債権回収の解決事例13 > 東京 池袋 須田総合法律事務所 > 債権回収に強い弁護士
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債権回収解決事例13(債権回収ページ表示用)

ご相談の内容

経営コンサルティング業を営む個人事業主の方からのご相談でした。1年間のアドバイザリー契約に基づき、定期的なミーティングやレポート提出を行ってきましたが、契約終了直前の3ヶ月分の報酬(計120万円)が支払われませんでした。
相手方の経営者は「コンサルを受けたが、売上が目標に届かなかった」「アドバイスの内容が期待外れだった」という主観的な不満を理由に、支払いの拒絶や大幅な減額を要求してきました。相談者様は契約通りに業務を遂行しており、不当な言いがかりに納得できないとご来所されました。

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弁護士による解決策

まず、契約書の条項を詳細に確認しました。本契約は「特定の成果(売上増)を保証する」ものではなく、「専門的知見に基づく助言を行う」という準委任契約であることを法的に整理しました。
弁護士から相手方に対し、これまでのミーティング議事録や提出済みレポートを証拠として提示。「契約に基づいた役務提供は完了しており、主観的な満足度は支払い拒絶の正当な理由にならない」ことを明確に回答しました。また、相手方が一方的に支払いを止めることは、信義則に反する不当な行為であることを指摘し、法的措置(訴訟)に踏み切った場合の相手側の敗訴リスクを突きつけました。

解決の結果

弁護士による法的な反論を受け、相手方は「裁判になれば自分の主張が通らない」ことを理解し、速やかに交渉に応じました。結果、以下の通り解決しました。

  • 未払い報酬120万円の全額支払い(分割なしの一括払い)
  • 解決金の支払い完了をもって、本契約に関する一切の紛争を終結させる清算条項の締結
  • 通知書送付から2週間以内でのスピード入金

当事者同士では「感情論」に終始していた問題が、弁護士が「契約の性質」を法的に定義し直したことで、一気に決着へと向かいました。相談者様は、専門家としてのプライドを傷つけられることなく、正当な対価を得ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

コンサルティングやアドバイザリー、デザイン、士業などの「形のないサービス(役務)」は、後から「効果がなかった」などと難癖をつけられて報酬の支払いを拒まれるケースが後を絶ちません。
しかし、売上などの「成果」を保証する契約でない限り、真摯に業務を遂行していれば報酬を受け取る権利は法的に強く保護されています。こうしたトラブルでは、相手のペースに巻き込まれて安易に減額に応じるのではなく、早い段階で弁護士を介して「契約上の権利」を主張することが肝要です。正当な報酬の確保は、事業の継続において不可欠です。お困りの際は、ぜひ専門家の力を頼ってください。

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