債権回収-訴訟
訴訟
債務者に何度も債務の支払を請求しても一向に支払われない、支払ってくれる可能性が低い場合に訴訟による債権の回収を検討することになります。
訴訟による債権の回収を行う場合、債務者の支払能力が無い場合には強制執行などによる回収は不可能な為、まず債務者に預金や不動産などの財産があるのかを調査することが重要になります。
また訴訟を提起する前に内容証明などを送付する事で、債務者が警戒をして預金などを隠してしまう可能性もあるため相手を見極めること大切です。
訴訟を検討されている場合は一度当事務所の弁護士にご相談下さい。
小額訴訟
訴訟額が60万円以下で内容が複雑でない紛争の場合には、手続きも簡易的で費用が安く抑えられる小額訴訟の手続きを利用できます。
小額訴訟は1回の期日で審理を終えて判決を出しますので何度も裁判所へ足を運ばずに済むので利用しやすい制度である半面、判決に不服があった場合でも控訴ができないため異議申立てをして通常訴訟での審理を請求することになります。また被告は小額訴訟を拒否することが出来ますので、その場合も通常訴訟に移行することになります。
小額訴訟手続の流れ
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原告
(債権者) |
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簡易裁判所 |
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被告
(債務者) |
訴状、証拠の提出 |
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受 理 |
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期日(裁判の日程)の連絡 |
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訴状の副本・呼出状を送付
(特別送達) |
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訴状の副本、呼出状などを受領 |
答弁書の受領 |
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答弁書を受理、原告へ送付 |
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答弁書の提出 |
証拠・証人の準備 |
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審 理 |
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証拠・証人の準備 |
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判決または和解 |
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簡易裁判所での訴訟
訴訟額が140万円以下の支払いを求める訴えの場合、簡易裁判所へ訴訟の手続きを行います。
簡易裁判所での裁判では、当事者同士の間に司法委員が入って話し合いによる解決を目指します。
地方裁裁判所での訴訟
訴訟額が140万円を超える場合には、地方裁判所へ訴訟の手続きを行います。
地方裁判所での裁判では、証拠となる物を提出した上で当事者双方が書面により主張を行い、お互いの主張や証拠が出尽くした後に裁判官の判決により決定します。