損害賠償請求に強い弁護士|東京・池袋 須田総合法律事務所| 内容証明 示談交渉 調停 訴訟
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損害賠償請求

損害賠償請求に強い弁護士

損害賠償請求の法律相談

損害賠償請求でお悩みなら、経験と実績豊富な損害賠償請求に強い池袋の須田総合法律事務所の弁護士にお任せください。

当法律事務所では損害賠償請求の法律相談、対応件数は年間平均600件以上、日常生活などにおいて発生した損害賠償請求トラブルから、交通事故被害、刑事犯罪の被害、企業間取引上のトラブルまで、当事務所における豊富な過去の解決事例や裁判所の判例などのデータに基づき、損害賠償請求対策専門チームが依頼者の利益を最大限に考慮した最適な対応をいたします。

損害賠償請求には、事故などの治療費や慰謝料、その他の財産的な損害だけでなく、将来得られたはずの利益(逸失利益)など多岐にわたる項目が含まれます。
ご自身では気づかなかった被害や今後発生すると思われる経済的、身体的被害など、見えない被害も数多く存在するため、 間違った交渉を進めてしまうと、本来受け取れるはずの金額を大きく下回るリスクがあります。

また損害賠償請求によくある費用倒れ(弁護士費用が賠償額を上回る)リスクや賠償金回収の可能性などを不安に思う方も多いかと思います。
弁護士が、ご相談時に考えられる最悪な状況を考慮したうえで、算出した賠償額と低費用で対応した場合の費用対効果を含めたお見積りをさせていただきます。
特に費用面が懸念事項である場合も、柔軟に対応させていただきます。リーズナブルな費用ながらも質の高いサービスを提供し、ご依頼者様の確かな利益へと繋げることをお約束いたします。

当法律事務所では、休日の相談、オンラインでの相談、電話相談にも対応しています。遠方やご多忙の方にも柔軟に対応しております。

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法律相談の流れ

損害賠償請求でお困りの方

損害賠償請求について

「損害賠償請求」は、不法行為(故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与えてしまう行為)や契約違反や債務不履行によって発生した損害を加害者に対してその損害を金銭で補填するよう求める法的行為です。
被害者が受けた精神的・経済的な損失を回復するための正当な手続きですが、その範囲は多岐にわたります。
以下は損害賠償請求における疎外の分類と損害賠償の具体的な内容を表にしたものです。
主な区分は以下の通りです。

分類具体的な内容
人身・物的損害交通事故による怪我、精神的苦痛(慰謝料)、車両修理費など
経済的損失逸失利益(事故がなければ得られたはずの収入)など
財産・権利侵害財産の破損・紛失、プライバシー侵害、知的財産権(特許・著作権等)の侵害
債務不履行契約上の義務を果たさなかったこと(契約違反)による損害

損害賠償請求で請求が可能となる損害の費目の代表的なものを以下に示します。
損害の費目
分類具体的な内容
慰謝料相手の不法行為によって被った精神的・肉体的な苦痛を慰謝し、回復させるための金銭
治療費診察料、検査費用、入院料、手術料、投薬料、装具・器具購入費など
逸失利益財産の破損・紛失、プライバシー侵害、知的財産権(特許・著作権等)の侵害
修理費交通事故や器物損壊などで修理が必要となった場合の修理費。
評価損交通事故で車両の修理をしたとしても修復歴として車の価値が下がった分の賠償。
買替差額修理不能な場合に、同等の物を購入するための費用。

損害賠償請求でお困りの方は弁護士にご相談下さい。

損害賠償請求

以下のような内容でお困りの方

など、現在損害賠償請求を検討している。現在損害賠償請求の当事者となっている、または将来的に当事者となる可能性がある場合、ご自身で直接相手方や相手の弁護士と直接示談交渉を行ったりや訴訟への出廷、書面作成などを行うことが難しいと感じた際には、弁護士に相談することを強く推奨いたします。実際に依頼をせずにご自身で対応をする場合であっても、今後の見通し、やってはいけないこと、どのような対応をしたら良いかなどのアドバイスを受けることにより、状況が有利になる可能性があります。損害賠償請求の当事者(被害者・加害者)となった場合、以下のような対応を迅速かつ正確に行うこどが求められます。

