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損害賠償請求

損害賠償請求に強い弁護士へ:実績豊富な弁護士にお任せ下さい。

当法律事務所は、多岐にわたるケースの損害賠償請求に対応しています。弁護士から損害賠償請求の内容証明や裁判所から訴状が届き、どのように対応したらよいかお困りの方、交通事故被害や債務不履行、不法行為、犯罪被害などで損害を被り、加害者に損害賠償請求をしたいなど、損害賠償請求の対応経験豊富な弁護士があなたの権利と利益を守ります。

専門的な知識で様々ケースの損害賠償請求にも対応します。
商取引、契約行為、故意による加害行為、過失による人為的ミス、犯罪による被害など、損害賠償請求の要因は様々です。
損害を請求する側、請求される側の代理人として闘うには、損害が発生した各分野において精通していなければ、客観的な証拠や論理的な根拠を用いた正当な主張はできません。
当法律事務所の弁護士は多様な分野において実績と経験を兼ね備えており、それらに基いた交渉や法的手続きにおいて全面的にサポートいたします。

損害賠償請求には消滅時効があります。早期に弁護士にご相談いただくことで、依頼者様の権利と利益を守ることが可能となります。お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

損害賠償請求とは

損害賠償請求について

「損害賠償請求」とは、不法行為や契約違反などによって受けた損害を、加害者に対して金銭で償うよう求める行為です。これは、被害者が被った損失の回復を目指す重要な手続きであり、この手続きをスムーズかつ有利に進めるためには、「弁護士」の存在が不可欠となります。

「損害賠償請求」は、身近なトラブルから企業間の紛争まで、幅広い場面で発生する可能性があり、日常生活において意図せず損害賠償請求の加害者または被害者になる可能性は少なくありません。

事例【交通事故】
【加害者への請求】
治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料。
【ポイント】
保険会社との交渉が鍵。提示された賠償額が適正でない場合が多いため、弁護士の介入が重要です。
事例【不倫・浮気】
【配偶者の不貞相手への請求】
精神的苦痛に対する慰謝料。
【ポイント】
証拠(LINE、写真など)の有無と、請求額の相場を知ることが重要です。
事例【未払いの請負代金】
【契約相手への請求】
未払いの代金と遅延損害金。
【ポイント】
契約書や履行の事実を証明する証拠を揃える必要があります。

損害賠償請求には、交通事故などによる人身損害(怪我や精神的苦痛など)、物的損害(車両の修理費や代車費用など)、逸失利益(本来得られるはずだった利益が得られなかった場合の損失)、他人の財産を破損、紛失(契約の有無により過失、債務不履行)・盗取・詐取したことによる損害、他人の権利や利益(プライバシー、商標権、意匠権、実用新案、特許権、肖像権、著作権など)に対する侵害行為による損害賠償(不法行為)と契約上の債務を履行しなかったり契約違反が生じた場合、受任者が委任された義務を果たさなかったために委任者が損害を被った場合(債務不履行による損害)、受任者は委任者に対してその損害を賠償する責任があります。

これらの要因で損害賠償請求の当事者となった場合は素早い対応が必要とされますが、損害賠償請求の手続きは複雑で、適切な請求額の算定、証拠収集、相手方との交渉など、専門的な知識と経験が必要です。加害者側・被害者側いずれの場合でも、納得のいく解決を目指すには、弁護士に相談・依頼することが最も確実です。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • ご自身のケースで、損害賠償請求が可能か、または不当な請求ではないかを法的に判断できる。
  • 適正な賠償額を算定し、強力に交渉を進めることができる。
  • 裁判になった場合も、法廷での代理人として手続きを一任できる。

弁護士は、あなたの権利と利益を守り、最良の解決をサポートします。損害賠償請求に関するお悩みは、一人で抱え込まず、すぐに弁護士へご相談ください。

損害賠償請求の対応

示談交渉

損害賠償請求において、弁護士がまず最初に行う対応は、主に以下の3つの重要なステップから成り立っています。
弁護士は、依頼者の代理人として、法的観点から最も有利な解決を目指すための土台作りを行います。
1.事実関係の正確な把握と法的な検討

詳細なヒアリング(聴き取り)
依頼者から、損害が発生した日時、場所、経緯、損害の内容など、事実関係を徹底的に聞き取ります。
依頼者がどのような解決(金銭的請求、謝罪、再発防止など)を望んでいるか、意向を確認します。
法的構成(根拠)の検討
聞き取った事実に基づいて、損害賠償請求が法律的に成立するかどうか(例:不法行為、債務不履行など)を検討し、請求の根拠を明確にします。
2. 証拠の収集と整理
法的構成(根拠)の検討
依頼者から、損害が発生した日時、場所、経緯、損害の内容など、事実関係を徹底的に聞き取ります。 依頼者がどのような解決(金銭的請求、謝罪、再発防止など)を望んでいるか、意向を確認します。
証拠の特定と保全
事故の際の写真や動画、診断書、契約書、メールやSNSのやり取り、領収書、証人の情報など、請求を裏付ける全ての証拠を洗い出し、依頼者に提出を求めます。
証拠が散逸しないよう、適切に整理・保管します。
損害額の算定
収集した証拠(治療費の領収書、休業損害の資料、物的損害の見積もりなど)に基づき、裁判例や法的な基準に照らして、適正な損害賠償の請求金額を具体的に算出します。
3. 相手方への意思表示と交渉開始の準備
内容証明郵便の送付(通知)
弁護士名義で、相手方に対し、損害賠償請求の意思、法的根拠、具体的な請求金額、支払期限などを記載した内容証明郵便を送付することが多いです。
これは、正式に請求の意思を伝え、時効の中断(完成猶予)を図る目的もあります。
交渉の開始
通知後、相手方または相手方の代理人(弁護士など)と連絡を取り、裁判外での話し合い(示談交渉)を開始します。
多くのケースでは、まずこれらの初期対応を通じて任意交渉による解決を目指します。もし交渉が決裂した場合に、初めて調停や訴訟といった法的手続きへの移行を検討することになります。

示談交渉からの方向性

1. 示談交渉による解決

示談が成立した場合、その内容は詳細に示談書などに記載され、当事者双方が保有する重要な証拠となります。この文書は、将来的に損害賠償責任や弁済などについてトラブルが発生した際の確認書として機能します。

