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ご相談の内容

長年取引のあった会社が突然倒産し、未払いの売掛金300万円が残されてしまった法人クライアントからのご相談でした。

主債務者である会社はすでに破産手続の準備に入っており、会社からの回収は絶望的な状況でした。しかし、契約時に代表者個人が「連帯保証人」となっていたことが判明。元代表者は「会社が潰れて自分も一文無しだ」「個人も自己破産する予定だ」と主張し、支払いを拒否し続けていました。

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弁護士による解決策

弁護士が速やかに元代表者個人の資産調査を実施したところ、「一文無し」という主張に反し、元代表者の名義で住宅ローンが完済された不動産(自宅)を保有していることを突き止めました。

元代表者が個人破産を申し立てる前に、この不動産を「仮差押え」することを検討。元代表者に対し、弁護士名義で「直ちに支払い、または具体的な返済案を提示しない場合は、即座に不動産の差押えおよび競売の手続きに移行する」という最後通牒を送付しました。自宅を失うことを極度に恐れた元代表者は、ようやく交渉のテーブルに着きました。

解決の結果

強硬な法的措置の予告が功を奏し、相手方は個人破産を思いとどまり、親族からの支援も含めた返済資金を調達。以下の条件で解決しました。

  • 未払い売掛金300万円を、二分割で全額支払う(第1回:200万円、第2回:100万円)
  • 支払いが完了するまで、不動産への処分禁止の仮処分を留保する旨の合意
  • 2ヶ月以内にすべての支払いが完了し、全額回収に成功

会社が倒産したからと諦めず、連帯保証人の資産状況を精密に調査し、相手の「最も守りたい資産」をターゲットに交渉したことが、短期間での全額回収につながりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

取引先が倒産した際、「会社がなくなったから終わりだ」と判断するのは早計です。契約書に連帯保証人の定めがあれば、その個人の資産から回収できる可能性があります。

ただし、相手が個人破産を申し立てて免責が確定してしまうと、回収は法的に不可能になります。いかに相手に破産を選択させず、任意の支払いや公正証書の作成に追い込むかという、極めて高度な「駆け引き」と「スピード」が求められます。大きな売掛金を抱えたまま取引先が倒産した場合は、1日でも早く、債権回収の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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