適正な賠償額の算定: 当該事件の当事者同士の過失割合や実際の損害額の算出。
確実な証拠収集: 有効な証拠を収集、整理し、損害に対する主張を裏付ける。
当事者相手との交渉: 相手方や保険会社との交渉。

これらの対応を行うには、専門的な知識と相手方との交渉の場での駆け引きが必要となり、損害の要因や相手方の状況などを踏まえた上で臨機応変に対応が必要となるため、問題を有利に解決するためには、法的な専門知識を持つ弁護士のサポートが欠かせません。



須田総合法律事務所が選ばれる理由

1. 「何に、いくらかかるか」がひと目でわかる詳細な料金表

当法律事務所では手続きごとの費用を細分化して明示しています。ご自身のケー スで最終的にいくら必要になるのかが事前に予測できるため、納得感を持ってご依頼いただけます。

2. 信頼を積み上げる「一貫した担当弁護士制」

途中で担当者が変わる、あるいは事務局任せにするといったことはありません。
受任から解決まで、一人の弁護士が責任を持って伴走します。
依頼者様の意向を深く理解し、方針がブレることのない一貫したサポートをお約束します。

3. 追加費用の不安をゼロにする「完全コミット型」の会計

出廷費用や日当など、後から請求されがちな「見えない費用の追加請求はしません。
契約時に提示した金額で最後まで責任を持って対応するため、解決までの資金計画が立てやすいのが特徴です。
※契約時からの方針や対応の追加・変更などがあった場合は別途見積をさせていただきます。

4. 各分野を得意とする弁護士による「強力なバックアップ体制」

担当弁護士が窓口となりつつ、事案の内容に応じて(遺産相続、離婚問題、損害賠償請求、労働問題など)その分野に精通した弁護士と密に連携するチーム体制を敷いています。
個人の専任制と組織の専門性を両立させた、精度の高い解決策を提示します。

5. スピーディーな初期対応と徹底したリスク管理

法律問題は時間が経過するほど複雑化します。
当事務所では、ご相談から着手までのスピードを重視。
また、現在の損害だけでなく、将来起こりうるリスクまでを見越した予防的なアドバイスを行い、依頼者様の利益を最大化します。

6. 「依頼者第一主義」のカウンセリング

私たちは単なる法律の専門家ではなく、依頼者様のパートナーでありたいと考えています。
難しい法律用語を使わず、同じ目線に立って丁寧にご説明し、依頼者様が心から納得できる「最善の解決」を共に目指します。

7.業界水準にとらわれない料金体系

「弁護士費用がいくらかかるかわからない」という不安を解消するため、徹底したコスト管理を行い、他事務所と比較してもご依頼いただきやすい費用設定を実現しています。経済的な負担を抑えつつ、質の高いリーガルサービスを提供いたします。

依頼者の声

依頼者

  • 「感情的にならず、プロに任せて正解でした」

    「感情的にならず、専門家に任せて正解でした」

    不倫の証拠を突きつけたものの、相手が開き直るばかりで精神的に限界でした。先生にご相談したところ、法的に認められる損害の範囲を明確に示してくださり、私の代わりに淡々と、かつ力強く交渉を進めてくれました。最終的には希望以上の慰謝料で合意でき、やっと前を向くことができました。

    相談内容
    不定行為
    解決方法
    示談交渉
  • 曖昧だった『損害』が形になり、納得の解決へ

    曖昧だった『損害』が形になり、納得の解決

    結婚式の準備を進めていた中での突然の破棄。式場のキャンセル料や新居の費用など、どこまで請求できるか不安でしたが、細かく領収書やLINEの履歴を精査してくださり、安心感が、何よりの支えになりました。

    相談内容
    婚約破棄
    解決方法
    示談交渉
  • 「迅速な対応で、犯人の特定と賠償の獲得をしていただきました。」

    迅速な対応で、犯人の特定と賠償の獲得をしていただきました。

    匿名のSNSで事実無根の書き込みをされ、夜も眠れない日々でした。依頼後迅速に開示請求の手続きを進めてくださいました。相手を特定し、しっかりとした謝罪と損害賠償を勝ち取れたことで、平穏な日常を取り戻せました。

