債権回収-強制執行
強制執行
支払督促、公正証書、調停調書、確定判決等の債務名義を有する氏意見者に対して、債務者が任意に支払わない場合に債務者の財産を法律の力で差押えを行い債務者の財産を処分し債権者に配当をする制度。
強制執行に必要なもの
- 債務名義
確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書(和解調書)、公正証書など
- 執行文
民事執行手続において請求権が存在し執行力の現存とその内容を公に証明するために裁判所書記官が債務名義に付与する文言
- 送達証明書
債務名義が債務者に送達されたことを証明する書面で、債務者にどのような債務名義で強制執行が行われるのかを知らせます
仮執行宣言
訴訟で判決が出された翌日から2週間は債務者は控訴または上告の手続きを認められていて、その間に被告が控訴または上告の手続をしなければ確定判決となります。しかし、その間に被告が財産を勝手に処分をしたり、財産を隠してしまい、原告が債権の回収ができなくなってしまう事を防ぐ意味合いで、判決が確定していなくても財産上の支払いなどの請求を認めることを仮執行宣言といいます。
少額訴訟債権移行
簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たときに限り、その簡易裁判所において行う金銭債権に対する強制執行を申し立てることができる制度で少額債権者の権利実現の便宜を図るため簡易迅速に強制執行手続が行えます。 注意点として以下のような場合には、少額訴訟債権執行の申立てをしたときであっても、手続が地方裁判所に移行されることがあります。
裁判所移行となる要因
- 添付命令等のための移行
- 配当等のための移行
- 裁量移行
また少額訴訟債権執行には以下の少額訴訟に係る債務名義が必要となります。
少額訴訟の債務名義となるもの
- 少額訴訟の確定判決
- 仮執行宣言付少額訴訟判決
- 少額訴訟における訴訟費用または和解費用の負担額を定める裁判所書記官の処分
- 少額訴訟における和解又は認諾の調書
- 少額訴訟における和解に代わる決定
少額訴訟債権執行に必要なもの
- 債務名義正本
- 送達証明書
- 債権者・債務者・第三債務者の何れかが法人の場合は、その法人の登記事項証明書等
- 申立手数料
動産執行
裁判所の執行官が債務者の自宅や職場に赴き、所有する動産(金銭、有価証券、パソコンやテレビ、家具、絵画や骨董品など不動産以外の有体物)を差し押さえて換価し、その代金を債権の弁済に充てます。
※動産執行の対象となるもの
- 軽自動車、バイク、20トン以下の船舶、製造中の船舶
- 未登録の航空機・小型船舶・自動車・建設機械
- 登記できない土地の定着物(庭石、石燈、鉄塔、建築中の建物等)
- プレハブ式の建物であって、土地に固定されていないもの
- 土地から分離する前の天然果実で1ヶ月以内に収穫することが確実なもの
- 有価証券(株券、手形、商品券等)であって、裏書の禁止されていないもの
- 建物の造作で建物の構成部分とされていないもの
※動産執行が禁止されているもの
- 生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
- 生活に必要な1か月の食料と燃料
- 66万円までの現金
- 29インチ以下のテレビ
- 洗濯機、冷蔵庫、エアコン、ビデオデッキ、電子レンジ、瞬間湯沸器、掃除機
※複数台ある場合は除く
- 実印その他の印鑑
- 仏壇、位牌、数珠、神棚等
- 農業に使う器具、肥料、家畜、飼料、種子等
- 漁業に使う漁具、餌、稚魚等
- 職業に不可欠な器具その他の物
- 家系図、日記、商業帳簿等金
- 賞状、勲章等
- 学習施設における学習用品
- 発明・著作に係るもので未発表のもの
- 義手、義足、眼鏡、義歯、補聴器、車椅子等の補足具
- 防災用の器具、備品
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