1. 示談書の持つ重要性と未来の証拠としての機能示談が成立した場合、その合意内容は示談書(または和解契約書)という形で詳細かつ明確に記載されます。この文書は単なる「合意の記録」ではなく、当事者の双方が保有する最も重要な法的証拠となります。

  • 証拠の確保: 示談書には、合意した損害賠償額、その支払方法、支払い期限、問題の事実認定など、解決に至った全ての条件を記載します。
  • 将来のトラブル防止: この文書は、将来的に相手方から「言った/言わない」の主張が出たり、損害賠償責任や弁済(お金の支払い)についてトラブルが発生したりした際の最終的な確認書として機能します。示談書があることで、お客様の権利と相手方の義務が法的に確定します。
  • 紛争の蒸し返し防止: 示談書には通常、「本件に関する一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった清算条項を盛り込みます。これにより、原則として、この件に関して後から追加で請求される心配がなくなります。

示談成立後、最も懸念されるのは、「相手方が約束した支払いを行わなかったらどうなるのか?」という点です。特に、確実に支払いを行わせたい場合や、相手方が約束を反故にする可能性が少しでもある場合には、次の手続きが非常に有効です。
強制執行認諾条項付きの公正証書を作成する示談書を、公証役場で「公正証書」として作成し、特に「強制執行認諾条項」**を盛り込むことを強くお勧めします。ポイント詳細お客様にとってのメリット公正証書とは法律の専門家である公証人が作成する公文書であり、高い証明力と執行力が認められます。証拠力が非常に高く、内容の有効性を争われる可能性が極めて低くなります。強制執行認諾条項「相手方が金銭の支払いを怠った場合、直ちに強制執行を受けても異議がない」という内容を相手方にあらかじめ認めさせる条項です。最大の安心。相手が約束を破っても、後述のようにすぐに手続きに移れます。

2. 示談が決裂した場合の法的手続き

相手方に内容証明郵便で通知を送っても回答がない場合や、相手方との示談交渉が決裂に終わった場合、あるいは訴訟まで避けたいケースでは、民事調停を利用することが可能です。

民事調停は、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いを仲介し、お互いの合意(和解)によって解決を図る手続きです。手続きが比較的簡単で費用も抑えられるメリットがあります。

しかし、以下のようなケースでは、調停による解決は困難と言えます。
ケース1.相手方が話し合いに全く応じない場合
ケース2.相手方が自身の行為や過失を認めない場合
ケース3.請求金額に関する意見の相違が著しく大きいケース
このような場合は、民事訴訟を提起し、裁判所での証拠提出や法的な主張を経て、判決を通じて最終的な解決を目指すことになります。訴訟手続きは複雑で長期化するリスクがあるため、弁護士による専門的なサポートが不可欠です。

他者から不当な損害を受けたり、不注意により他者に損害を与えてしまった場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。損害賠償請求事件の当事者となった場合は、手続きの選択、適切な賠償額の算定、証拠の保全、そして交渉や訴訟の代理を任せられる弁護士に、一刻も早くご相談いただくことを強く推奨いたします。

損害賠償請求の種類

債務不履行のページ>>
債務不履行に基づく損害賠償請求
債務者が故意や過失により契約上果たすべき義務を守らなかったことで、発生した損害の補償を法的に求める制度のことを指します。

債務不履行には
履行遅滞
正当な理由なく、契約で定めた期限までに債務者が債務を行なわないことをいいます。

【例】

約束した期限までに借りたお金を返さない。
契約した納入日までに商品を納められないなど
期限の定めが特にされていなかった場合は債権者から履行の請求を受けたときからが履行遅滞となります。

履行不能
債務者が債務の履行をできない状態をいいます。

【例】

契約上引渡す予定で替えの物のない商品を破損してしまい納品ができなくなった。
引渡す予定の住宅が火事で焼失してしまい引き渡しが不能となったなど

不完全履行
債務の履行はされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいいます。

【例】

商品を発注したが違う商品が送られてきた。商品は間違っていなかいが数が足りなかったなど


債務不履行の賠償責任の発生要件として、債務者に故意または過失が存在することが必要であり、それが不可抗力(天変地異、自然災害、戦争など)により契約を果たせなかった場合(履行不能)には、債務不履行の賠償責任を問うことができません。
これに対して、契約関係にある者同士の間では、債務不履行と不法行為の両方が問題になり得ます。債権者が債務者の責任を追及する際には、債務不履行・不法行為のどちらを請求の根拠とするか選べます(両方を根拠に請求を行うことも可能です)。

【債務不履行の例】

  • 納入品の全てまたは一部が期日までに納入されない場合や納入品の一部が破損していた。
  • 不動産売買で売主から、約束した期日までに不動産の引き渡しがされない。
  • 借した金銭や物品を約束した期日に返済しなかった。
不法行為ページ>>
不法行為に基づく損害賠償請求
故意(わざと)または過失(うっかり)によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したことにより生じた損害の補償を法的に求める制度のことを指します。
過失により第三者に損害を与えた場合には、被害者の過失も考慮され、賠償額が減額(過失相殺)される可能性があります。

例えば、混雑した電車の中で降車時にスマホを操作していた人に接触してしまい、接触された人がスマホを落として破損させてしまった場合、加害者には降車時の注意義務を怠ったことによる非が認められますが、被害者にも混雑した電車で他人との接触を予見できたとして非が認められる可能性があります。
不法行為が成立する要件としては、行為の違法性と行為が故意や過失に基づくことが前提です。 特に問題ありません。

【例】

  • 来店客の迷惑行為動画をネットに拡散され相当期間の休業、閉店を余儀なくされた
  • ネット上に自身の著作権物や個人情報をアップロードされた。
  • キャッチボールで他人の家の窓ガラスを破損させてしまった。
  • 歩きスマホをしていて他人にぶつかりケガをさせてしまった。
不法行為の要件を満たした場合でも、以下のいずれかに該当する場合は不法行為は成立しません。

【不法行為が成立しない例】

  • 加害者に責任能力がない※1
  • 正当防衛が成立する場合※2
  • 緊急避難が成立する場合※3
  • 被害者の承諾がある場合
  • 自力救済を行う止むを得ない事情がある場合

※1

未成年者などが加害者として関与する場合、法的に責任を負えない状況では、親権者や成年後見人などの監督責任を負う者が被害者に対する損害賠償の責任を負います。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も同様です。
ただし例外的に、監督義務者などがその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生じるべきであったときは、損害賠償責任を免れます。


