犯罪被害者の損害賠償請求
犯罪被害者の損害賠償請求
犯罪によって生じた損害(怪我の治療費、働けなくなった期間の減収、精神的苦痛など)について、加害者に金銭的な対価を求める権利です。 犯罪被害に遭われた方の心身の苦痛は計り知れません。 刑事裁判で加害者に刑罰が下ることは一つの区切りにはなりますが、奪われた生活や傷ついた心の「金銭的な補償」は、刑事裁判とは別に動かなければならないのが日本の司法制度の現状です。
民事訴訟(通常の裁判)
刑事裁判が「加害者に刑罰を与える場」であるのに対し、民事訴訟は「被害者が受けた損害を金銭で回復する場」です。刑事裁判の進行とは切り離して、独立した裁判として進められます。
- メリット刑事裁判の結果に縛られすぎず、詳細な立証が可能です。
- 対象罪名の制限がない 詐欺、横領、器物損壊など、損害賠償命令制度の対象外の犯罪でも請求可能です。
- じっくりと立証したい 刑事裁判のスピード感に合わせるのが難しい、後遺障害の確定に時間がかかるなどの場合に向いています。
- 刑事裁判が終わっている 刑事判決が確定した後でも、時効(原則として損害および加害者を知ってから5年)の範囲内であれば提訴できます。
- 注意点訴訟費用がかかり、判決まで時間がかかる傾向があります。
示談交渉
裁判を通さず、弁護士を介して直接加害者側と話し合う方法です。
- メリット早期の解決、および加害者からの直接的な謝罪や反省を促しやすい側面があります。
加害者の状態別難易度
民事訴訟や損害賠償請求において、加害者の身柄の状態(勾留中・裁判中・収監中)によって、手続きの進め方や難易度は大きく変わります。加害者が身柄拘束されている場合、「どこに送達(書類を届ける)するか」と「加害者の支払い意欲・能力」が鍵となります。
| 段階 | 送達先 | 主なアプローチ方法 | 難易度 | ポイント |
|---|
| 勾留中 | 警察署の留置場、拘置所 | 内容証明郵便、民事訴訟の提起 | 中 | 起訴前後の段階。加害者は「釈放」や「減軽」を望むため、交渉のテーブルに着きやすい時期です。 |
| 刑事裁判中 | 拘置所 | 損害賠償命令制度、示談交渉 | 低 | 最も有利な時期です。 「損害賠償命令制度」が活用でき、加害者側も判決への影響を考えて誠実に対応する可能性が高いです。 |
| 収監中 | 刑務所 | 弁護士会照会による場所特定、訴訟 | 高 | 判決確定後。場所の特定(弁護士照会)が必要な上、本人に資力がないケースが多く、回収が長期化する傾向にあります。 |
- 1. 勾留中(起訴前・起訴後)
捜査段階や起訴直後で、警察署や拘置所に身柄がある状態です。
- アプローチ 民事訴訟を提起する場合、裁判所からの書類(訴状)は「留置先」へ特別送達します。弁護士であれば、接見(面会)を通じて直接示談を打診することも可能です。
- 難易度の理由 加害者は「刑を軽くしたい」という心理が働くため、示談交渉に応じる可能性が比較的高い時期です。ただし、本人に資力がない場合、親族などの援助を得られるかがポイントになります。
- 2. 刑事裁判中
- 刑事訴追され、公判が行われている最中です。加害者が刑務所に入ってしまう(収監される)と、本人の収入は途絶え、連絡を取ることすら極めて困難になります。
- アプローチ この段階で最も有効なのが「損害賠償命令制度」です。刑事裁判の審理を利用するため、被害者側の立証負担が軽減されます。また、弁護士を介した示談交渉も引き続き有効です。
- 難易度の理由:判決が出る前なので、加害者側は「誠実な対応」を見せて情状酌量を狙いたい時期です。民事訴訟を別途起こすよりも、迅速かつ有利に解決できる可能性が最も高いと言えます。
- 3. 収監中(判決確定後)
- 刑が確定し、刑務所で服役している状態です。
- アプローチ加害者が全国どこの刑務所にいるかを特定する必要があります。これは個人では困難なため、弁護士会照会(23条照会)等を用いて調査します。場所特定後、刑務所宛に訴状を送達し、民事訴訟を進行させます。
- 難易度の理由
- 場所の特定加害者の移送先を調べる手続きが必要です。
- 回収が困難 服役中は収入がほぼないため、判決を取っても「無い袖は振れない」状態になりやすいです。出所後の給与差し押さえなど、長期的な視点が必要になります。
弁護士に依頼するメリット
被害者の方がご自身で加害者側と交渉することは、精神的な二次被害を招くリスクがあります。弁護士が介入することで、以下のサポートが可能になります。
加害者との接触を完全遮断弁護士がすべての窓口となり、あなたが直接連絡を取る必要はありません。適切な賠償額の算定
過去の膨大な判例に基づき、慰謝料や逸失利益を正確に算出します。所在調査と書類送達
拘置所や刑務所など、一般には明かされない加害者の所在を法的な手続き(弁護士会照会など)で特定します。強制執行の検討
判決が出ても支払わない相手に対し、財産の差し押さえなどの法的措置を講じます。
弁護士による「身柄拘束中」のサポート
加害者が身柄拘束されているケースでは、一般の方には馴染みのない「刑事手続き」との連動が不可欠です。
所在調査の代行
加害者がどこの留置場・拘置所・刑務所にいるかは、プライバシー保護の観点から簡単には開示されません。弁護士は職権や法的照会を用いることで、正当な理由に基づき送達先を特定します。代理人としてのタフな交渉
加害者が勾留・収監されている場合、被害者ご本人が連絡を取ることは事実上不可能です。弁護士が代理人として「刑事判決への影響」や「将来の支払い義務」を説くことで、加害者やその家族から誠実な回答を引き出します。執行(回収)の検討
判決を取るだけでなく、加害者の銀行口座の調査や、将来の資産へのアプローチなど、「本当に支払わせるための戦略」を立てられるのが弁護士に依頼する最大のメリットです。
損害賠償請求に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
内容証明
弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 内容証明
- 5万円~
示談交渉
損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 減額した金額 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 6.6% |
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| 300万円~3000万円 | 5.5% |
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| 3000万円~3億円 | 4.4% |
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| 3億円以上 | 3.3% |
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民事訴訟
損害賠償を請求する場合
民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)
損害賠償を請求された場合
損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
- 着手金
- 22万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 減額した金額の13.2% |
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| 300万円~3000万円 | 賃料請求減額した金額の7.7% |
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| 3000万円~3億円 | 減額した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
- 休日・夜間のご相談も可能です
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