    相談内容
    発信者開示・損害賠償
    解決方法
    訴訟
依頼者の声をもっと見る

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

示談を有利にすすめられる

損害賠償請求事件においては、まず加害者と被害者の間で示談交渉が行われます。
示談交渉は、裁判所を通さずに当事者間で話し合いを行い合意を目指す手続きです。

示談交渉では、加害者の責任と被害者の過失(落ち度)について話し合い、損害賠償の金額や支払い方法、具体的な条件などを話し合って、双方が納得できる合意点を見つけることが目指します。
示談交渉の結果、当事者間で合意に至ると示談が成立し、示談書を作成することになります。
合意に至らなかった場に合は裁判所に判断を委ねることになります。
この示談交渉の段階から弁護士を介入させることで、損害賠償の賠償金額が大きく変わる可能性があります。
例えば、相手方本人やその代理人の弁護士、交通事故の場合であれば加害者側の保険会社と損害賠償請求についての交渉をあなたに代わり弁護士が効果的に行うことで、弁護士に依頼する前の状況と比べ、交渉をより有利に進められる可能性が高くなります。

交通事故の賠償金の交渉

損害賠償について相手方と交渉を行う場合、相手に代理人(弁護士)がついていた場合(交通事故では保険会社)、相手の代理人は事件(事故)の処理については豊富な知識と経験を有しているため、一般の人が対等に交渉をすることは非常に困難であると言えます。また、加害者側にあっては支払う賠償金の額をできるだけ抑えようとするため(場合によっては加害行為自体を否定する場合もあり)、被害者側の過失などを理由に低額の賠償金で交渉をしてくる可能性が高いのです。
そのため、相手の示談内容を無条件に受け入れてしまうと、本来相手方から受け取れる損害賠償金とは大きく乖離した低額の賠償金で示談が成立する危険性が増します。

このような状況において、法律の専門家である弁護士が介入することにより、加害者側と対等な立場で交渉を行うことが可能となります。その結果、本来相手方より受け取れる筈である賠償金額に近い額を受け取る可能性が高まります。
実際に、弁護士が解決に関与した場合、相手方が提示した損害賠償金額が大幅に増加した事例は多く存在します。法的根拠や賠償額の相場、過去の判例を考慮することで、請求額の減額が可能となるケースも見受けられます。

損害賠償請求に関する交渉で相手方と合意に至らない場合、最終的な解決までの期間が長引く可能性があります。このような状況では、解決に向けた取り組みには多くの労力と時間が求められ、最終的に訴訟に発展することがあれば、仕事や日常生活に対して悪影響を及ぼすリスクが高まります。

損害賠償請求には消滅時効があります。これは、一定期間、損害賠償の請求権を行使しない場合にその権利を消滅させるしくみのことです。
自ら示談交渉や損害賠償請求訴訟を起こすには、多大な時間と労力が必要となります。更に相手方が交渉に応じる可能性も考慮しなくてはなりません。
損害の算定は多数の資料を元に行われるため、かなり複雑な作業を要します。また損害賠償請求訴訟を起こす場合には、加害者の行為と損害の発生についてを証明するための証拠を集める作業も必要となります。
これらは弁護士に依頼をすることで、訴訟準備から証拠集め、訴訟提起までスムーズに進めることができます。

損害賠償請求の当事者は、かなりの精神的負担を感じることがほとんどです。、
特に被害者の被害が生命や財産に大きな影響を及ぼすような内容であった場合には、被害者側はもちろん、加害者側も先が見えない状況に多くの不安を感じます。、
また、加害者側が賠償責任を認めず、被害者に責任を転嫁しようとするケースの場合、交渉は困難を伴ううえ、被害者に精神的な苦痛をもたらします。
このような場合、弁護士に対応を任せることで、精神的なストレスを和らげることができる大きな利点があります。

本人による損害賠償請求訴訟

訴訟を自ら行う場合には、証拠の収集や裁判所への書類作成、出廷などの追加的な負担も発生します。
(とくに相手が弁護士に委任している場合にはご自身での対応ではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。)

