内縁トラブル
内縁関係
近年、婚姻届を提出しない「事実婚(内縁関係)」を選ぶカップルが増えています。 しかし、関係が破綻したときや男女トラブルに発展した際、「籍を入れていないから」という理由で、泣き寝入りせざるを得ないのではないかと不安になる方も少なくありません。 内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、「婚姻の意思」を持ち、共同生活を営むなど「事実上の夫婦」としての実態がある関係を指します。婚姻の意思がない共同生活は同棲となります。
内縁関係は婚姻関係に準ずる
婚姻届の提出はしていなくても、法的には婚姻関係に準ずる扱いとなり、不貞行為や悪意の遺棄などは違法行為とされ、内縁の解消時には一方的な解消は認められず、婚姻費用分担請求権や財産分与や年金分割など正式な夫婦とほとんど変わらない権利・義務が発生します。 一方婚姻関係との違いとして内縁者には相続の権利はないため、仮に内縁の相手が死去した場合でも、相手の遺産を相続することはできません。 ただし、他に相続人がいない場合には特別縁故者として家庭裁判所に相続財産分与の申立をすれば被相続人の相続財産を分与される場合があります。 また内縁の夫婦間に子供がいた場合でも、その子は嫡出子とはならないため、内縁の夫が以前離婚した妻との間に子供がいた場合には、その子供の半分の相続権しかありません。
内縁関係(事実婚)として認められる主な条件
単なる同棲(恋人同士の共同生活)と内縁関係は法律上、明確に区別されます。内縁関係として認められるには、主に以下の要件が必要です。 1.双方に婚姻の意思(夫婦になる合意)があること 2.一定期間(一般的に3年以上が目安)の共同生活の実態があること 3.住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」となっていること 4.認知している子どもがいる、親族や周囲が夫婦として扱っていること
内縁の不当破棄
内縁関係を正当な理由なく不当に破棄した場合には損害賠償の責任が生じます。 損害賠償の範囲としては、内縁の破棄による精神的苦痛や相当因果関係に関わる部分となります。 ただし、婚姻関係のある夫婦と違い、内縁の不当な解消に対する拒否については裁判上で争うことはできません。
内縁関係解消の正当な理由
- お互いの合意があった場合
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込がないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
内縁関係の解消と親権
入籍している夫婦の場合は、同一の戸籍となり、その間に誕生した子も同様に同じ戸籍に登録される事となり親権は夫婦の共同親権となります。 一方、内縁の夫婦は双方が同じ戸籍に入っていないため、その間に生まれた子は母親の戸籍に入ることになり母親の単独親権となります。 つまり入籍している夫婦の場合は、離婚をするとお互いの戸籍が別々となるために子供はどちらか一方の戸籍に入る事になり離婚の際に親権争いなどが起こるのですが、内縁の夫婦の場合は、元々の親権者が母親だけであり、内縁の解消となった場合でも戸籍などの変更もないため、親権は母親のままという事になります。 また内縁の夫婦であっても親権者を父親にしたい場合には、お互いの協議で決めるか家庭裁判所に親権者の変更を申立て行います。 ただし親権者の変更は認められた場合でも、それだけでは父親の戸籍への移動はできませんので、その場合には家庭裁判所に子の氏の変更許可を申立ます。
財産分与の分け方に関する対立
共同生活の中で築き上げた財産(預貯金、家具、共同で購入した不動産など)は、籍を入れていなくても「共有財産」とみなされ、原則として折半(財産分与)を請求できます。 しかし、名義がどちらか一方になっている場合などに、一方が「自分のものだ」と主張してトラブルに発展するケースが多発します。
不貞行為(浮気・不倫)による慰謝料請求
内縁関係であっても、夫婦としての「貞操義務」が生じます。 パートナーが他の異性と肉体関係(不貞行為)を持った場合、浮気をされた側はパートナーおよび浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
男女トラブルに関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16.5万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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| 300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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| 3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)
- 内容証明
弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 116万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|
| ~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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| 300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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| 3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。