債権回収-支払督促
支払督促
相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所へ支払督促の申立を行い、支払命令(督促状)を出してもらう制度です。
支払督促は金銭の支払い、有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に利用が可能で、支払督促が送達された翌日から2週間以内に相手(債務者)から異議が出なければ、2週間経過後の翌日から30日以内に強制執行をすることが可能となりますが、相手が異議の申立があった場合は、訴訟へと移行します。
支払督促の利点
通常の裁判と異なり、申立書類を裁判所に提出して申立書に特に問題が無ければ、債務者に支払督促を送達してくれますので手間も掛からず、費用面でも訴訟に比べて安く済み、時間もかからず早ければ1ヶ月程度で強制執行の手続きを行うことが可能です。
支払督促を利用時の注意点
支払督促は金銭の支払請求などにしか利用できず、また債務者から異議の申立があると通常訴訟に移行することになります。(債務者の所在地の管轄裁判所で行われる事になります。)
また債務者の所在が不明な場合は、この制度を利用することができません。
支払督促手続きの流れ