過失相殺 | 損害賠償請求 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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過失相殺

損害賠償請求-過失相殺

過失相殺とは、不法行為や債務不履行によって損害が発生した際、被害者側にも落ち度(過失)があった場合に、その割合に応じて賠償額を減額する仕組みのことです(民法第722条2項など)。
例えば、交通事故で1,000万円の損害が発生したとします。しかし、被害者にも20%の不注意(過失)があったと判断された場合、相手に請求できる金額は20%減額された800万円になります。
損害の公平な分担という考えから、損害賠償の請求額を算定する際に被害を受けた側にも過失責任がある場合には請求者の過失を考慮して賠償責任・賠償額を定めることをいいます。
この過失相殺は、債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償とではその効果は異なります。

債務不履行による損害賠償請求の場合

契約相手が約束を守らなかった(債務不履行)ことによって損害を受けた際、被害者(債権者)側にも落ち度があった場合、その度合いに応じて損害賠償額が減額されたり、責任が免除されたりします。これを債務不履行における過失相殺(民法418条)といいます。 交通事故などの「不法行為」における過失相殺とは、仕組みや裁判所の権限に大きな違いがあります。
契約相手が約束を守らなかった(債務不履行)ことによって損害を受けた際、被害者(債権者)側にも落ち度があった場合、その度合いに応じて損害賠償額が減額されたり、責任が免除されたりします。これを債務不履行における過失相殺(民法418条)といいます。
交通事故などの「不法行為」における過失相殺とは、仕組みや裁判所の権限に大きな違いがあります。
例えば、食材の納入業者と飲食店の経営者の間で食材の売買契約を行い、食材の納品は明日の朝5時~朝7時の間に行うという内容で契約が交わしました。しかし、業者が実際に納品を行なったのが朝8時と1時間遅れ(履行遅滞)であったため、飲食店側は当日の料理の仕込みが間に合わずに店を開店することができませんでした。
飲食店側は納入業者に対しその日一日で売上げる予定であった売上げ金30万円の損害賠償を求めました。
この納品が遅れた原因が配達用の自動車の故障など業者の一方的な事情によるものであった場合には飲食店側には何の落ち度もないので過失相殺は認められない可能性が高くなります。
しかし、業者が約束通り朝5時30分に飲食店へ納品に行ったにも関わらず、飲食店の責任者が遅刻をして店舗に到着したのが6時過ぎであったために業者は納品ができず、店先で暫く待ったが従業員が来る様子も無いため、他にも配達予定があった業者はそれを済ませた後、再度納品に来ようとその場を離れたが、再度配達に来る途中で渋滞に遭遇したために結果納品が遅れてしまったなど、飲食店側が納品に指定した時間帯に店で待機しておれば納品は問題なく完了したと推測される場合には飲食店側の過失も認められる可能性が高くなります。
極端な例では、飲食店側が嫌がらせのために故意に不在にしたなどの場合には業者は賠償責任は免れる可能性が高くなります。

債務不履行の過失相殺の具体例

事例A:システムの開発遅延(IT契約)
システム開発会社(ベンダー)が納期を大幅に遅らせたため、発注元(ユーザー)に損害が出ました。
しかし、遅延の原因の一部は「発注元が、開発に必要な社内データや仕様の要望を期日までに提出しなかったこと」にありました。
結果:
発注元にも落ち度(協力義務違反)があるため、損害賠償額が減額されます。

事例B:購入した機械の故障(売買契約)
買ってきたばかりの製造機械が、初期不良(債務不履行)で異音を立てていました。
買い主はそれを知りながら「締切に間に合わないから」と無理に稼働させ続けた結果、機械が完全に大破し、周囲の資材まで燃えてしまいました。
結果:
初期不良は売り主の責任ですが、被害をここまで拡大させたのは買い主の落ち度です。拡大した損害分については過失相殺され、賠償額が削られます。

