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離婚-不貞行為

不貞行為

不貞行為は配偶者がいるにも関わらず別の異性と性交渉を持つこと、配偶者のいる相手と性交渉を持つことをいいます。不貞行為で相手の配偶者やその代理人である弁護士から損害賠償請求の内容証明が届いたり、逆に自身の配偶者の相手に対して損害賠償請求をしたいとのご相談は比較的多いようです。

相手から内容証明が届いた場合

性交渉を行った相手の弁護士から○○年○○月○○日までに損害賠償として金○○○万円を振り込むか、代理人宛に連絡をするようにと内容証明が届く場合があります。 その場合知らぬ顔で放置した場合、高い確率で不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟を提起されます。この場合はとりあえず直接相手の弁護士に取るか、自身も弁護士を付けて示談交渉に臨むことです。

訴訟を提起された場合

ある日裁判所から特別送達が届き、損害賠償請求の訴状と○○月○○日○○時○○分に裁判所に出頭するように期日呼出状が届く場合があります。これは相手が裁判所に浮気に対する損害賠償の請求を裁判所へ提起されたという意味で、この場合は速やかに弁護士をつけて対応しなくてはなりません。呼出の日までまだ時間があると思い呼出日の前日などに法律事務所に相談に行くと弁護士は今回の問題の経緯や相手のことや貴方の事情などを把握する時間が足りず、また裁判所や相手の弁護士へ提出する文書を作成時間も足りず貴方にとって不利な状況を招く可能性がありますので訴状が届いたら早めに弁護士に相談して下さい。

賠償責任の有無

不貞行為であっても浮気相手が自分は独身と偽っていたため婚姻の事実を認識できなかった場合や相手の婚姻関係が破綻した後に不貞行為を行った場合には損害賠償責任を負わない場合があります。また裁判となった場合には原告はその争点に対し証拠を用意する必要があるのに対し、被告もそれを立証できる証拠を準備したほうが良いでしょう。

原告側の証拠収集

不貞行為で損害賠償請求訴訟を提起する場合、まず自身の配偶者と相手が不貞行為(性的関係)を行ったと思われる証拠になるもの、例えば一緒に泊まりで旅行をしたような内容のメール等、また探偵を使ってラブホテルなどに出入りした証拠写真があれば有力な証拠となりますが費用も高額となるため充分考慮した方がよいでしょう。

被告側の証拠収集

相手が既婚者である事実を知らずに行為をしていた場合や、相手の婚姻生活が破綻していると認識していた場合にはそれを立証できる証拠を収集します。例えば相手が自分は独身であると明言したメールや録音、結婚はしているが夫婦生活は既に終わっていてずっと別居状態である、近いうちに離婚をするなどと仄めかしたメールや録音など相手が問題のない婚姻生活者であったことを認識できなかったと立証できるもの。

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