さまざまな理由から弁護士に依頼せずに自分で対応する場合でも、法律相談を通じて弁護士から損害賠償請求に関する助言や対策を受けることで、相手方や保険会社との交渉や今後の方針決定において有益な情報を得ることが可能です。

ご自身で損害賠償請求訴訟に対応する方へ、裁判所へ提出する訴状または答弁書や準備書面などの作成も必要になりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。

弁護士は、あなたの権利と利益を守り、最良の解決をサポートします。損害賠償請求に関するお悩みは、一人で抱え込まず、すぐに弁護士へご相談ください。

専門的な知識で様々な要因の損害賠償請求にも対応します。
様々な要因の損害賠償請求

一口に「損害」と言っても、法律上認められる損害にはその要因によって様々な種類があります。これらを漏れなくピックアップし、積み上げなければ、本来受け取るべき賠償金を受け取り損ねることになりかねません。

損害賠償請求において最も争点になりやすく、かつ専門知識が必要なのが「因果関係(相当因果関係)」の証明です。
単に「相手が悪いことをした」事実と「自分に損害が発生した」事実があるだけでは足りません。
「相手のその行為があったからこそ、この損害が発生した」という法的なつながりを、客観的証拠に基づいて証明する必要があります。

【因果関係が否定されるケースの例】

交通事故の例:
「事故で首が痛くなった」と主張しても、相手方保険会社から「それは事故前からあった持病(既往症)の影響ではないか?」と反論される場合。
ビジネスの例:
「取引先の納品遅れで売上が落ちた」と主張しても、「それは市場の景気悪化が原因ではないか?」などと反論される場合。

損害賠償請求は、単なる「お金の請求」ではなく、「事実と証拠を積み上げる法的な戦い」です。
相手方が保険会社や企業の法務部である場合、彼らはその道のプロです。知識や経験に差がある状態で交渉を進めると、因果関係を否定されたり、賠償額を低く見積もられたりするリスクが高まります。
損害の要因は一つとは限りません。「複数の要因の中から、相手の行為が決定的要因である」ことを論理的に切り分け、証明する作業には、高度な経験知が求められます。
この様々な要因に起因する損害賠償を請求する側、請求される側の代理人として闘うには、損害が発生した要因となる各分野において精通をしていなければ、客観的な証拠や論理的な根拠を用いた正当な主張はできません。

また損害賠償請求には消滅時効(債権者が権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅する制度)があります。

早期に弁護士にご相談いただくことで、依頼者様の権利と利益を守ることが可能となります。

「請求したい側」だけでなく、「請求された側」の代理人としても、損害賠償請求に精通した弁護士が客観的な証拠に基づき論理的な主張を展開します。

損害賠償請求の相談でよくある質問

Q.損害賠償請求の対応を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A.弁護士に依頼する最大のメリットは、「適正額の獲得」と「精神的負担の軽減」です。 相手方の提示額は低いことが多く、弁護士は裁判所基準(最も高額)に基づいた交渉を行います。また、煩雑な書類作成や相手方との交渉ストレスから解放されます。特に交通事故では、弁護士の介入で賠償額が大幅に増額するケースが多数あります。
Q.弁護士に相談する際、事前に何を準備すれば良いですか?
A.相談時には、以下の3点を準備いただくとスムーズです。
  • ①発生したトラブルの経緯をまとめたメモ(いつ、どこで、誰が、何を)。
  • ②損害を証明する資料(診断書、領収書、写真など)。
  • ③相手方の情報(氏名、連絡先など)。証拠が不十分でも問題ありません。お気軽にご相談ください。
Q.遠方や忙しい場合でも、オンラインで弁護士に相談できますか?
A.当事務所では、Zoomまたは電話によるオンライン相談を実施しています。 全国からのご相談に対応しており、遠方にお住まいの方や、仕事で日中の来所が難しい方にも安心してご利用いただけます。まずはお電話またはメールでご予約ください。
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損害賠償請求を弁護士へ相談・依頼された例