※2

相手の不法行為に対し自己または第三者の権利、法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした場合は不法行為に基づく損害賠償の責任を負いません

※3

現時点で自己または他人の権利・利益に対する危険が迫っていることを避けるため、その物を損傷した者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負いません

精神的苦痛に対する損害賠償請求
精神的苦痛への損害賠償請求は、不法行為や債務不履行によって被害者が精神的に受けた苦痛・不快感・悲嘆などに対する慰謝料のことをいいます。

交通事故の場合では、人身事故で入院や通院をしなければならないことへの精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)、事故が原因で治療を続けても完全に症状が治らないなど、将来にわたり事故の後遺症が残る人への精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)、被害者が事故により亡くなってしまった場合に遺族への精神的苦痛に対する慰謝料(死亡慰謝料)などがあります。
精神的損害の例
  • 配偶者の不貞行為
  • 交通事故(人身事故)
  • 不当解雇
  • セクハラやパワハラ
  • 名誉毀損
使用者責任に対する損害賠償請求
会社の被用者が、業務中にトラブルや事故を起こして取引先や第三者へ損害を与えた場合、会社が損害賠償請求を受けることがあります。
使用者と被用者の関係性について、直接的な雇用関係や契約関係は関係なく、不法行為当時、使用者と被用者の間に実質的に被用者を指揮・監督する関係が存在する場合は、使用者責任を負うことになります。
また一般的に被害者は、加害者本人に対して損害賠償請求を行いますが、加害者が従業員の立場で加害行為を行った場合、被害を受けた側は、まず会社に請求することが一般的です。
ただし、被用者による不法行為が、「業務の執行に関する」行為であることが前提であり、従業員のプライベートな不法行為によるものの場合については、使用者が責任を負うことはありません。ただし、職務上の行為かどうかについては、実際には職務上の行為でなくても、外部から見れば職務上の行動だった場合、使用者責任が発生します。
例えば、従業員が会社名義や会社が保管していた自動車で事故を起こした場合には、それが私用で運転した場合であっても、会社の使用者責任が認められることがあります。
使用者責任による損害の例
  • 従業員による社用車等での交通事故
  • 職務を利用した第三者に対する詐や横領など
  • 取引先や顧客より預かっている個人情報の漏えい
  • 従業員によるセクハラ・パワハラ行為
工作物責任に対する損害賠償請求
会社の被用者が、業務中にトラブルや事故を起こして取引先や第三者へ損害を与えた場合、会社が損害賠償請求を受けることがあります。
使用者と被用者の関係性について、直接的な雇用関係や契約関係は関係なく、不法行為当時、使用者と被用者の間に実質的に被用者を指揮・監督する関係が存在する場合は、使用者責任を負うことになります。
また一般的に被害者は、加害者本人に対して損害賠償請求を行いますが、加害者が従業員の立場で加害行為を行った場合、被害を受けた側は、まず会社に請求することが一般的です。
ただし、被用者による不法行為が「業務の執行に関する」行為であることが前提であり、従業員のプライベートな不法行為によるものである場合については、使用者が責任を負うことはありませんが、職務上の行為かどうかについては、実際には職務上の行為でなくても、外部から見れば職務上の行動であった場合、使用者責任が発生します。
例えば、従業員が会社名義や会社が保管していた自動車で事故を起こした場合には、それが私用で運転した場合であっても、会社の使用者責任が認められることがあります。

工作物 責任による損害の例
  • 設置した看板が落下して負傷させた
  • 予測される程度の台風による工作物倒壊による損害
製造物責任に対する損害賠償請求
製造物の欠陥が原因で生命、体または財産に損害を被った場合、当該の製造物を製造した者に対し、損害賠償請求を行うことが可能です。
製造物責任は、製造を業としていて当該の製造・加工を行った者、またはその製造物の製造に直接関わっていなくても、 輸入を行った者が該当します。
後者の製造物を輸入した者に関しては、当該の製造物を製造した海外の製造者に責任があるが、被害者救済の便宜上から 輸入元が海外の製造者に代わって責任を負うという代位責任というものです。
また製造物責任法により、製造業者の「過失」の必要性はなく、製品の「欠陥」の存在を立証できれば責任を問うことが可能です。
製造物責任による損害の例
  • 家電から突然出火し、火傷を負い家財道具が焼けた
  • ふぐ料理を食べたことによる中毒死
  • 車が走行中に突然炎上した。
損害賠償請求の説明

これらの行為によって人や企業、団体などの組織から直接または間接的に損害を受けた場合には、損害賠償請求を通じて補償を受けることが可能です。
損害賠償を加害者に対し請求が可能な範囲としては、

直接の因果関係がある

被害者と加害者の間に直接の因果関係が存在する必要があります。つまり、加害者の行動が損害の直接の原因であることが証明される必要があります。

過失または不法行為が原因である

損害賠償請求は、加害者の故意や過失などの不法行為に基づいて行われます。加害者が安全配慮義務に違反したり、不法行為を行った結果として損害が発生した場合に適用されます。

合理的な範囲内

請求される損害賠償は、合理的な範囲内にある必要があります。これは、被害者が損害を最小限に抑えるために合理的な努力を行う義務があることを意味します。

不法行為や債務不履行が要因(損害の故意・過失、因果関係など)となって損害が発生していることを証明し、被った損害額を立証するのは原則として原告側(請求を行う者)の責任であります(立証責任)。立証ができない場合には、原則として損害賠償は認められません。

免責となる一定の条件(強制不能、相手方が一定の義務を果たさなかった場合、法的な訴追期間の切れ、相手方の債務整理など)が満たされた場合、債務不履行による法的な責任から逃れることが可能となります。

損害賠償請求を弁護士に相談

弁護士に損害賠償請求を相談
  • 損害賠償請求を検討している
  • 将来的に損害賠償請求を受ける可能性がある
  • 損害賠償請求の内容証明が届いた
  • 裁判所から損害賠償請求の訴状が届いた
  • 損害賠償請求訴訟の係争中で代理人を立てたい

など、現在損害賠償請求の当事者となっている、または将来的に当事者となる可能性がある場合、ご自身で相手方や相手の弁護士と直接示談交渉を行ったりや訴訟への出廷、書面作成などを行うことが難しいと感じた際には、弁護士に相談することを強く推奨いたします。弁護士に相談することには、損害賠償請求に関して多くの利点が存在するためです。

