財産分与
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力をして築いた財産(夫婦共有財産)を分けることです。
財産分与は夫婦共稼ぎの場合は勿論、妻が専業主婦であった場合も請求が可能で、不貞行為などの有責配偶者であっても請求をする事ができます。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となる財産は共有財産と実質的共有財産です。
審判離婚となった場合
家庭裁判所が事実調べや当事者の証拠調べを行い、強制的に離婚をさせる事ができるほか、親権者の決定や慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
共有財産
特に名義はないが、夫婦が共同で築いた財産
- 夫婦双方が審判離婚を求めた場合
- 離婚に合意はしているものの病気などで調停に出席が不可能な場合
- 感情的な理由で合意ができない場合
- 一旦は合意をしていたが、急な気持ちの変化などで合意しない場合
- 僅かな条件などの内容に合意できず調停不調となった場合
実質的共有財産
夫婦が共同して築いた財産ではあるが、どちらか一方の名義となっているもの
- 土地・建物、自動車、預金、株券など
- 離婚に合意はしているものの病気などで調停に出席が不可能な場合
- 感情的な理由で合意ができない場合
- 一旦は合意をしていたが、急な気持ちの変化などで合意しない場合
- 僅かな条件などの内容に合意できず調停不調となった場合
逆に夫婦がそれぞれ婚姻前から所有している財産(特有財産)は財産分与の対象となりません。
ただし、家や自動車など維持・管理するのにもう一方が貢献していた場合には、その貢献度により財産の分与が認められる場合があります。
財産分与の種類
清算的財産分与
財産分与の中心となるもので、大きくわけると、金銭、預貯金、不動産、動産(車、家具、電化製品等)などになります。 また、夫婦の一方の名義で持っている財産もほとんどを財産分与の対象に含めることが多いです。
扶養的財産分与
離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。 これは、清算的財産分与と異なり、夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、相手方に与える必要があります。
また、扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですので、期間が限定され、相手が自分で生活できるようになるまで、ということになります。
慰謝料的財産分与
不法行為を受けた場合における精神的苦痛に対して請求される損害賠償のことで、財産分与には慰謝料を含めることが出来ます。 但し、この場合は、別に慰謝料を請求することはできません。
過去の婚姻費用の清算
婚姻中は、同居、別居を問わず、夫婦は、婚姻費用を分担しなければなりません。
例えば、別居中に婚姻費用はどちらか一方が負担してた場合や、どちらか一方が過剰に負担していたなどの場合、財産分与に含めることができます。
財産分与で注意が必要なこと
財産分与は夫婦双方の話合いと合意で決めますが、財産分与の割合や財産の分与の対象物などで揉める場合があります。お互いの話合いがつかない場合には家庭裁判所に調停の申立を行います。もし離婚前であれば離婚調停で財産分与について話合いをできますが、もし離婚した後の場合には、財産分与請求調停を申立することとなります。
財産分与請求調停は離婚の時から2年以内と期限が決まっているため注意が必要です。
ローンの支払中の財産に対する分与
財産分与で家や自動車などローンの途中の物を分ける場合には、対象となる財産を売却して現金にした上で分与する方法が理想的ですが、ローンの残債が売却額を上回っていた場合や売却する場合にはローンを支払っている金融機関の承諾も必要となるので複雑に場合があります。
一つの方法として、対象となる財産の現在の価値を評価して貰った上で、その評価額から財産分与の割合をかけた金額を相手に支払う方法です。
特に不動産や自動車などは売却損や売却の手数料などを考慮すると安易に売却をしない方が良い場合がありますのでじっくり検討してみることが大切です。
財産分与の時効
離婚後に財産分与を請求できるのは2年間です。
離婚後2年を過ぎると財産分与の請求ができなくなります。(消滅時効)
財産分与でかかる税金
財産分与などで現金や土地・建物、自動車などの分与を受けた場合に気になるのが税金です。
誰かに金銭や財産などを贈与した場合には贈与税がかかりますが、財産分与の場合は贈与としてみなされないので税金はかかりません。
ただし、土地や建物などの譲り渡しを行う場合には不動産を譲り渡した方に「譲渡所得課税」が掛かり、不動産を譲り受けた側には「不動産取得税」「登録免許税」が掛かります。
財産分与について話し合いで解決できなかった場合
財産分与について話し合いでは決着がつかない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停の申立を行い、裁判所で解決のために必要な助言、斡旋をしてもらいます。
また調停でも決着がつかない場合は審判手続で必要な審理を行うこととなります。
離婚に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 内容証明
- 5万500円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
| 減額した金額 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 6.6% |
|---|
| 300万円~3000万円 | 5.5% |
|---|
| 3000万円~3億円 | 4.4% |
|---|
| 3億円以上 | 3.3% |
|---|
表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
- 離婚協議書
- 文案作成
- 5万5000円~
公正証書作成をご希望の場合には、公証役場との調整なども上記金額の枠内で行います。
表記金額には消費税が含まれております。