離婚-婚姻費用
婚姻費用
離婚問題 – 婚姻費用とは
婚姻費用は、夫婦とその夫婦間の未成熟の子が生活を送っていく上で必要な費用(衣食住の費用、子どもの教育費、医療費、交際費など)のことで、夫婦には、お互いが同等の生活レベルを送れるように収入や財産、社会的地位などの様々な事情を考慮した上でその費用を分担する義務がありますので、婚姻関係が継続している限り夫婦の関係が悪化したとしても、収入の多い一方には生活費を支払う義務があるということになります。
離婚問題 – 婚姻費用のトラブル
夫婦間の不仲や離婚を検討されている夫婦で、特に生活を別々にされているケースに多いトラブルが婚姻費用のトラブルです。婚姻費用は、その夫婦が別居中であっても、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であっても分担する義務が存在します。
しかし実際には、夫婦関係が上手くいかなくなり、別居等をした場合に生活費の支払がされなくなるケースが多くみられます。 また婚姻が支払われたとしても十分な婚姻費用が支払われないトラブルも多く見られます。
離婚問題 – 婚姻費用の分担を求めるには
婚姻費用(生活費)を支払ってくれるように相手に請求する方法として、まず夫婦間での話し合いが考えられます。しかし話し合いに応じてくれなかったり、話し合いが決裂した場合には家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立てることが考えられます。
調停では、夫婦の資産や収入、支出などの事情についてそれぞれの当事者から事情を聴き、双方の状況を把握した上で、双方が合意できるように助言や提案を行いながら話し合いが進められます。調停で合意できずに調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行し、婚姻費用の支払いに関する決定を裁判所が下します。この審判の効力は、訴訟における判決とほぼ同様の強力な効力を持っています。審判に不服がある場合には、審判から2週間以内に不服申立(即時抗)ができます。高等裁判所が抗告内容を審理して結果を出します。 婚姻費用は、申立の時点まで遡って過去の費用も請求できますので早めの申立を行うことをお勧めいたします。
離婚問題 – 婚姻費用分担に関する問題
有責配偶者からの請求
浮気などの行為で夫婦関係を破綻方向へ導く原因をつくった有責配偶者から婚姻費用の分担請求があった場合、婚姻費用分担請求は認められないとする裁判例が多く見られますが、有責配偶者が最低生活を維持する程度の請求を認める裁判例もあります。また破綻に至る原因が夫婦双方にある場合には、その責任の割合により婚姻費用の分担額が減ぜられるケースも多くあります。