損害賠償請求相談でよくある質問

Q.損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A.弁護士に依頼する最大のメリットは、「適正額の獲得」と「精神的負担の軽減」です。 相手方の提示額は低いことが多く、弁護士は**裁判所基準(最も高額)に基づいた交渉を行います。また、煩雑な書類作成や相手方との交渉ストレスから解放されます。特に交通事故では、弁護士の介入で賠償額が大幅に増額するケースが多数あります。
Q.弁護士に相談する際、事前に何を準備すれば良いですか?
A.相談時には、以下の3点を準備いただくとスムーズです。 ①発生したトラブルの経緯をまとめたメモ(いつ、どこで、誰が、何を)。②損害を証明する資料(診断書、領収書、写真など)。③相手方の情報(氏名、連絡先など)。証拠が不十分でも問題ありません。お気軽にご相談ください。
Q.遠方や忙しい場合でも、オンラインで弁護士に相談できますか?
A.当事務所では、Zoomまたは電話によるオンライン相談を実施しています。 全国からのご相談に対応しており、遠方にお住まいの方や、仕事で日中の来所が難しい方にも安心してご利用いただけます。まずはお電話またはメールでご予約ください。
Q.損害賠償請求の時効について教えて下さい。
A. 時効はケースによって異なりますが、基本的には「損害および加害者を知った時から3年間」です(民法改正により、より長い時効が適用される場合もあります)。 時効が迫っている場合は、直ちに弁護士に相談し、「時効の完成猶予・更新」の手続きを取る必要があります。時効が成立すると、請求権が消滅してしまいますので、早期の対応が重要です。
Q.損害賠償請求の「証拠」として有効なものは何ですか?
A. 有効な証拠は損害の種類によって異なります。 例えば、通事故なら診断書、実況見分調書。配偶者の不倫ならメールやSNSの履歴、探偵の報告書。などです。弁護士は、お持ちの証拠が法的に有効か判断し、不足している証拠の集め方もアドバイスします。
Q.不倫の慰謝料請求で、相手が「財産がない」と拒否しています。弁護士はどう対応しますか?
A. 弁護士は、相手方の主張を鵜呑みにせず、財産調査や給与の差し押さえ(強制執行)を検討します。 相手が自発的に支払わない場合でも、法的な手続きを通じて預金口座や不動産などの財産を特定し、債権回収を図ることが可能です。
Q.加害者側です。提示された賠償額が高すぎると感じています。弁護士に減額交渉を依頼できますか?
A. 弁護士は請求された金額の妥当性を厳しくチェックし、適正な金額への減額交渉を行います。 相手方の請求には、過大な金額や法的に認められない損害項目が含まれていることが多々あります。弁護士は法的な根拠に基づき反論し、減額交渉や和解を目指して依頼者様の負担を最小限に抑えます。

弁護士に損害賠償請求を相談する利点

示談を有利にすすめられる

損害賠償請求事件においては、まず加害者と被害者の間で示談交渉が行われます。
示談交渉は、裁判所を通さずに当事者間で話し合いを行い合意を目指す手続きです。

示談交渉では、加害者の責任と被害者の過失(落ち度)について話し合い、損害賠償の金額や支払い方法、具体的な条件などを話し合って、双方が納得できる合意点を見つけることが目指します。
示談交渉の結果、当事者間で合意に至ると示談が成立し、示談書を作成することになります。
合意に至らなかった場に合は裁判所に判断を委ねることになります。
この示談交渉の段階から弁護士を介入させることで、損害賠償の賠償金額が大きく変わる可能性があります。
例えば、相手方本人やその代理人の弁護士、交通事故の場合であれば加害者側の保険会社と損害賠償請求についての交渉をあなたに代わり弁護士が効果的に行うことで、弁護士に依頼する前の状況と比べ、交渉をより有利に進められる可能性が高くなります。

交通事故の賠償金の交渉

損害賠償について相手方と交渉を行う場合、相手に代理人(弁護士)がついていた場合(交通事故では保険会社)、相手の代理人は事件(事故)の処理については豊富な知識と経験を有しているため、一般の人が対等に交渉をすることは非常に困難であると言えます。また、加害者側にあっては支払う賠償金の額をできるだけ抑えようとするため(場合によっては加害行為自体を否定する場合もあり)、被害者側の過失などを理由に低額の賠償金で交渉をしてくる可能性が高いのです。
そのため、相手の示談内容を無条件に受け入れてしまうと、本来相手方から受け取れる損害賠償金とは大きく乖離した低額の賠償金で示談が成立する危険性が増します。

このような状況において、法律の専門家である弁護士が介入することにより、加害者側と対等な立場で交渉を行うことが可能となります。その結果、本来相手方より受け取れる筈である賠償金額に近い額を受け取る可能性が高まります。
実際に、弁護士が解決に関与した場合、相手方が提示した損害賠償金額が大幅に増加した事例は多く存在します。法的根拠や賠償額の相場、過去の判例を考慮することで、請求額の減額が可能となるケースも見受けられます。

損害賠償請求に関する交渉で相手方と合意に至らない場合、最終的な解決までの期間が長引く可能性があります。このような状況では、解決に向けた取り組みには多くの労力と時間が求められ、最終的に訴訟に発展することがあれば、仕事や日常生活に対して悪影響を及ぼすリスクが高まります。

損害賠償請求には消滅時効があります。これは、一定期間、損害賠償の請求権を行使しない場合にその権利を消滅させるしくみのことです。
自ら示談交渉や損害賠償請求訴訟を起こすには、多大な時間と労力が必要となります。更に相手方が交渉に応じる可能性も考慮しなくてはなりません。
損害の算定は多数の資料を元に行われるため、かなり複雑な作業を要します。また損害賠償請求訴訟を起こす場合には、加害者の行為と損害の発生についてを証明するための証拠を集める作業も必要となります。
これらは弁護士に依頼をすることで、訴訟準備から証拠集め、訴訟提起までスムーズに進めることができます。

損害賠償請求の当事者は、かなりの精神的負担を感じることがほとんどです。、
特に被害者の被害が生命や財産に大きな影響を及ぼすような内容であった場合には、被害者側はもちろん、加害者側も先が見えない状況に多くの不安を感じます。、
また、加害者側が賠償責任を認めず、被害者に責任を転嫁しようとするケースの場合、交渉は困難を伴ううえ、被害者に精神的な苦痛をもたらします。
このような場合、弁護士に対応を任せることで、精神的なストレスを和らげることができる大きな利点があります。

