?ご相談の内容結婚式まであと3ヶ月と迫っていた20代女性からのご相談です。式場の予約や新居の契約も済ませていましたが、相手方の男性から「やはり性格が合わない。結婚できない」と一方的な理由で婚約破棄を告げられました。 相手方は「単なる別れであり、損害賠償をする必要はない」と主張し、キャンセル料の負担すら拒んでいる状況でした。 💡弁護士による解決策本件では、結納や式場の契約状況、親族への紹介などから、法的に「婚約」が成立していたことは明らかでした。弁護士は、正当な理由のない一方的な婚約破棄が不法行為にあたることを主張し、実損(キャンセル料等)と慰謝料の両面から請求を構成しました。 特に相手方の「性格の不一致」という主張が、これまでの円満な交際歴や式準備の経緯と矛盾することを客観的に証明し、交渉の主導権を握りました。 ✔解決の結果交渉の結果、相手方が自らの非を認め、以下の内容で合意しました。解決金として合計250万円の支払い式場や新居のキャンセル実費の全額負担分割払いではなく、一括での支払い相談者様の経済的損失を完全にカバーした上で、精神的苦痛に対する慰謝料もしっかりと確保しました。訴訟に持ち込まず、交渉段階で相手方に全責任を認めさせたスピード解決となりました。弁護士担当弁護士からのコメント婚約は単なる約束ではなく、法的な保護の対象となります。式直前の身勝手な婚約破棄は、人生を大きく狂わせる重大な問題です。感情的な納得感はもちろんですが、キャンセル料や新居費用などの実損をどう確保するかが極めて重要になります。専門家が介入することで、相手方の「責任逃れ」を許さず、再出発のための資金をしっかりと確保することができます。