債権回収の解決事例15 > 東京 池袋 須田総合法律事務所 > 債権回収に強い弁護士
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

```

債権回収解決事例15 (債権回収ページ表示用)

ご相談の内容

建設工事の二次下請けを担う法人クライアントからのご相談でした。工事は半年前に完了し、現場の引き渡しも済んでいましたが、元請け企業から「施主の検査がいまだに完了していない」「一部に軽微な不備がある」といった理由で、工事残代金250万円の支払いが止まっていました。
相談者様が何度も連絡を取りましたが、元請け側は「施主から入金がない以上、払えない」と一方的な主張を繰り返し、資金繰りに支障が出始めていました。今後の取引関係も考慮しつつ、迅速に回収したいとのご希望でした。

💡

弁護士による解決策

まず、本件の取引内容を精査したところ、元請け企業の資本金規模から「下請法」の適用対象となる可能性が非常に高いことが判明しました。下請法では、「施主から入金がない」といった理由は、支払い遅延の正当な理由にはなりません。
弁護士名義の通知書にて、「下請法上の支払遅延にあたる可能性」および「下請法違反として公正取引委員会への通報も検討せざるを得ない」旨を冷静かつ厳格に通告しました。さらに、契約上の「検収(検査)」の定義を法的に再定義し、一定期間内に異議がなかった以上、すでに支払義務は確定していることをロジカルに主張しました。

解決の結果

通知書の送付直後、元請け企業の法務担当者から連絡があり、それまでの「払えない」という態度から一転、早急な解決を求められました。以下の内容で合意に至りました。

  • 未払い代金250万円を、通知書到達から10日以内に一括で支払うこと
  • 下請法所定の遅延利息分については、今後の取引継続を考慮し、一部を和解金として調整
  • 振込手数料は元請け側が負担すること

訴訟に踏み切ることなく、通知書送付からわずか2週間で満額に近い回収を実現しました。下請法という強力な法的ツールを背景に交渉したことで、元請け企業に事の重大さを認識させ、迅速な解決を引き出すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

下請け・孫請けという立場にある企業様は、「元請けには逆らえない」「施主が払ってくれないなら仕方ない」と思い込まされているケースが非常に多いのが実情です。
しかし、日本の法律(特に下請法)は、弱い立場にある下請け業者を守るために非常に厳しいルールを設けています。元請け企業の都合や、施主との関係を理由にした支払い拒否の多くは法的に認められません。こうした「業界の商慣習」に見える不当な扱いに対して、弁護士が法的な視点から切り込むことで、驚くほどスムーズに解決することがあります。資金繰りが悪化する前に、一度弁護士による契約内容のチェックを受けることをお勧めします。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close