本人による損害賠償請求訴訟

訴訟を自ら行う場合には、証拠の収集や裁判所への書類作成、出廷などの追加的な負担も発生します。
(とくに相手が弁護士に委任している場合にはご自身での対応ではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。)

さまざまな理由から弁護士に依頼せずに自分で対応する場合でも、法律相談を通じて弁護士から損害賠償請求に関する助言や対策を受けることで、相手方や保険会社との交渉や今後の方針決定において有益な情報を得ることが可能です。

ご自身で損害賠償請求訴訟に対応する方へ、裁判所へ提出する訴状または答弁書や準備書面などの作成も必要になりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。

損害賠償請求の手続き

  • 内容証明
    相手の加害行為およびそれに起因する損害の内容、損害額、相手に対する賠償責任の言及、さらに弁済を求めること、弁済を行う期限を設定して内容証明を送付いたします。
    内容証明に対し、何等かの回答や連絡があった場合には、弁済について加害者と話合いを行います。
    内容証明に対し回答が得られない場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。
  • 示談交渉

    被害者と加害者の双方が損害の内容、損害額、過失の割合、弁済に関して協議を行い、交渉を通じて合意を目指します。
    交渉が決裂した場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。

  • 訴訟の提起
    損害賠償訴訟を裁判所に提起します。
    訴状において請求の根拠を示し、相手方に賠償責任があることを主張、損害の金額を提示し、関連する証拠書類を併せて提出して請求を行います。
    裁判所は提出された証拠に基づいて事実を認定し、原告と被告の権利および法律関係を判断することにより、損害賠償請求の最終的な解決を図ります。

損害賠償請求を弁護士へ相談・依頼された例

迷惑行為により店側に損害が発生した場合には加害者に対し以下の損害賠償の請求が可能です。詳しくは弁護士にご相談下さい。

  • 店舗の売上減少や衛生対策にかかる高額な出費を余儀なくされた場合、以下のような損害賠償が考えられます:
  • 売上減少による損害: 客の迷惑行為が原因で売上が減少した場合、その減少した売上分を損害賠償として請求できる可能性があります。その場合売上減少の直接の要因が迷惑行為であるとの立証が必要になります。
  • 衛生対策にかかる費用: 迷惑行為によって引き起こされた衛生上のリスクを軽減するために必要な対策にかかる費用は、損害賠償の一部として請求できます。これには、清掃費用、消毒用品の購入費用、追加の衛生対策のための装備や施設の改修費用などが含まれます。
  • 物的賠償: 迷惑行為によって店舗や施設が損傷を受けた場合、その修復や代替の費用も損害賠償の対象となります。これには、破損した設備や備品の修理や交換費用、建物の修繕費用などが含まれます。
  • 精神的苦痛の補償: 客の迷惑行為によって従業員や経営者が精神的な苦痛を受けた場合、その補償も求めることができます。これには、ストレスや不安のために生じた医療費や、労働生産性の低下による損失などが含まれます。

従業員のミスの要因に故意や過失がある場合、会社は従業員に損害賠償を請求することは可能です。
従業員に損害賠償が可能な場合とは、その従業員が故意に、または通常行うべき行為を怠ったり、禁止されている行為を行った結果、会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務が生じます。
例えば、

  • 社内の機密情報や顧客情報をSNSなどで公開し、会社が苦情を受けた。
  • 業務上の指示に従わずに取引を行い、会社に損害をもたらした。
  • 指示に反して機械を操作し、故障を引き起こした。
  • 勤務中に不適切な行動をとったため、会社が苦情を受けた。

などの場合です。
従業員の責任(従業員の労働条件、過失などの度合など)・違法性にくわえ、会社側がミスの原因となった事案に対する事前防止措置(社内教育や指示・指導)などが適切に行われていたかなどの事情が考慮され賠償の範囲が決まります。
従業員に対し損害賠償請求を考える場合、以下のようなことは法律によって禁止されています。

  • 損害賠償を予定する契約: 労働契約に予め違約金をや損害賠償額の予定をする契約をすることは労働基準法第16条で禁止されています。
  • 損害額の給与との相殺: 企業側において一方的に損害の賠償金を賃金から控除することは労働基準法第24条に反することになり法律違反となる。(従業員の合意がある場合は該当しません)

マンション上階からの水漏れによって発生する可能性のある損害賠償は以下のようなものが考えられます。

  • 物件の損傷: 水漏れによって、床、壁、天井などの建物の部品や家具が損傷を受ける可能性があります。この場合、損害の修復や代替の費用が賠償対象となります。
  • 近隣住民への損害: 水漏れが他の住民の部屋や財産にも被害を与えた場合、その損害も賠償対象となります。例えば、階下の住民の家具や電化製品が水浸しになったり、水漏れによって発生した損害に対する賠償が必要になるでしょう。
  • 応急処置やその他の費用: 水漏れを止めるための緊急の対応や、一時的な修復のための費用も賠償の対象となります。
  • 利益の喪失: 万が一、水漏れによって部屋が使用できなくなった場合、その期間における家賃や収益の喪失分も賠償対象となることがあります。
※個々の状況により損害の範囲も変わりますので詳細は弁護士にご相談下さい。

契約書において納入期限が明確に定められている場合、その期限に従わなかったことによって発生した損害を賠償することが契約違反に基づいて求められます。

  • 納期遅延による利益の喪失: 商品の納入が遅れたことによって、売上の損失が生じた場合、その喪失分が賠償の対象となります。これは、納入されなかった商品を売る機会の喪失や、顧客からの注文を失ったことによる利益の減少などを含みます。
  • 追加費用: 商品の納入が遅れたことによって発生した追加の費用が賠償の対象となります。例えば、他の供給源からの商品の調達にかかる追加のコストや、顧客に対する補償として発生するコストなどが該当します。
  • 業務の停滞: 商品の納入が遅れたことによって業務が停滞した場合、その停滞に伴う損失や損害を賠償することができます。これには、生産ラインの停止や他の業務への影響による損失などが含まれます。

他人の暴力によってケガを負った場合、以下のような損害賠償が考えられます

  • 医療費: ケガを治療するための医療費、入院費、手術費、処方箋の費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: ケガによって働けなくなった場合、収入の喪失分が賠償の対象となります。これには、通常の給与や自営業者の場合は事業の収入の喪失、あるいは将来の収入の損失も含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償が可能です。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 障害や機能の喪失: 暴力によって生じた障害や機能の喪失に対しても補償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活での制約などが含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償が可能です。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
※刑事事件として立件されている場合はアプローチが変わる可能性がありますので詳細は弁護士にご相談下さい。

