離婚-離婚調停
離婚調停
お互いの話し合いで離婚が困難な場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。 離婚調停では、裁判官と民間に有識者から選ばれた調停委員と当事者とで離婚そのものについてや離婚後の養育費や親権、面接交渉、年金分割や財産分与、慰謝料など問題となっている点についての調停が行われます。 調停の期日は3回位まで行われ、調停委員2名が当事者の双方から事情を聞き調停案を示し、双方の合意が成立した場合には具体的な合意内容を調停調書として作成、調停が成立します。
また一度合意の上で作成された調停調書に対しては不服申立はできませんので、調停案に合意ができない場合は、不調調書が作成され調停は不成立となります。
離婚調停を有利に運ぶには
離婚調停では,裁判所の2名の調停委員と家事審判官(裁判官)出席して、あなたの話を聞き取り相手方に話します。
もし、あなたが希望する条件で調停での解決を考えるのであれば、調停委員に、あなたの主張を正しく理解してもらうが必要あります。
そのためには、自分の主張を整理整頓して、理解を得るようにしなくてはなりません。
しかし、普段から裁判所などに関わりのない人が調停員や裁判官に囲まれた中で緊張しまったり、つい感情的になってしまい自分の主張をうまく伝えられないケースも多くあります。
このような場合、調停委員があなたの主張に沿うように相手を説得してくれることは期待できないばかりか、反対に相手の主張に理解を示した調停員から反対に説得されてしまうということもあります。
このような場合、調停委員があなたの主張に沿うように相手を説得してくれることは期待できないばかりか、相手の主張に理解を示され、反対に説得されてしまうということもあります。
離婚調停を弁護士に依頼する
相手が調停に応じない場合
家庭裁判所に調停の申立をすると、双方に家庭裁判所から調停日が記された呼出状が届きますが、相手が呼出に応じず出頭しない場合があります。
この場合家庭裁判所より相手に対し出頭勧告を出し出頭を要請します、これを無視した場合には5万円以下の科料に処されますが、出頭勧告には相手を出頭させる強制力がないため、それでも相手が出頭に応じなかった場合には調停不調となりますので、家庭裁判所に離婚訴訟の提起をすることになります。
調停で相手と顔を合わせたくない場合
離婚調停は調停委員との面談は別々に行われるなどの配慮がなされますが、日程は双方同日に行われますので、家庭裁判所内で顔を合わせる可能性はなくはありません。
特に相手の暴力などの原因による離婚調停などでは、相手と対面したくないのが心情ですので、その場合は家庭裁判所に夫婦別の期日にして貰えるよう申出を行います。
調停が成立したら
無事調停が成立したら、家庭裁判所に「調停調書正本送達申請書」の提出を行い、当事者の双方に調停調書の正本を送達して貰います。
調停調書は裁判の判決と同等の効力があり、最終的の手段として強制執行をすることができます。
調停調書の内容を相手が守らない場合
無事調停が成立したら、家庭裁判所に「調停調書正本送達申請書」の提出を行い、当事者の双方に調停調書の正本を送達して貰います。
調停調書は裁判の判決と同等の効力があり、最終的の手段として強制執行をすることができます。