離婚-年金分割
年金分割
夫婦のどちらか一方が会社員や公務員として厚生年金等の被保険者等となっている夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に働いていなかった一方が他方の標準報酬等の分割を受ける制度を年金分割といいます。離婚した場合、老後の生活の糧となるものですので
年金分割の内容
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離婚時分割 |
3号分割 |
対象となる人 |
平成19年4月以降に離婚、または内縁関係が解消されたと認められた男女 |
平成20年5月以降に離婚、若しくは
離婚届を提出していないが、事実上離婚した状態であると認められた夫婦。または内縁関係が解消されたと認められた男女で、平成20年4月以降に第3号被保険者期間がある者 |
分割内容と割合 |
当事者の合意で決められた割合、または調停や訴訟手続などで定められた年金分割の割合(婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の最大で2分の1) |
2分の1 |
請求手続の方法 |
当事者間の合意を証明する公正証書等、または裁判所の決定を示す調停調書などを添えて年金事務所に提出。 |
第3号被保険者であった者からの請求により分割でき、当事者双方の合意や裁判上の手続きは不要 |
注意事項 |
原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。 |
原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。 |
年金分割を請求するまで
年金分割の請求は、まず年金事務所で年金分割のために必要な情報提供を求めます。
社会保険事務所から提供される情報は保険料の納付状況、分割の対象となる期間などで、この情報を元に当事者双方で分割の割合を協議します。
1 年金分割のための情報提供の請求
請求先 |
年金事務所 |
請求に必要な書類 |
年金分割のための情報提供請求書 |
申請書に添付する書類 |
請求する人の年金手帳、または基礎年金番号の通知書
戸籍謄本など婚姻期間がわかる書類(婚姻者だった場合)
事実婚関係を明らかに出きる書類(内縁関係だった場合) |
2 年金分割の割合を決める
年金分割のための情報提供で得た情報を元に、当事者双方で分割割合を決めます。
双方の話合いで纏まらければ調停などの裁判手続を利用し決定します。
3 年金分割の合意を証明できる書類の取得
夫婦間の協議で分割の割合などを決めた場合には、公正証書を作成します。
裁判所の調停などで決定をした場合には調停調書や審判書など
4 年金分割を請求する
年金事務所に標準報酬改定請求書を提出します。
申請に必要な添付書類
- 請求者の年金手帳、または基礎年金番号の通知書
- 婚姻期間を証明できる戸籍謄本・抄本など
- 内縁関係の場合はそれを証明できる物(住民票など)
- 年金分割の割合を証明できるもの(公正証書、調停調書、審判書など)