて走行いたか、センターラインが無い場合には、道路の真ん中を超えていたか(センターオーバー)により基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。


追越時の事故

追越時の事故の場合、追越を行った区間が追越禁止区間であるか否かにより基本割合が決定し、転時の過失などの修正要素によって調整されます。

道路外と道路の出入り時の事故

駐車場やガソリンスタンドなど道路外と車道への出入り時に起きた事故の場合は、道路から道路外へまたは道路外から道路へ走行していたのかによって基本割合が決定し、過失などの修正要素によって調整されます。

自動車×自動二輪

信号のある交差点での事故

信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。

信号のない交差点での事故

信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の道幅による優先、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差位置(左方優先)、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。また二輪側に怪我がある場合には、交通弱者となる二輪側の割合が減る場合があります。

自動車×歩行者

信号のある交差点の横断歩道上または横断歩道付近の事故

信号のある交差点の横断歩道または横断歩道付近を歩行中の歩行者と自動車の事故の場合の過失割合は、当事者車両と歩行者がそれぞれ交差点へ進入した時の前方の信号の灯色、歩行者横断中の信号の変更、事故車両の進行方向、安全地帯の有無などによって基本割合が決まり、修正要素によって調整されます。

信号のない横断歩道での事故

信号のない横断歩道上での歩行者と自動車の事故の場合は、車が100で歩行者が0の過失割合となります。歩行者が横断歩道ではなく、横断歩道の近辺を渡ろうとしていた場合や、歩行者自身が衝突を容易に回避できた場合には基本割合が変わります。 これに歩行者の年齢(児童・高齢者)、故当事者のそれぞれの過失よって割合が調整されます。

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