未成年者が自転車事故を起こしてしまった場合、損害賠償の責任は保護者や法定代理人に課せられることがあります。

  • 医療費: ケガを治療するための医療費、入院費、手術費、処方箋の費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: ケガにより働けなくなった場合、失われた収入が賠償の対象となります。これには、通常の給与や自営業者の場合の事業収入の喪失、さらには将来の収入の減少も含まれます。
  • 身体的および精神的苦痛: 暴力行為によって引き起こされた身体的および精神的苦痛に対する賠償が認められます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 障害や機能の喪失: 暴力によって生じた障害や機能の喪失に対しても賠償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活における制約などが含まれます。
  • 身体的および精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的および精神的苦痛に対する賠償が認められます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。

不倫をした不倫相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
ただし、不貞の相手側に以下のような故意・過失がなかった場合には、相手に対し慰謝料を請求することは困難です。

  • 配偶者が婚姻者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
  • 相手が未婚と偽っていても、結婚していることが明らかな状況で不貞行為に及んだ場合

自動車が蹴飛ばされて車体に損傷を受けた場合、可能な損害賠償は以下のようなものが可能です。

  • 修理費用: 車体に生じた損傷の修理費用が賠償の対象となります。これには、車体の修復や交換にかかる費用、部品の交換費用、作業費用などが含まれます。
  • レンタカー費用: 車両が修理中に代替としてレンタカーを借りる必要があった場合、その費用が賠償の対象となります。
  • 利益の喪失: 車両が修理中に使用できなかった場合、その期間の利益の喪失分が賠償の対象となります。これは、通常の使用によって得られる収入の喪失や、車両の使用によって得られる経済的な利益の喪失などが含まれます。

損害賠償請求の内容証明が届いた場合、その内容証明に対し回答をする義務はありませんが、明らかに身に覚えのある内容であった場合は弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
仮に放置をした場合、訴訟を提起される可能性が高くなります。

故意の犯罪行為により人を死傷させ起訴された場合、損害賠償命令制度が利用可能です。
この制度は、加害者の刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所にて損害賠償の審理を行う制度で
審理は特別の事情がある場合を除き原則4回以内で審理を締結します。
4回以内の審理で終結しない見込みのときは、申立人(被害者)の申立又は裁判所の職権により民事訴訟手続に移行します。
この制度を利用可能な以下の事案に限られ過失犯は対象となっていません。
それ以外の犯罪被害の場合は民事訴訟にて損害賠償請求を提訴します。
詳しくは弁護士にご相談下さい。

  • ■殺人罪、傷害罪などの故意の犯罪行為により人を死傷させた
  • ■不同意わいせつや不同意性交等罪など
  • ■逮捕及び監禁の罪並びに略取
  • ■誘拐及び人身売買の罪

当該の商業施設が安全管理を怠ったことについて、施設側に対し以下の2つについての損害賠償責任を問える可能性があります。

  • 「安全配慮義務違反」信義則上の義務として、お店が店内の利用客の安全を配慮する義務が生じる場合があり、これを怠り、第三者が損害を負った場合、店は損害賠償義務を負う。
  • 「土地工作物責任」土地の工作物に設置・保存上の瑕疵があり、それにより第三者に損害が生じた場合、工作物の占有者は、損害賠償義務を負う。

    医療費: 負傷した場合、治療費や入院費、手術費、処方箋の費用、リハビリテーション費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: 負傷によって働けなくなった場合、収入の喪失分が賠償の対象となります。これは、通常の給与や経営者の場合は事業の収入の喪失、あるいは将来の収入の損失も含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 事故によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償も求めることができます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 後遺障害: 事故によって生じた後遺障害に対しても補償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活での制約などが含まれます。
  • 物的損害: 事故によってバイクや他の財産が損傷を受けた場合、その修復や代替の費用が賠償の対象となります。

内容証明・訴状が届いた場合

損害賠償請求の弁護士の対応

弁護士からの損害賠償請求に関する内容証明や、裁判所からの損害賠償請求訴訟の呼び出し状・訴状が届いた場合、どのように対処すべきでしょうか。
ある日突然、内容証明や裁判所からの訴状が届いた場合、多くの方が驚くことでしょう。これらの書類を受け取った際には、無視せずに必ず内容を確認することが重要です。

訴状が届いた

たとえ、記載された内容が自分にとって心当たりのない事実であった場合でも、決して無視しないようにしてください。
特に、訴状を放置し、答弁書を提出せずに裁判期日に出席しなかった場合、原告の主張が全て認められ、訴えに対して争わないと見なされ、敗訴判決を受けるリスクが高まります。

また、敗訴判決後に控訴を行わず、控訴期間(第一審判決の正本が送達された日から起算して2週間)が経過すると、敗訴判決は確定します。

敗訴判決が確定すると、たとえ全く心当たりのない判決内容であっても、賠償金の支払い義務が生じます。さらに、放置を続けると、財産の差し押さえ(強制執行)を受けるリスクが高まります。

内容証明が届いた

弁護士から損害賠償請求の内容証明郵便が届いた場合、内容証明郵便に対して対応する法的な義務が生じるわけではありませんが、内容証明が届いた段階では相手との示談交渉の余地が残されている可能性もあります。そのため、もし法的に賠償責のある内容であった場合、相手とその賠償金額の減額や支払いの分割などについて合意に向けた話し合い(示談交渉)を進めることが可能です。
しかし、そのまま無視をしてしまうと相手から裁判を起こされる可能性が高くなります。

損害賠償請求を検討している。損害賠償請求の支払いを求める内容証明や訴状が届いた場合は当法律事務所の弁護士にご相談ください。

※弁護士や裁判所を騙り偽物の催告書や訴状を使用した詐欺的行為が散見するため、まずは弁護士に相談をして対応を判断してもらうと良いでしょう。

※裁判所から損害賠償請求に関する訴状が届いた場合、それを無視して放置すると、訴状の内容に反論する機会を失うことになります。たとえ相手からの請求内容に心当たりがない場合や、内容に間違いがあったとしても、最終的には相手の請求を全面的に認める判決が下されることになります。

