離婚-不貞行為
不貞行為
不貞行為は配偶者がいるにも関わらず別の異性と性交渉を持つこと、配偶者のいる相手と性交渉を持つことをいいます。不貞行為で相手の配偶者やその代理人である弁護士から損害賠償請求の内容証明が届いたり、逆に自身の配偶者の相手に対して損害賠償請求をしたいとのご相談は比較的多いようです。
相手から内容証明が届いた場合
性交渉を行った相手の弁護士から○○年○○月○○日までに損害賠償として金○○○万円を振り込むか、代理人宛に連絡をするようにと内容証明が届く場合があります。
その場合知らぬ顔で放置した場合、高い確率で不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟を提起されます。この場合はとりあえず直接相手の弁護士に取るか、自身も弁護士を付けて示談交渉に臨むことです。
訴訟を提起された場合
ある日裁判所から特別送達が届き、損害賠償請求の訴状と○○月○○日○○時○○分に裁判所に出頭するように期日呼出状が届く場合があります。これは相手が裁判所に浮気に対する損害賠償の請求を裁判所へ提起されたという意味で、この場合は速やかに弁護士をつけて対応しなくてはなりません。呼出の日までまだ時間があると思い呼出日の前日などに法律事務所に相談に行くと弁護士は今回の問題の経緯や相手のことや貴方の事情などを把握する時間が足りず、また裁判所や相手の弁護士へ提出する文書を作成時間も足りず貴方にとって不利な状況を招く可能性がありますので訴状が届いたら早めに弁護士に相談して下さい。