交通事故の場合

過失割合という言葉は交通事故で良く耳にする言葉です。 交通事故の場合は、事故を起こした時の細かい状況や要素によって過失の割合も少しずつ変わってきますので、似たような事故であっても過失割合が全く違う場合も見られます。

交通事故の過失割合は示談交渉の場合では警察が作成する供述調書や実況見分調書を基に当事者の話などを聞いた上で過失相殺認定基準表と照らし合わせて過失の割合を判断します。
また民事裁判や刑事裁判になった場合も警察が作成する調書が重要視されるので、事実と違う箇所が少しでもあれば記名・捺印をしないことが大切です。特に交通事故で頭が混乱していて内容を良く理解しないまま記名・捺印してしまっても、本人が認めたものとして判断されますので注意が必要です。

過失相殺の具体的な計算方法

過失相殺が適用された場合、実際に受け取れる損害賠償金はどのように計算されるのか、具体的な挙げます。

計算の基本フォーマット
【実際に受け取れる金額】 = 損害の総額 × (100% - 被害者側の過失割合)

事例:交通事故で総損害額が500万円、過失割合が「加害者80:被害者20」の場合

損害の総額: 500万円(治療費、慰謝料、休業損害などの合計)

過失割合: 加害者 80% / 被害者 20%

この場合、被害者側の過失20%分が差し引かれます。

500万円 × (100% - 20%) = 400万円

結果として、被害者が受け取れる損害賠償金は400万円となり、100万円が減額されることになります。

不法行為に基づく損害賠償請求の場合

不法行為における過失相殺とは、加害者の行為によって損害が発生した際、被害者側にも不注意や落ち度(過失)があった場合に、裁判所や不法行為の当事者がその割合に応じて損害賠償額を減額することです。
違法に他人の権利を侵害する行為で相手に損害を与えた場合には、不法行為が成立し被害を受けた側は損害賠償請求を行う権利が発生します。

不法行為の過失相殺の目的は、「加害者と被害者の間における損害の公平な分担」です。
過失相殺は、加害者側が損害賠償の責任を全て負わなければならない訳ではなく、被害者側の過失を考慮して被害者の責任や事情を差し引いた分が過失相殺額として加害者側の責任となります。
ただし故意による不法行為の場合には、被害者の過失について必ず考慮されるとは限りません(裁判所の裁量により)。

契約違反(債務不履行)の過失相殺との決定的な違い

比較項目不法行為(交通事故など)債務不履行(契約違反など
責任の免除どんなに被害者の過失が大きくても、加害者の責任を「ゼロ(免除)」にはできない(原則として減額のみ)。被害者の過失が圧倒的に大きい場合、加害者の責任を「ゼロ(免除)」にできる。
裁判所の裁量法律上は「考慮することができる」とされており、裁判所に一定の裁量がある。法律上「定める」とされており、過失があれば裁判所は必ず考慮しなければならない。

※不法行為の場合、被害者の過失が100%(=加害者の過失が0%)というケースは、厳密には過失相殺ではなく「そもそも加害者に不法行為責任が成立しない」という扱いになります。

過失相殺が認められる「被害者側の落ち度」

損害の「発生」自体に協力しなかった(不協力)

契約をスムーズに進めるために必要な情報提供や、事前の準備などを怠り、相手の債務不履行を誘発してしまった場合。

損害の「拡大」を防止しなかった(軽減義務の怠慢)

相手が約束を破ったことを知った後、少しの工夫や対策で損害を小さく抑えられたはずなのに、それを放置して損害をわざわざ大きくしてしまった場合。



法律相談の流れ

1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
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3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。

電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】

1. 電話で法律相談のご予約を行います。

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簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。

2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。

事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。
相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。

3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。

法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。



損害賠償請求に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
賃料請求
経済的利益報酬金
~300万円減額した金額の13.2%
300万円~3000万円減額した金額の7.7%
3000万円~3億円減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

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