※損害賠償請求訴訟をご自身でされる場合(本人訴訟)、訴状や答弁書、準備書面など訴訟書面の作成もご相談下さい。

損害賠償請求の種類

契約の不履行

契約を反故にした

契約が成立しているのにも関わらず、契約内容(債務)を守らなかったことにより相手に損害が生じた場合は、債務を果たさなかった側が、契約相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

例えば、契約相手が、契約で定めた期限通りにお金を返済しなかった場合、注文した商品を納品しない場合、または約束したサービスを提供しない場合がこれに該当します。

ただし、天災(地震や台風、洪水など)などのやむを得ない場合、債務者(約束を遂行する側)に故意・過失がない場合には債務不履行にもとづく損害賠償責任は発生しません。

過失により相手に損害を与えた場合

漏水被害

過失とは注意をしていれば回避できた可能性があるにも関わらず、その注意を怠ったことで相手に損害を与えてしまったことをいいます。
例えば、ついうっかりお風呂の水を出し放しにしてしまったことで、水が溢れて床に浸透し下の階の住人に水害を与えた結果、家電や食品に被害を与えてしまった(水漏れ被害)ような場合がこれに該当します。

ただし、共同住宅で給排水管の老朽化などが原因で水漏れ被害が発生した場合には、その原因となる箇所が建物の専有部か共有部かによって責任の所在が分れます。
原因が建物の専有部(住人が単独で所有している箇所)の場合は住人が責任を負いますが、共有部(共同住宅の住人が共有している箇所)であった場合には管理組合の管理不備が原因となりますので管理組合が責任を負う可能性があります。
また賃貸物件で発生した水漏れの被害については、建物の老朽化やメンテナンスの不備による漏水は貸主の責任であり、借主の過失(ホースの抜けやお風呂の溢れなど)の場合は借主の責任となります。

故意により相手に損害を与えた場合

故意

故意とはその行為で一定の結果(損害)が生じることを理解していて、あえてその行為を行い相手に被害を与えてしまうことです。
酔っ払った勢いで看板や自動販売機に危害を加えたことで、当該器物を破壊してしまうことが原因で修理が必要となったり場合や、使用不能になってしまうことにより、持ち主に修理や買い替え費用、その他営業損害などを与えてしまった場合がこれに該当します。

この場合は民事上の不法行為に該当し、また刑事上の器物損壊罪(「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)にも該当します。持ち主に誠意を持って謝罪し被害を弁償(損害賠償)を行うことで刑事事件での立件は免れる可能性もあります。

反対に刑事事件の被害に合っても被害弁償については、警察は関与してくれません。
加害者は逮捕されたが、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。このような場合は、例え加害者が刑務所に収監されたとしても刑事事件の裁判を担当した裁判所を通じ加害者に対し損害賠償請求を求めることが可能です。

迷惑動画などによる損害賠償請求

ネットによる迷惑行為

飲食店で店の美品や設備、商品などに対し不適切な行為を撮影した動画を拡散することにより店の利益を減少させ、衛生管理の信用を損なわせる行為が増えています。

こういった行為は民法上の不法行為に該当し、これによって店舗の売上を減少させ、備品の交換や店内の清掃を強いられることで本来であれば必要のない出費や業務が増えることで多大なる損害を与える可能性があります。

損害賠償が可能な範囲

損害には積極損害と消極損害の2種類があり、損害賠償法において使用される概念です。これらは被害者が受けた損害の性質を区別するためのもので具体的には、どのような形で被害が発生したか、そして賠償責任の範囲を決定する際に重要な役割を果たします。

積極損害

積極損害は、不法行為や契約違反などによって、被害者が直接的に受ける損害を指します。これには、財産への損害、治療費、修理費、収入の損失など、具体的かつ実際に計算可能な損害が含まれます。たとえば、ある人が他人の車に無断で衝突し、その車が修理に数万円かかった場合、その修理費は積極損害にあたります。

【積極損害の例】

  • 交通事故などの治療費
  • 交通事故で車の修理期間中のレンタカー代
  • 治療のための通院交通費
  • 器物破損の場合の修理費・弁済費

消極損害

消極損害は、被害者が受けた損害のうち、直接的な出費や損失ではなく、得られるはずだった利益が得られなくなったことによる損害を指します。これは、逸失利益や機会損失などとも呼ばれます。例えば、事故により事業者が店を一時的に閉めなければならなくなり、その期間に予想されていた収益が得られなかった場合、その収益の損失は消極損害に該当します。 消極損害の算出は複雑になりがちで損害が発生しなければ得られていたであろう利益を推定する必要があります。

【消極損害の例】

  • 交通事故などで休業・休職した際の休業損害
  • 事故の後遺症による減収分の逸失利益

損害賠償請求の消滅時効例

損害賠償の請求権には消滅時効があります。 2020年の民法改正により、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権について、人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。

●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から10年以内

●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内

損害賠償紛争解決フロー

内容証明による請求

内容証明による損害賠償請求

損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。
内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。

また損害賠償請求権の時効が近づいているなどの場合、相手方に内容証明郵便により支払いを求める通知文を送ることで、その後6ヶ月間時効を遅らせることが可能となります(時効の中断)。ただし、内容証明による時効の中断は繰り返し使用できないため、一度延長した期間内に債務承認を得るか損害賠償請求訴訟を提起することが重要です。

示談交渉による和解

示談交渉による損害賠償請求対応

当事者本人または相手が弁護士を立てている場合には、その代理人の弁護士と交渉を行い、示談に向けた話し合いを行います。

交渉においては、まず損害の内容と損害額、当事者の賠償責任の認識について確認し、請求内容(請求額、支払い方法など)について双方が納得して受け入れることで示談が成立しますが、双方何れかに損害や賠償責任に対する認識や請求内容に対する不服があった場合には、反論や対案を出し合いながら合意に向けた交渉を行っていきます。

最終的に双方が示談内容に合意ができれば、示談書、合意書を交わすか、公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にすることで、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。

示談交渉のメリット

示談交渉のデメリット

裁判外紛争解決手続(ADR)

ADRによる損害賠償請求対応

裁判外紛争解決手続(ADR)はAlternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の略で民事上のトラブルの訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、当事者間に公正中立な第三者が関与、当事者双方の言い分を公平に聴き専門家としての知見を活かし、法律的な観点から方針を示したり、解決案を提示するなど合意による紛争解決を図るものです。

