内容証明 | 債権回収 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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債権回収-内容証明

内容証明

請求権を行使した証明 金銭の貸借や売掛金には消滅時効があり、一定の期間権利を行使しない(この場合支払の請求)でいると支払を請求する権利を失ってしまいます。また電話などで何度も支払を要求していた場合であっても相手がそれを認めなかった場合、相手に催告したこと(請求権を行使した)を証明する必要があります。内容証明を利用することで相手に請求を行ったことを証明でき、また消滅時効が間近であった場合であっても内容証明を送ることで時効の進行を停止(時効の中断)させることができます。

消滅時効

消滅時効は、債権の種類によって期間が異なります。

債権の種類(内容) 期      間
飲食費、運送費債権、宿泊費、DVDやCDなど レンタル料、短期労働者の給料 1年
商品の売掛金、塾等の月謝、給料、離婚による財産分与 2年
不法行為による損害賠償、慰謝料、治療代、請負代金 3年
家賃、利息、退職金、商行為による債権、消費者金融からの貸付(5年ではない場合もあり) 5年
判決で確定した債権、個人間のお金の貸借、個人間の売買代金 10年

内容証明による支払請求の効果

内容証明郵便自体には、法的強制力はありませんが相手に送付することで「次は訴訟にするぞ」的な圧迫感を与える効果があります。その反面、今後も付き合いをしていかなくてはならない人物に利用をすると人間関係が悪化する可能性があるため注意が必要です。

時効の援用

時効期間を過ぎてしまった場合でも、債務者から時効の援用がされない限りは債権者は債務者へ請求を行うことは可能です。 時効の援用とは時効の利益を受ける債務者が、債権について時効が成立していることを主張することをいい、一般的には内容証明によって債権者に時効の援用を通知します。 債権者が時効の援用を受けると債権は消滅します。



債権回収を弁護士へ相談。依頼した場合にかかる費用

法律相談料

法律相談料は、30分5500円、1時間11000円(税別)、30分無料、無料など法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。

着手金

弁護士に債権回収を依頼する際に支払う費用です。(内容証明郵便の作成・送付の場合のみの場合にはかかりません。)結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。

成功報酬

弁護士に依頼した債権回収が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。

日当

弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。

実費

裁判所に仮差押えや強制執行の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、 弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。

債権回収に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~

裁判外の交渉による回収

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟による債権回収

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事保全

裁判は、裁判所に訴えを起してからその判決が確定するまでの間に少なくとも数ヶ月を要するため、裁判の係争中に相手が財産を隠したり、売却などしてしまうと、裁判で勝訴したとしても債権の回収ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、財産などを勝手に処分できないように保全をします。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事執行

調停や裁判、公正証書などによって、法的に支払いの義務を負っているのにも関わらず、それを実行しない相手に対し、裁判所が相手の財産を差し押えて債権を回収する手続きです。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

競売申立

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

支払督促

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の8.8%
300万円~3000万円 回収した金額の5.5%+9万9000円
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%+75万9000円
  • 表記金額には消費税は含まれております。

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