債務不履行 | 損害賠償請求 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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債務不履行

債務不履行

ビジネスや日常の契約において、相手方が正当な理由なく契約通りの義務を果たさないことを「債務不履行(さいむふりこう)」といいます。 契約関係がある一方が正当な理由も無く契約を内容を遂行せず、これによって損害を被った場合、民法第415条に基づき、相手に対して金銭での損害賠償を請求することができます。

債務不履行の種類

履行遅滞

債務(※1)履行(※2)が可能であるのに、定められた履行期(約束した期限)までに履行しない状態のことをいい、これによって損害を被った場合は債権者((※3)は債務者に対し損害賠償請求することが可能となります。

例えば、AさんはBさんから今月末までに返済する約束でお金を借りましたがAさんは翌月になっても返済がされていない場合は履行遅滞となります。
Aさんの返済が遅れたせいでBさんは自身の支払も遅れてしまい遅延損害金を取られてしまいました。この場合生じた遅延損害金はAさんに請求することが可能です。

1.相手方に金銭や物などの給付(物や金銭などの引渡し)を義務付けられていること
例:借りた金銭の返済義務、売却した商品の引渡し義務
2.契約上で決めたことを実際に実行すること
例:借り入れた金銭を返済する、販売した商品の引渡す
3.相手方に金銭や物などの給付(物や金銭などの引渡し)を請求する権利を有すること
例:購入した商品の引渡しを請求する権利、貸したお金を返済してもらう権利

履行不能

契約時には債務の履行が可能であったが、その後発生した債務者の責に帰すべき事由(※4)により不能となること。

例えばAさんの所有する一戸建て住宅をBさんが購入し売買契約を締結しましたが、その後Aさんの不注意で火災を起こしてしまい住宅は全焼してしまい、Bさんへ住宅を引き渡すことができなくなってしまった場合。

債務者の責任(故意・過失)による
例:売却した骨董品を購入者へ引き渡す前に壊してしまった
例:引き渡し予定の1点しか存在しない物を二重に売買契約を行ったことで、当初の買い手への引き渡しができなくなった

不完全履行

債務の履行はされたが履行された内容が瑕疵、数量の不足などにより完全ではない状態を不完全履行といいます。不完全履行は追完が可能である場合には履行遅滞、追完が不可能な場合は履行不能に分類されます。

例えば、Aさんは卵を20パックをBさんから仕入れことになっていましたが、納品された卵のうち5パック中の卵が割れていました。この場合15パックの引渡しは履行されましたが、残りの5パックは破損した物が混じっていたので不完全な状態で納品されたので不完全履行となります。
ただし破損した5パックを遅れて追完し最終的には20パック完全な状態で納品できた場合は履行期限後に履行が完了したことになるので履行遅滞に分類されます。
また納品する卵が限定の物で同じ物を用意することが不可能である場合には履行不能に分類されます。
どちらのケースも債務者の責に帰すべき事由によって債権者が損害を被った場合には、その損害を債務者に対して請求することができます。

請求できる損害の「範囲」と「相場」

損害が出たからといって、すべての損害を無制限に請求できるわけではありません。民法上、損害は以下の2つに分類され、請求できる範囲が決まっています。

通常損害(原則として請求可能)
その契約違反があれば、通常であれば発生するであろうと社会通念上認められる損害です。
例:代替品を急遽他社から高く買い直した際の差額、遅延によって発生した一時の保管料など。
特別損害(相手が予見できた場合のみ請求可能)
特別な事情によって生じた損害です。契約時に、相手方がその特別な事情を知っていた(または知ることができた)場合に限り、請求できます。
例:納品が遅れたせいで、自社が別の転売先と結んでいた大口契約がキャンセルになり、得られるはずだった巨額の利益(逸失利益)を失った場合

債務不履行による損害賠償請求の手続き・流れ

実際に損害賠償を請求する際は、以下のステップで進めるのが一般的です。

1
契約書、メールやLINEの履歴、発注書、損害を証明する領収書や見積書などを集め、損害額をロジカルに算出します。
2
まずは話し合い(交渉)を試みます。その際、言った・言わないのトラブルを防ぎ、時効を一時的に止めるために「内容証明郵便」で請求書を送るのが効果的です。
3
相手方が応じれば、賠償額や支払い方法(一括・分割など)を交渉します。合意に至った場合は、必ず「示談書(合意書)」を作成し、できれば公正証書にしておきます。
4
交渉が決裂した場合、裁判所を介した「民事調停」や、最終手段としての「損害賠償請求訴訟(裁判)」へと移行します。


法律相談の流れ

1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
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3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。

電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】

1. 電話で法律相談のご予約を行います。

03-5944-9752

簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。

2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。

事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。
相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。

3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。

法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。



損害賠償請求に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
賃料請求
経済的利益報酬金
~300万円減額した金額の13.2%
300万円~3000万円減額した金額の7.7%
3000万円~3億円減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

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