迷惑行為により店側に損害が発生した場合には加害者に対し以下の損害賠償の請求が可能です。詳しくは弁護士にご相談下さい。

  • 店舗の売上減少や衛生対策にかかる高額な出費を余儀なくされた場合、以下のような損害賠償が考えられます:
  • 売上減少による損害: 客の迷惑行為が原因で売上が減少した場合、その減少した売上分を損害賠償として請求できる可能性があります。その場合売上減少の直接の要因が迷惑行為であるとの立証が必要になります。
  • 衛生対策にかかる費用: 迷惑行為によって引き起こされた衛生上のリスクを軽減するために必要な対策にかかる費用は、損害賠償の一部として請求できます。これには、清掃費用、消毒用品の購入費用、追加の衛生対策のための装備や施設の改修費用などが含まれます。
  • 物的賠償: 迷惑行為によって店舗や施設が損傷を受けた場合、その修復や代替の費用も損害賠償の対象となります。これには、破損した設備や備品の修理や交換費用、建物の修繕費用などが含まれます。
  • 精神的苦痛の補償: 客の迷惑行為によって従業員や経営者が精神的な苦痛を受けた場合、その補償も求めることができます。これには、ストレスや不安のために生じた医療費や、労働生産性の低下による損失などが含まれます。

従業員のミスの要因に故意や過失がある場合、会社は従業員に損害賠償を請求することは可能です。
従業員に損害賠償が可能な場合とは、その従業員が故意に、または通常行うべき行為を怠ったり、禁止されている行為を行った結果、会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務が生じます。
例えば、

  • 社内の機密情報や顧客情報をSNSなどで公開し、会社が苦情を受けた。
  • 業務上の指示に従わずに取引を行い、会社に損害をもたらした。
  • 指示に反して機械を操作し、故障を引き起こした。
  • 勤務中に不適切な行動をとったため、会社が苦情を受けた。

などの場合です。
従業員の責任(従業員の労働条件、過失などの度合など)・違法性にくわえ、会社側がミスの原因となった事案に対する事前防止措置(社内教育や指示・指導)などが適切に行われていたかなどの事情が考慮され賠償の範囲が決まります。
従業員に対し損害賠償請求を考える場合、以下のようなことは法律によって禁止されています。

  • 損害賠償を予定する契約: 労働契約に予め違約金をや損害賠償額の予定をする契約をすることは労働基準法第16条で禁止されています。
  • 損害額の給与との相殺: 企業側において一方的に損害の賠償金を賃金から控除することは労働基準法第24条に反することになり法律違反となる。(従業員の合意がある場合は該当しません)

マンション上階からの水漏れによって発生する可能性のある損害賠償は以下のようなものが考えられます。

  • 物件の損傷: 水漏れによって、床、壁、天井などの建物の部品や家具が損傷を受ける可能性があります。この場合、損害の修復や代替の費用が賠償対象となります。
  • 近隣住民への損害: 水漏れが他の住民の部屋や財産にも被害を与えた場合、その損害も賠償対象となります。例えば、階下の住民の家具や電化製品が水浸しになったり、水漏れによって発生した損害に対する賠償が必要になるでしょう。
  • 応急処置やその他の費用: 水漏れを止めるための緊急の対応や、一時的な修復のための費用も賠償の対象となります。
  • 利益の喪失: 万が一、水漏れによって部屋が使用できなくなった場合、その期間における家賃や収益の喪失分も賠償対象となることがあります。
※個々の状況により損害の範囲も変わりますので詳細は弁護士にご相談下さい。

契約書において納入期限が明確に定められている場合、その期限に従わなかったことによって発生した損害を賠償することが契約違反に基づいて求められます。

  • 納期遅延による利益の喪失: 商品の納入が遅れたことによって、売上の損失が生じた場合、その喪失分が賠償の対象となります。これは、納入されなかった商品を売る機会の喪失や、顧客からの注文を失ったことによる利益の減少などを含みます。
  • 追加費用: 商品の納入が遅れたことによって発生した追加の費用が賠償の対象となります。例えば、他の供給源からの商品の調達にかかる追加のコストや、顧客に対する補償として発生するコストなどが該当します。
  • 業務の停滞: 商品の納入が遅れたことによって業務が停滞した場合、その停滞に伴う損失や損害を賠償することができます。これには、生産ラインの停止や他の業務への影響による損失などが含まれます。

