債権回収の解決事例12 > 東京 池袋 須田総合法律事務所 > 債権回収に強い弁護士
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債権回収解決事例12(債権回収ページ表示用)

ご相談の内容

法人クライアントからのご相談でした。取引先に対する未払い売掛金200万円について、すでに自社で訴訟を起こして「勝訴判決」を得ていましたが、相手方は判決が出た後も「今はお金がない」「後で払う」と言い逃れを続け、一切支払いに応じようとしませんでした。
判決文という「紙の権利」はあるものの、相手が自発的に払わない以上、どうやって現金を手にすればよいのか分からず、途方に暮れてご来所されました。

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弁護士による解決策

判決があっても支払わない債務者に対しては、国家権力を用いた「強制執行」を行う必要があります。弁護士が相手方の取引状況を再調査したところ、特定の地方銀行の支店をメインバンクとして利用している可能性が極めて高いことが分かりました。
そこで、裁判所に対して「債権差押命令」の申し立てを行い、相手方の銀行口座をダイレクトに差し押さえる戦略を採りました。銀行口座を差し押さえれば、銀行は債務者(相手方)の預金を凍結し、債権者(当方)へ直接支払う義務が生じます。相手方に知られると預金を全額引き出される恐れがあるため、事前の通告なしに迅速に手続きを完了させました。

解決の結果

差し押さえが実行された結果、ターゲットとした銀行口座に十分な残高があり、以下の成果を得ました。

  • 滞納していた売掛金200万円の全額回収に成功
  • 判決確定日からの遅延損害金(利息分)もあわせて回収
  • 差し押さえに要した申立費用等の実費も相手方の負担として回収

口座が凍結されたことで事業運営に支障をきたした相手方は、それまでの強硬な態度を一変させましたが、当方はすでに法的に資金を確保していたため、一切の妥協をせず完済に至りました。判決文を「実質的な現金」に変えることができ、クライアントにも大変喜んでいただけました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「裁判に勝てばお金が戻ってくる」と思われがちですが、実は勝訴判決はスタートに過ぎません。悪質な債務者は判決すら無視することがありますが、法律はそうした相手から「強制的に奪い取る」手続きを用意しています。
特に銀行口座の差し押さえは、相手のビジネスを事実上ストップさせるほどの強力な効果があります。相手が「払わない」と言い張っていても、銀行に預金さえあれば、相手の同意なしに回収が可能です。相手の銀行口座(銀行名・支店名)が判明していれば、回収の確度は劇的に上がります。「判決を取ったが回収できない」とお悩みの方は、諦める前に強制執行の専門家である弁護士にご相談ください。

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