示談書の作成
示談書
示談書とは
示談書とは、裁判所を通さずに、当事者同士の話し合いによって紛争を解決(示談)した際に、その合意内容を証明するために作成する書面のことです。 法的性質としては、民法上の「和解契約(民法第695条)」にあたります。口約束だけでも合意は成立しますが、後日のトラブルを防ぐためには書面化が不可欠です。
示談書の主なの役割
- 1. 合意内容の証拠化(言った・言わないの防止)
- 「いくら支払うと約束したか」「いつまでに支払うか」といった具体的な条件を明文化することで、後から「そんなことは言っていない」といった反論を封じます。
- 2. 紛争の最終的な解決(蒸し返しの防止)
- 示談書には通常、「清算条項」を入れます。「この件については、これ以上一切の請求をしません」と互いに約束することで、事件を法的に完全に終わらせることができます。これがないと、数年後に再び損害賠償を請求されるといったリスクが残ります。
- 3. 心理的な区切りと抑止力
- 書面に署名・押印をすることで、当事者双方に「解決した」という強い自覚が生まれます。また、守秘義務条項(口外禁止)などを入れることで、SNS等への書き込みといった二次被害を抑止する効果も期待できます。
示談書を作成すべき典型的なケース
日常生活で起こりうる、以下のようなトラブルの解決時には必ず作成を検討すべきです。
- 法的に無効な条項を排除できる公序良俗に反する内容は無効になるリスクがあります
- 将来の予測に基づいた条項を盛り込める支払いが滞った際の対策など
- 相手方との直接交渉を避けられる精神的な負担を大幅に軽減できます
依頼者の声
依頼者の声
書面に残すことの大切さを実感いたしました
長年同棲していたパートナーとの婚約破棄で、口約束の解決金が支払われず困っていました。先生に相談し、法的根拠に基づいた示談書を作成していただいたところ、相手の態度が一変。無事に一括で解決金を受け取ることができました。書面に残すことの大切さを実感いたしました。
- 相談内容
- 婚約破棄による慰謝料トラブル
- 解決方法
- 示談交渉
今後の不安がなくなりました
不倫の慰謝料請求を受け、パニックになっていました。相手方から提示された示談書は一方的な内容でしたが、先生に内容を精査してもらい、過大な要求を削った上で『今後一切接触しない』という清算条項を盛り込んでもらいました。今後の不安がなくなりました。
知人に貸したお金の返済が滞り、険悪なムードに。裁判まではしたくないけれど、しっかり約束をさせたいと思い相談しました。弁護士名義で示談書を作成してもらったことで、相手も事の重大さを理解してくれ、分割返済のスケジュール通りに支払いが進むようになりました。
示談書作成の相談Q&A
- 示談書は自分たちで作ったものでも法的効力はありますか?
- 当事者双方が署名・押印していれば、基本的には契約として有効です。ただし、内容が曖昧だったり、法律に反する条件(公序良俗に反するもの)が含まれていたりすると、無効になるリスクがあります。後々のトラブルを防ぐためにも、専門家のリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。
- 相手が「示談書にサインしたくない」と言っています。どうすればいいですか?
- 無理やりサインをさせることはできません。しかし、書面がないと「合意がなかった」ことにされるリスクがあります。弁護士が代理人として交渉することで、相手方も「法的なリスク」を正しく理解し、スムーズな署名に応じることが多くあります。一度ご相談ください。
- 示談した後に「やっぱり納得できない」と追加請求することはできますか?
- 原則としてできません。示談書には「清算条項(今後お互いに何も請求しないという約束)」を入れるのが通例だからです。だからこそ、署名をする前に、金額や条件が本当に妥当かどうかをプロの目で確認することが非常に重要です。
- 相手が示談金を支払わなくなった場合、どうなりますか?
- 通常の示談書のみでは、相手の給与を差し押さえるために裁判を起こす必要があります。支払いが滞る不安がある場合は、示談書を「公正証書」にしておくことで、裁判を経ずに強制執行の手続きをとることが可能です。当事務所では公正証書作成のサポートも行っています。
- 示談の内容を誰にも知られたくないのですが、SNS等に書かれない対策はできますか?
- 示談書の中に「守秘義務条項(口外禁止条項)」を設けることが可能です。これに違反した場合の違約金を定めておくことで、SNSへの投稿や第三者への漏洩に対する強い抑止力になります。
示談書と和解書の違い
法律上の効力に大きな違いはありません。 どちらも「争いごとを解決するために結ぶ契約(和解契約)」を証する書面です。
| 項目 | 示談書 | 和解書 |
|---|
| 主な使用シーン | 交通事故、不倫トラブル、暴行などの刑事事件。 | ビジネス上の紛争、民事裁判、離婚協議など。 |
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| ニュアンス | 「話し合いで解決した」という事実を重視。 | 「互いに譲歩して解決した」という側面が強い。 |
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| 法的性質 | 民法上の「和解契約」に該当 | 民法上の「和解契約」に該当 |
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示談書を作成する際の5つの重要ポイント
- 事実の特定「いつ、どこで、誰が、誰に対して、何をしたか」を明確に記載します。
- 示談金の額と支払い方法金額、支払期日、振込先を明記します。分割払いの場合は、遅滞した際の期限の利益喪失条項を入れます
- 清算条項本件に関し、今後一切の金銭請求や異議申し立てを行わない」という約束です。これがないと、後から追加請求されるリスクが残ります。
- 守秘義務条項口外禁止(SNSへの投稿禁止など)を含めることで、二次被害や名誉毀損を防ぎます。
- 署名捺印双方が内容を理解し、合意した証拠として、自筆での署名と押印を行います。
示談書の例
示談書
〇〇 〇〇(以下「甲」という)と、△△ △△(以下「乙」という)は、後記の事件(以下「本件」という)に関し、以下の通り合意した。
第1条(事実の確認) 乙は、令和〇年〇月〇日、〇〇(場所)において、乙の不注意により甲に損害を与えたことを認め、謝罪した。
第2条(示談金の支払い)
乙は甲に対し、本件の解決金として金〇〇円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、甲が指定する以下の銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 (振込先口座情報を記載)
第3条(守秘義務) 甲および乙は、本件の内容、および本示談書の存在を、正当な理由なく第三者に漏洩してはならず、SNS等への投稿も禁止する。
第4条(清算条項) 甲は、第2条の支払いを受けたときは、本件に関するその余の請求を放棄する。また、甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
本合意を証するため、本書面を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 和〇年〇月〇日 (甲)住所: 氏名: 印 (乙)住所: 氏名: 印
示談交渉に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
内容証明の作成
交渉相手に対し内容証明で意思表示を行います。
内容証明
弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
示談交渉
交渉相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 増額した金額 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 6.6& |
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| 300万円~3000万円 | 5.5% |
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| 3000万円~3億円 | 4.4% |
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| 3億円以上 | 3.3% |
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表記金額には消費税が含まれております。