離婚-年金分割
年金分割
夫婦のどちらか一方が会社員や公務員として厚生年金等の被保険者等となっている夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に働いていなかった一方が他方の標準報酬等の分割を受ける制度を年金分割といいます。離婚した場合、老後の生活の糧となるものですので
年金分割の内容
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離婚時分割 |
3号分割 |
対象となる人 |
平成19年4月以降に離婚、または内縁関係が解消されたと認められた男女 |
平成20年5月以降に離婚、若しくは
離婚届を提出していないが、事実上離婚した状態であると認められた夫婦。または内縁関係が解消されたと認められた男女で、平成20年4月以降に第3号被保険者期間がある者 |
分割内容と割合 |
当事者の合意で決められた割合、または調停や訴訟手続などで定められた年金分割の割合(婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の最大で2分の1) |
2分の1 |
請求手続の方法 |
当事者間の合意を証明する公正証書等、または裁判所の決定を示す調停調書などを添えて年金事務所に提出。 |
第3号被保険者であった者からの請求により分割でき、当事者双方の合意や裁判上の手続きは不要 |
注意事項 |
原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。 |
原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。 |
年金分割を請求するまで
年金分割の請求は、まず年金事務所で年金分割のために必要な情報提供を求めます。
社会保険事務所から提供される情報は保険料の納付状況、分割の対象となる期間などで、この情報を元に当事者双方で分割の割合を協議します。