後遺障害
後遺障害
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害を一定定期間(事故後6ヶ月~1年)治療を続けた上で、医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や神経症状などの症状(症状固定)のことを指します。この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害の申請をすることが可能です。
後遺障害の等級

後遺障害の賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は自身の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、事故の相手方の損害保険会社(※1)へ提出して行います。
後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1~16級の142種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。
しかし実際は自身の症状に見合った等級の認定をされるのは難しく、また等級1つ違うと支払われる保険料にも大きな差が生じますので認定結果に不服がある場合は自賠責保険会社に異議申立をします。
※1 加害者の自賠責保険(共済)、加害者の任意保険(共済)、 被害者自身の任意保険(共済)など
後遺障害異議申し立て
遺障害等級認定の結果に不服がある場合は異議申し立てをします。申立方法は被害者請求をしている場合には自賠責保険会社に対して、任意保険が事前認定の手続きをしている場合には任意保険会社に対して異議申立て書を提出します。
異議の申立は何度でも行うことができますが、後遺障害の等級は損害調査事務所が理由があってつけたものですので、その判断を変更させてより良い等級を獲得するためには、それなりに説得力のある証拠を揃えなくてはなりません。
しかし交通事故などの知識や経験のない被害者本人が異議申立を行なって場合、的確な異議申立の理由が説明できなかったり、また充分な証拠や適切な資料が準備できない可能性がありますので弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお事故の加害者に対する損害賠償請求の権利は症状固定から3年になりますので注意が必要です。