?ご相談の内容長年取引のあった会社が突然倒産し、未払いの売掛金300万円が残されてしまった法人クライアントからのご相談でした。主債務者である会社はすでに破産手続の準備に入っており、会社からの回収は絶望的な状況でした。しかし、契約時に代表者個人が「連帯保証人」となっていたことが判明。元代表者は「会社が潰れて自分も一文無しだ」「個人も自己破産する予定だ」と主張し、支払いを拒否し続けていました。 💡弁護士による解決策弁護士が速やかに元代表者個人の資産調査を実施したところ、「一文無し」という主張に反し、元代表者の名義で住宅ローンが完済された不動産(自宅)を保有していることを突き止めました。元代表者が個人破産を申し立てる前に、この不動産を「仮差押え」することを検討。元代表者に対し、弁護士名義で「直ちに支払い、または具体的な返済案を提示しない場合は、即座に不動産の差押えおよび競売の手続きに移行する」という最後通牒を送付しました。自宅を失うことを極度に恐れた元代表者は、ようやく交渉のテーブルに着きました。 ✔解決の結果強硬な法的措置の予告が功を奏し、相手方は個人破産を思いとどまり、親族からの支援も含めた返済資金を調達。以下の条件で解決しました。未払い売掛金300万円を、二分割で全額支払う(第1回:200万円、第2回:100万円)支払いが完了するまで、不動産への処分禁止の仮処分を留保する旨の合意2ヶ月以内にすべての支払いが完了し、全額回収に成功会社が倒産したからと諦めず、連帯保証人の資産状況を精密に調査し、相手の「最も守りたい資産」をターゲットに交渉したことが、短期間での全額回収につながりました。弁護士担当弁護士からのコメント取引先が倒産した際、「会社がなくなったから終わりだ」と判断するのは早計です。契約書に連帯保証人の定めがあれば、その個人の資産から回収できる可能性があります。ただし、相手が個人破産を申し立てて免責が確定してしまうと、回収は法的に不可能になります。いかに相手に破産を選択させず、任意の支払いや公正証書の作成に追い込むかという、極めて高度な「駆け引き」と「スピード」が求められます。大きな売掛金を抱えたまま取引先が倒産した場合は、1日でも早く、債権回収の経験豊富な弁護士にご相談ください。