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離婚-離婚手続き

離婚手続き

当事者同士の話し合いによる離婚

離婚は夫婦の話し合いで解決するのが最良の方法ですが、相手が話し合いに応じてくれない、相手と直接会って話し合うのを拒否したい、または相手が拒否をしている等で実際問題として話し合いができない状況ではない場合、逆に夫婦同士話し合いはしているが、お互いの主張から決着に辿り着けない場合など多くの場合はお互いの話し合いによる解決は困難であることがほとんどです。

調停による離婚

離婚は夫婦の話し合いで解決するのが最良の方法ですが、相手が話し合いに応じてくれない、相手と直接会って話し合うのを拒否したい、または相手が拒否をしている等で実際問題として話し合いができない状況ではない場合、逆に夫婦同士話し合いはしているが、お互いの主張から決着に辿り着けない場合など多くの場合はお互いの話し合いによる解決は困難であることがほとんどです。

審判による離婚

家庭裁判所は、調停が成立しない場合で相当と認めるときは、家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができるとされています。 しかし実際のところは離婚審判が行われることは少なく離婚裁判となることがほとんどです。

訴訟による離婚

離婚調停で解決に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
協議離婚や離婚調停とは異なり、離婚理由が民法で定められた内容に該当しなくてはなりません。
判決で離婚が認められ、判決書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。

離婚手続きの流れ

離婚-離婚時に問題となること

親権の問題

親権とは、未成年の子に対し、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする「身上監護権」と、未成年の子が自分の名義の財産を持っている場合、あるいは法律行為をする必要があるときに、その子に代わって契約をしたり財産の管理をする 「財産管理権」があります。 一般的に親権でもめる内容は、子どもを自分の手元に置きたい場合が多いのですが、親権者にならずとも子どもを引き取って世話をできるのが、子の監護者です。 通常は、親権者が同時に子の監護権を持つのですが、親権者と監護者の分離をする事で、親権者が子の財産の管理、子の法的問題の代理を行い、監護者が子の日常生活の世話をしながら、教育や躾を行います。 この親権問題、監護権トラブル、子と会わせて貰えない面会のトラブルなどは、実績ある当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください

養育費の問題

養育費とは、子どもを監護、教育するのに必要な費用です。 未成年のお子さんがいる場合、お子さんを扶養しない側(通常父親)は、お子さんが、成人するまでの養育費を支払わなくてはなりません。 しかし、実際養育費の取り決めをしても、数回支払っただけで、支払いをしなくなったり、支払いが滞るケースが非常に多いのが現実です。 そこで、養育費を確実に払ってもらうための公正証書を作ります。 この公正証書を作成しておく事で、養育費の支払いが止まった時などに、相手の給与などを差し押さえする事が可能です。 他に、養育費の問題では、増額や減額に関する問題など、離婚後に浮上するトラブルもあります。 もし、養育費の問題でお悩みでしたら、是非一度ご相談ください。 当事務所の弁護士親切に対応させていただきます。

慰謝料

相手側の不貞行為(浮気)、DVなどが原因で離婚する場合、慰謝料を請求する事ができます。 慰謝料の額は、「精神的な苦痛の度合い」、「当事者の経済状態」、「有責性の度合い」、「婚姻期間」などを考慮して決められます。 一般的な離婚の慰謝料の相場は、概ね0~400万円の間で決められます。離婚・男女間のトラブルの慰謝料請求は、離婚問題で多数の実績がある当法律事務所の弁護士にご相談ください。

財産分与

婚姻中にお互いが築いた財産を清算することを財産分与といいます。 これは、たとえ名義は一方の配偶者となっていた場合でも、この財産を築けたのは、他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。 これは、妻が専業主婦であった場合も同様です。 財産分与の要素として、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「過去の婚姻費用の清算」があります。 財産分与のトラブルは実績ある当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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