離婚調停
お互いの話し合いで離婚が困難な場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。 離婚調停では、裁判官と民間に有識者から選ばれた調停委員と当事者とで離婚そのものについてや離婚後の養育費や親権、面接交渉、年金分割や財産分与、慰謝料など問題となっている点についての調停が行われます。
調停の期日は3回位まで行われ、調停委員2名が当事者の双方から事情を聞き調停案を示し、双方の合意が成立した場合には具体的な合意内容を調停調書として作成、調停が成立します。
また一度合意の上で作成された調停調書に対しては不服申立はできませんので、調停案に合意ができない場合は、不調調書が作成され調停は不成立となります。
離婚調停を有利に運ぶには
離婚調停では,裁判所の2名の調停委員と家事審判官(裁判官)出席して、あなたの話を聞き取り相手方に話します。
もし、あなたが希望する条件で調停での解決を考えるのであれば、調停委員に、あなたの主張を正しく理解してもらうが必要あります。
そのためには、自分の主張を整理整頓して、理解を得るようにしなくてはなりません。
しかし、普段から裁判所などに関わりのない人が調停員や裁判官に囲まれた中で緊張しまったり、つい感情的になってしまい自分の主張をうまく伝えられないケースも多くあります。
このような場合、調停委員があなたの主張に沿うように相手を説得してくれることは期待できないばかりか、反対に相手の主張に理解を示した調停員から反対に説得されてしまうということもあります。
離婚調停を弁護士に依頼する
相手が調停に応じない場合
家庭裁判所に調停の申立をすると、双方に家庭裁判所から調停日が記された呼出状が届きますが、相手が呼出に応じず出頭しない場合があります。
この場合家庭裁判所より相手に対し出頭勧告を出し出頭を要請します、これを無視した場合には5万円以下の科料に処されますが、出頭勧告には相手を出頭させる強制力がないため、それでも相手が出頭に応じなかった場合には調停不調となりますので、家庭裁判所に離婚訴訟の提起をすることになります。
調停で相手と顔を合わせたくない場合
離婚調停は調停委員との面談は別々に行われるなどの配慮がなされますが、日程は双方同日に行われますので、家庭裁判所内で顔を合わせる可能性はなくはありません。
特に相手の暴力などの原因による離婚調停などでは、相手と対面したくないのが心情ですので、その場合は家庭裁判所に夫婦別の期日にして貰えるよう申出を行います。
調停が成立したら
無事調停が成立したら、家庭裁判所に「調停調書正本送達申請書」の提出を行い、当事者の双方に調停調書の正本を送達して貰います。
調停調書は裁判の判決と同等の効力があり、最終的の手段として強制執行をすることができます。
調停調書の内容を相手が守らない場合
無事調停が成立したら、家庭裁判所に「調停調書正本送達申請書」の提出を行い、当事者の双方に調停調書の正本を送達して貰います。
調停調書は裁判の判決と同等の効力があり、最終的の手段として強制執行をすることができます。
離婚に関する弁護士費用
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 22万円~44万円
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
-
減額した金額 |
報酬金 |
~300万円 |
6.6% |
300万円~3000万円 |
5.5% |
3000万円~3億円 |
4.4% |
3億円以上 |
3.3% |
表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万5000円~44万円
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
離婚協議書
- 文書作成費用
- 3万3000円
離婚公正証書
- 文書作成費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。