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損害賠償請求の弁護士の対応

示談交渉

損害賠償請求において、弁護士がまず最初に行う対応は、主に以下の3つの重要なステップから成り立っています。
弁護士は、依頼者の代理人として、法的観点から最も有利な解決を目指すための土台作りを行います。

1.事実関係の正確な把握と法的な検討

詳細なヒアリング(聴き取り)
様々な要因の損害賠償請求
依頼者から、損害の発生状況(日時、場所、経緯、損害の内訳など)やその事実関係を徹底的に聞き取ります。
依頼者がどのような解決(金銭的請求、謝罪、再発防止など)を望んでいるか、意向を確認します。
法的構成(根拠)の検討
聞き取った事実に基づいて、損害賠償請求が法律的に成立するかどうか(例:不法行為、債務不履行など)を検討し、請求の根拠を明確にします。

2. 証拠の収集と整理

法的構成(根拠)の検討
依頼者から、損害が発生した日時、場所、経緯、損害の内容など、事実関係を徹底的に聞き取ります。 依頼者がどのような解決(金銭的請求、謝罪、再発防止など)を望んでいるか、意向を確認します。
証拠の特定と保全
事故の際の写真や動画、診断書、契約書、メールやSNSのやり取り、領収書、証人の情報など、請求を裏付ける全ての証拠を洗い出し、依頼者に提出を求めます。
証拠が散逸しないよう、適切に整理・保管します。
損害額の算定
収集した証拠(治療費の領収書、休業損害の資料、物的損害の見積もりなど)に基づき、裁判例や法的な基準に照らして、適正な損害賠償の請求金額を具体的に算出します。

3. 相手方への意思表示と交渉開始の準備

内容証明郵便の送付(通知)
弁護士名義で、相手方に対し、損害賠償請求の意思、法的根拠、具体的な請求金額、支払期限などを記載した内容証明郵便を送付することが多いです。
これは、正式に請求の意思を伝え、時効の中断(完成猶予)を図る目的もあります。
交渉の開始
通知後、相手方または相手方の代理人(弁護士など)と連絡を取り、裁判外での話し合い(示談交渉)を開始します。
多くのケースでは、まずこれらの初期対応を通じて任意交渉による解決を目指します。もし交渉が決裂した場合に、初めて調停や訴訟といった法的手続きへの移行を検討することになります。

示談交渉からの方向性

1. 示談交渉による解決

示談が成立した場合、その内容は詳細に示談書などに記載され、当事者双方が保有する重要な証拠となります。この文書は、将来的に損害賠償責任や弁済などについてトラブルが発生した際の確認書として機能します。

示談書の持つ重要性と将来の証拠としての機能

示談が成立した場合、その合意内容は示談書(または和解契約書)という形で詳細かつ明確に記載されます。この文書は単なる「合意の記録」ではなく、当事者の双方が保有する最も重要な法的証拠となります。

強制執行

示談成立後、最も懸念されるのは、「相手方が約束した支払いを行わなかったらどうなるのか?」という点です。特に、確実に支払いを行わせたい場合や、相手方が約束を反故にする可能性が少しでもある場合には、次の手続きが非常に有効です。
強制執行認諾条項付きの公正証書を作成する示談書を、公証役場で「公正証書」として作成し、特に「強制執行認諾条項」を盛り込むことを強くお勧めします。ポイント詳細お客様にとってのメリット公正証書とは法律の専門家である公証人が作成する公文書であり、高い証明力と執行力が認められます。証拠力が非常に高く、内容の有効性を争われる可能性が極めて低くなります。強制執行認諾条項「相手方が金銭の支払いを怠った場合、直ちに強制執行を受けても異議がない」という内容を相手方にあらかじめ認めさせる条項です。最大の安心。相手が約束を破っても、後述のようにすぐに手続きに移れます。

2. 示談が決裂した場合の法的手続き

相手方に内容証明郵便で通知を送っても回答がない場合や、相手方との示談交渉が決裂に終わった場合、あるいは訴訟まで避けたいケースでは、民事調停を利用することが可能です。

民事調停は、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いを仲介し、お互いの合意(和解)によって解決を図る手続きです。手続きが比較的簡単で費用も抑えられるメリットがあります。

