離婚-親権
親権
未成年の子がいる夫婦の場合、婚後の親権者をどちらにするか決めなければ離婚はできません。
子の年齢が低い場合では、母親が親権者となるのが一般的ですが、最も重要視しなくてはならないのが子どもの利益や福祉であり、裁判所を通して親権者を決定する場合の判断基準にもなります。
親権の分類
一般的に親権というと子のある夫婦が離婚後に子供を引き取り養育することを意味しますが、正確には親権には2つに分類されます。
身上監護権
未成年の子の身の回りの世話やしつけ、教育などを行う権利・義務のことをいいます。
身上監護権には子供を監督、保護、教育する監護教育権、子供の居所(居住場所)を指定できる居所指定権、躾で子供を怒ったり、常識の範囲で罰を与えたりする懲戒権、子供が仕事をする許可を与える職業許可権に分類することができます。
財産管理権
未成年の子の財産に関する契約などの法律行為や訴訟、財産の処分、保存、利用、改良などを子供に代わって行うことです。
親権のうち離婚届の親権者として書くのはこの財産管理権者ですので、身上監護権者は自身の権利・義務を明確にしたい場合には離婚協議書か公正証書に残しておくと良いでしょう。
親権の争い
離婚の際にどちらが子供を引取るのか揉めることがあります。
身上監護権は双方の話合いで決定しますが、話合いで決着がつかない場合には親権調停を家庭裁判所に申立する事になります。
父母のどちらが優先されるか
身上監護権者を決める場合には、子供の年齢や夫婦が既に別居状態にある場合には、現状で子供がどちらと生活を共にしているかが考慮されます。
まず子が幼い場合には、原則母親が身上監護権者となる場合がほとんどです。 ただし現状で子供が父親と共に生活をしている場合には父親が身上監護権者となね可能性も十分あり得ます。
他に考慮される要素として、親の生活態度や経済力、子供に対する愛情、子供に対してどれだけ時間を割けるかなどが考慮されます。 逆に子供を引取る事で子供に対し悪影響を及ぼす可能性(暴力など)がある場合には身上監護権者として不適当と判断されます。
また子供が10歳以上の場合には、子供の意思が親権者決定の判断材料に加えられ、子供が16歳以上の場合では子供の意思が尊重されます。
親権者の変更
離婚後に親権者が重い病気やケガなどで、子供の世話を見ることができなくなった場合や、親権者による虐待や暴力、子供の生活の質が著しく低下した等の場合、親権者はお互いの話合いだけでは変更することは出来ませんので家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申立を行い、裁判所の親権者変更の決定が必要となります。