養育費は親と同等の生活水準を保証する義務がある為、親の収入によって違いがありますが、一般的な水準の家庭であれば子供1人月額で2万円~6万円、2人で月額4万~6万円というのが多いようです。
内容証明

養育費を支払って貰えない場合は、お互いの話合いで養育費支払って貰えれば良いのですが、相手が話合いに応じてくれない場合は内容証明で養育費の請求をします。 ただ、内容証明には法的強制力はありませんので、内容証明を受取った相手に次は訴訟になるのでは?という不安感を持たせる事で支払って貰える可能性があります。
また、後に調停や訴訟になった場合の養育費を請求した証拠資料にもなります。
調停

離婚時に養育費の取決めをしていなかった場合や、養育費の支払いを滞ったり、養育費の増減額など養育費の支払いに関する争いを調停委員、裁判官を交えて話し合います。
調停では争点となっている養育費の問題と双方の事情を聞き、指導や説得を行い最終的にお互いが合意できれば調停が成立します。
調停で合意をしたのにも関わらず、養育費の支払をしてくれない場合

調停で合意した事項を相手が守らない場合は、家庭裁判所に申立ることで、相手に養育費を支払うように電話で
履行勧告(養育費を支払うように口頭で通達)をしてくれます。 ただ履行勧告に従わなかった場合でも罰則はありませんので、裁判所から言われることへの プレッシャーの効果を期待をすることになります。
また、同様に
履行命令というものがあり、こちらも履行勧告同様相手に対し養育費の支払えと命令して貰うものですが、履行命令の場合はそれに従わない場合の罰則があり、10万円以下の科料に処されます。
更に調停調書に基づく、
強制執行の申立を行うことで、相手の給与や財産などを差押えることで養育費の回収の実現を図ることが可能です。
調停で合意が得られなかった場合(調停不調)
または相手が調停に出席しない場合
調停が不調に終わった場合、相手が調停の場に応じなかった場合には家庭裁判所の審判となります。
審判では家事審判官(裁判官)が当事者より提出された書類、家庭裁判所調査官の調査結果等に基づいて判断して決定します。
審判結果に不服がある場合は即時抗告を審判の日より2週間以内に提起することができますが、2週間以内に手続を行わない場合は審判の内容が確定します。