離婚-裁判離婚
離婚裁判
離婚調停が不調に終わった場合や審判離婚で異議申し立てを行った場合でどうしても離婚を成立させたい場合には地方裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判離婚は合理的な離婚の原因と理由が必要
家庭裁判所の調停、審判の申立には法律で定められた特別な原因や理由は必要ありませんでしたが、裁判離婚の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由が必要となります。
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄があった場合
- 夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠ること
例:生活費を入れない、一方的な理由で別居している(愛人と同居など)、働く気持ちがなく仕事をせず収入が無いなど
- 配偶者が3年以上の生死が不明な場合
- 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない場合
- 配偶者による執拗な暴力
裁判では立証が必要
離婚を請求する裁判では、証拠に基づいた審理が行われるため主張だけでは請求を認められません。
例えば配偶者の不貞行為が離婚の原因であれば、不貞行為を立証できる手紙やメール、証拠写真など、必要があれば不貞行為を立証できる証人に出廷して貰う必要があります。
裁判離婚の流れ
地方裁判所に訴訟を提起(訴状を提出)
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訴状が被告に送達されます。
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準備書面・証拠書類を提出を提出し、原告・被告で言い分を主張する
※口頭弁論は月1回のペースで行われ、その回毎に準備書面、証拠があれば証拠書類を提出し、審理を尽くしたら判決となります。 |
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判決により離婚の請求を容認または棄却
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