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離婚-養育費

養育費

結婚経験のある方のほとんどが、婚姻期間中に1度は離婚を考えたことがあるそうです。 その中で離婚を思いとどまる要因として一番多いのが離婚をすることによる子供に対する影響です。 子供を片親にしてしまう事に対する罪悪感や、離婚後の生活面での不安感など離婚をすることで、リスクを背負わくなてはならない場合があります。 特に子供を一人で育てていく場合に養育に掛かる費用は子供を引き取った親には頭の痛い問題です。 養育費は未成熟な子が自立するまでの間に必要な教育費、医療費、食費、その他の経費などで養育費はそれぞれの経済力応じて負担をする事となっており、子供を引き取った側に対して、もう一方の親が養育費を支払うのが一般的です。

養育費の相場

養育費は親と同等の生活水準を保証する義務がある為、親の収入によって違いがありますが、一般的な水準の家庭であれば子供1人月額で2万円~6万円、2人で月額4万~6万円というのが多いようです。

養育費の支払方法

一般的に分割で支払う場合が多いようです。 支払日などはお互いの合意で決定します。

養育費のトラブル

養育費のトラブルで一番多いのが養育費の不払いで、養育費をはじめから支払わなかったり、最初の何回かは支払ってそのまま音信不通になるケースが多く、養育費の支払いに応じるように相手に申出ても連絡が取れなかったり、そんな約束をした覚えがないなどで支払いがされていない事が多く見られます。 養育費についての取決めは離婚協議書にして、後日金額や支払に関しての意見の食い違いが起きないようにする事が大切です。 また養育費の不払に対して内容証明での請求をする場合や調停や裁判をする場合の重要な証拠となります。

内容証明

養育費を支払って貰えない場合は、お互いの話合いで養育費支払って貰えれば良いのですが、相手が話合いに応じてくれない場合は内容証明で養育費の請求をします。 ただ、内容証明には法的強制力はありませんので、内容証明を受取った相手に次は訴訟になるのでは?という不安感を持たせる事で支払って貰える可能性があります。 また、後に調停や訴訟になった場合の養育費を請求した証拠資料にもなります。

調停

離婚時に養育費の取決めをしていなかった場合や、養育費の支払いを滞ったり、養育費の増減額など養育費の支払いに関する争いを調停委員、裁判官を交えて話し合います。 調停では争点となっている養育費の問題と双方の事情を聞き、指導や説得を行い最終的にお互いが合意できれば調停が成立します。

調停で合意をしたのにも関わらず、養育費の支払をしてくれない場合

調停で合意した事項を相手が守らない場合は、家庭裁判所に申立ることで、相手に養育費を支払うように電話で履行勧告(養育費を支払うように口頭で通達)をしてくれます。 ただ履行勧告に従わなかった場合でも罰則はありませんので、裁判所から言われることへの プレッシャーの効果を期待をすることになります。 また、同様に履行命令というものがあり、こちらも履行勧告同様相手に対し養育費の支払えと命令して貰うものですが、履行命令の場合はそれに従わない場合の罰則があり、10万円以下の科料に処されます。 更に調停調書に基づく、強制執行の申立を行うことで、相手の給与や財産などを差押えることで養育費の回収の実現を図ることが可能です。

調停で合意が得られなかった場合(調停不調) または相手が調停に出席しない場合

調停が不調に終わった場合、相手が調停の場に応じなかった場合には家庭裁判所の審判となります。 審判では家事審判官(裁判官)が当事者より提出された書類、家庭裁判所調査官の調査結果等に基づいて判断して決定します。 審判結果に不服がある場合は即時抗告を審判の日より2週間以内に提起することができますが、2週間以内に手続を行わない場合は審判の内容が確定します。

離婚-養育費の増額・減額

養育を行っていく上で急な事故や病気でかかる医療費や子供の学費など支出の増加で当初決めていた養育費の額では賄えなくなったり、逆に養育費を支払う側の収入の低下で定めていた額を定期的に支払うのが困難となった場合には養育費の増額または減額を請求することが可能です。 養育費の取決めを公正証書にする場合、子の生活の変化や養育費を支払う側の収入の変化に応じて養育費の支払い額を後々変更することを盛り込むようにします。 養育費の増減も基本はお互いの話合いによって決定しますが、養育費の支払いと同様にお互いの話合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

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