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離婚-慰謝料請求

慰謝料

離婚の慰謝料とは

離婚の慰謝料は配偶者による有責行為に対する損害賠償で、配偶者の暴力や不貞行為などが原因で離婚に到った場合に請求することが可能です。ただし請求する側にも相応の原因があった場合には慰謝料を請求できない場合もあります。 離婚時の慰謝料は、離婚原因となった配偶者からの有責行為(不貞行為や悪意で遺棄など)を受けた場合に請求することができる損害賠償です。 逆に夫婦がそれぞれ婚姻前から所有している財産(特有財産)は財産分与の対象となりません。 ただし、家や自動車など維持・管理するのにもう一方が貢献していた場合には、その貢献度により財産の分与が認められる場合があります。

慰謝料の金額

慰謝料は精神的苦痛の度合い、相手の経済力、婚姻期間中の同居期間・別居期間、未成熟の子の有無や人数、親権、世間相場などが考慮され、慰謝料を請求する側にも責任がある場合には減額をされる場合もあります。慰謝料の最も多い原因は配偶者の不貞行為によるものでその場合の慰謝料の平均は大体100万円~300万円、悪意の遺棄の場合はその期間や経緯などによって50万円~300万円、配偶者のDVの場合は暴力の内容や原因、経緯、後遺症の有無や重度により50万円~500万円が一般的な金額です。

慰謝料の算定で重要視される事項

慰謝料の額は夫婦双方の話し合いで決定するのが基本で一般的なサラリーマンでは、財産分与と慰謝料を合わせて、200~500万円が相場です。 慰謝料の額に納得ができない場合は家庭裁判所に調停を申立てて調停員に間に入って貰い助言や提案を出して貰い双方が合意できれば解決しますが、調停が不調となった場合には家庭裁判所に慰謝料請求訴訟を提起し裁判所の判決に従うことになります。

慰謝料の請求方法

慰謝料を請求するケースでは、どちらかに有責行為がある場合ですので、相手が非を認めれば双方の話合い、または弁護士を通しての話合いで解決できる可能性もあります。 話合いで慰謝料の金額や支払い方法が決まったら合意した内容を公正証書にしておけば合意した内容を守らなかった場合に相手の給与などを差押えて強制執行をすることも可能です。 逆に相手が非を認めなかった場合や支払いに応じてくれそうにない場合には裁判所に慰謝料請求調停の申立や慰謝料請求訴訟を提起します。

慰謝料の請求期間

慰謝料の時効は、離婚が成立した日から起算して3年となります。 離婚が成立した日から3年を経過すると慰謝料を請求できませんので注意が必要です

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