離婚- 離婚審判
離婚審判
離婚調停でも離婚が成立しなかった場合でも離婚が相当と認めた場合には、家庭裁判所が当事者双方の事情を考慮した上で職権で離婚に関する審判を下すことを審判離婚といいます。
審判離婚の件数は少なく、調停不調になった場合には裁判離婚となるケースがほとんどです。
審判離婚となるケース
- 夫婦双方が審判離婚を求めた場合
- 離婚に合意はしているものの病気などで調停に出席が不可能な場合
- 感情的な理由で合意ができない場合
- 一旦は合意をしていたが、急な気持ちの変化などで合意しない場合
- 僅かな条件などの内容に合意できず調停不調となった場合
家庭裁判所に下された審判は判決と同等の効力がありますので、審判の内容を守らない場合には履行勧告(口頭で指導)、履行命令(口頭で命令)、強制執行などの手続きがされます。
審判内容に不服がある場合には、審判から2週間以内に家庭裁判所に異議申立てを行います。