また当事者が合意すれば、あっせん、仲裁人が裁判所の判決に相当する仲裁判断を示すことも可能です。

ADRのメリット

ADRのデメリット

民事調停

民事調停による対応

損害賠償請求をする場合、裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停が行われる裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
調停は、簡易裁判所において2人の調停委員と1人の調停官(裁判官)が間に入り、相手と損害賠償に関する話し合いを行います。 申立人と相手方は別々の待合室で待機し、2人の調停委員が交互に入り、意見を述べ合う方法で話し合いが進行するため、 相手と直接顔を合わせて話をする必要がなく、調停委員会からは調停案という解決案が提案されることもあり、お互いが感情的になっている事案でも解決がしやすいです。
調停で合意が成立した場合、調停成立後には簡易裁判所で「調停調書」が作成され、数日後に送付されます。調停で決まった通りに相手から支払いを受けることができます。

民事調停のメリット

民事調停のデメリット

民事調停を利用した方が良いケース

相手と示談交渉ができない場合、
相手と示談交渉が不可能

損害賠償を請求する際には、即座に調停を申し立てることは一般的ではありません。通常は、まず内容証明郵便を用いて相手方に請求の通知を行い、その後に示談交渉を進めることが一般的です。
調停は、通常、こうした交渉がうまくいかなかった場合に利用されます。相手が請求通知を完全に無視し、示談交渉が不可能な場合や、直接の交渉を避けたい場合にも、調停を申し立てて話し合いによる解決を試みることがあります。

相手と直接交渉をしたくない場合、
話し合いをしたくにい場合

損害賠償を請求する際に、相手が感情的になりやすい場合や相手かどのような人物や団体なのかがはっきりしておらず直接交渉を避けたい場合があります。
このような場合には、裁判所の調停では調停委員会が介在することで、相手との直接対話が不要で、調停委員会から解決案が提案されることもあり、感情的な状況でも話し合いによる解決が図りやすくなります。

訴訟まではしたくない場合
訴訟はしたくない場合

訴訟となると、手続きも複雑となり、解決までに非常に長い時間がかるため、訴訟まではしたくないという場合があります。 調停であれば、手続きも訴訟より簡易的であり、期間も短く済み、費用も抑えられます。
ただし、相手が話し合いに応じず、損害賠償自体にも対応する可能性がないケースでは調停は適していません。
このようなケースでは、調停を行っても裁判所からの呼び出しに相手が応じる可能性が低く、例え調停に出頭したとしても調停案には応じず、調停が不成立になる可能性が高いと言えます。

民事訴訟

民事訴訟による損害賠償請求

損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。 訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。
訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。

※どちらも訴状で仮執行宣言をする事で判決で賠償命令が出されると被告が支払いをしなかった場合には強制執行が可能となります。

損害賠償請求訴訟を行う場合は、原告(請求者)には立証責任を負います。
これは、相手の行為の違法性、故意・過失の事実、損害額、因果関係について、それぞれ証明可能な証拠が必要となります。 そのため、訴訟を起こす前にはこれらの証拠収集とその証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。

実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として損害上請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

民事訴訟の流れ

民事訴訟の流れ

民事訴訟のメリット

民事訴訟のデメリット

訴訟を提起した方が良いケース

和解が難しいケース
若いが難しい場合

対立が激しい場合、損害賠償についての内容に相手が納得しないなど、当事者間で溝が解消できない状況では、訴訟が適切な解決策となり得ます。
たとえば、被害者側が700万円を請求しているにも関わらず、相手方が30万円しか支払おうとしないようなケースが挙げられます。このような場合、話し合いや調停では双方の溝が埋まる可能性は低く、また仲裁の結果に双方が納得しないことも考えられます。そのため、訴訟を通じて問題を最終的に解決する必要が生じるのです。

相手が話し合いに応じない場合
相手が話し合いに応じない

損害賠償を求めても、相手が話し合い自体を拒む場合があります。また内容証明郵便を送った場合でも無視をされたり、受け取り拒否をされたりする場合もあります。
このような状況において調停を申し立てても、相手方が応じない可能性が高く、仮に応じたとしても解決に至ることは難しいと考えられます。そのため、そのような場合には時間と労力を無駄にすることになりがちであり、訴訟を提起することがより適切な選択肢となることが多いです。

相手との議論において妥協点が見出せない場合。
合意伝が見つからない

相手との交渉において賠償に関する合意が得られない場合について考えます。こちらが賠償金として1000万円を請求しているのに対し、相手が100万円しか支払わないと主張している状況です。このような場合、示談交渉や調停を行っても合意に至る可能性は低く、双方が受け入れない可能性が高いため、訴訟を通じて解決を図る必要があります。

示談交渉や調停、ADRなど、他の解決方法では解決できなかったケース

交渉が決裂した後、簡易裁判所で調停を試みましたが、結局解決には至りませんでした。また、ADRを利用して仲裁を求めましたが、受け入れられず効果が上がらないこともあります。
このように、他の手段では解決できない場合は訴訟による最終的な解決が必要となります。訴訟によって、他の手段では解決できなかった困難な紛争を裁判所が判決によって解決してくれます。

被害者側に落ち度はなく、絶対に譲りたくない場合
被害者が絶対に負けたくない場合

場合によっては、損害賠償請求を求める際に、被害者側が自らの主張を100%正しいと信じていることがあります。例えば、相手による一方的な攻撃によって負傷や死亡が生じ、損害の内容や評価額が明確な場合です。
そのようなケースでは、話し合いによる解決ではある程度の妥協が必要であり、損害賠償金額の減額などが要求されるかもしれません。
しかし、自らの主張に完全に正当性がある場合でも、減額に同意することは不合理だと感じることもあるでしょう。裁判を行えば、正当な主張が認められ、妥協する必要はなくなります。正当な主張が認められれば、請求が100%受け入れられ、相手に全額支払いを求めることも可能です。

費用や労力に関係なく、裁判で正当な判断をしてもらいたい場合
裁判所の判決による損害賠償請求

損害賠償請求訴訟を提起する際には、解決までに相応の時間が必要であり、多大な労力を費やすことを余儀なくされます。
しかし、これらの費用や労力、時間をかける理由として、正当な判断を求めることが挙げられます。相手をどうしても許せない場合や、裁判を通じて正しい判断を求める場合などが該当します。
このような状況では、訴訟手続きを選択することが適切です。判決が自分に有利になるかどうかは不確かですが、少なくとも双方の正当性が明らかになるでしょう。



損害賠償請求に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円減額した金額の13.2%
300万円~3000万円減額した金額の7.7%
3000万円~3億円減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。


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