しかし、以下のようなケースでは、調停による解決は困難と言えます。

このような場合は、民事訴訟を提起し、裁判所での証拠提出や法的な主張を経て、判決を通じて最終的な解決を目指すことになります。訴訟手続きは複雑で長期化するリスクがあるため、弁護士による専門的なサポートが不可欠です。

他者から不当な損害を受けたり、不注意により他者に損害を与えてしまった場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。損害賠償請求事件の当事者となった場合は、手続きの選択、適切な賠償額の算定、証拠の保全、そして交渉や訴訟の代理を任せられる弁護士に、一刻も早くご相談いただくことを強く推奨いたします。

損害賠償請求の種類

債務不履行のページ>>
債務不履行に基づく損害賠償請求
契約を反故にした

債務者が故意や過失により契約上果たすべき義務を守らなかったことで、発生した損害の補償を法的に求める制度のことを指します。
例えば、契約が成立しているのにも関わらず、契約上果たすべき義務(債務)を守らなかったことにより相手に損害が生じた場合は、債務を果たさなかった側が、契約相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

例として、契約相手が、契約で定めた期限通りにお金を返済しなかった場合、注文した商品を納品しない場合、または約束したサービスを提供しない場合がこれに該当します。

ただし、天災(地震や台風、洪水など)などのやむを得ない場合、債務者(約束を遂行する側)に故意・過失がない場合には債務不履行にもとづく損害賠償責任は発生しません。


債務不履行には
履行遅滞
正当な理由なく、契約で定めた期限までに債務者が債務を行なわないことをいいます。

【例】

約束した期限までに借りたお金を返さない。
契約した納入日までに商品を納められないなど
期限の定めが特にされていなかった場合は債権者から履行の請求を受けたときからが履行遅滞となります。

履行不能
債務者が債務の履行をできない状態をいいます。

【例】

契約上引渡す予定で替えの物のない商品を破損してしまい納品ができなくなった。
引渡す予定の住宅が火事で焼失してしまい引き渡しが不能となったなど

不完全履行
債務の履行はされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいいます。

【例】

商品を発注したが違う商品が送られてきた。商品は間違っていなかいが数が足りなかったなど


債務不履行の賠償責任の発生要件として、債務者に故意または過失が存在することが必要であり、それが不可抗力(天変地異、自然災害、戦争など)により契約を果たせなかった場合(履行不能)には、債務不履行の賠償責任を問うことができません。
これに対して、契約関係にある者同士の間では、債務不履行と不法行為の両方が問題になり得ます。債権者が債務者の責任を追及する際には、債務不履行・不法行為のどちらを請求の根拠とするか選べます(両方を根拠に請求を行うことも可能です)。

【債務不履行の例】

  • 納入品の全てまたは一部が期日までに納入されない場合や納入品の一部が破損していた。
  • 不動産売買で売主から、約束した期日までに不動産の引き渡しがされない。
  • 借した金銭や物品を約束した期日に返済しなかった。
不法行為ページ>>
不法行為に基づく損害賠償請求
故意

故意(わざと)または過失(うっかり)によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したことにより生じた損害の補償を法的に求める制度のことを指します。
故意とはその行為で一定の結果(損害)が生じることを理解していて、あえてその行為を行い相手に被害を与えてしまうことです。
例えば、酔っ払った勢いで看板や自動販売機に危害を加えたことで、当該器物を破壊してしまうことが原因で修理が必要となったり場合や、使用不能になってしまうことにより、持ち主に修理や買い替え費用、その他営業損害などを与えてしまった場合がこれに該当します。

この場合は民事上の不法行為に該当し、また刑事上の器物損壊罪(「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)にも該当します。持ち主に誠意を持って謝罪し被害を弁償(損害賠償)を行うことで刑事事件での立件は免れる可能性もあります。
反対に刑事事件の被害に合っても被害弁償については、警察は関与してくれません。
加害者は逮捕されたが、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。このような場合は、例え加害者が刑務所に収監されたとしても刑事事件の裁判を担当した裁判所を通じ加害者に対し損害賠償請求を求めることが可能です。

次に過失により第三者に損害を与えた場合には、被害者の過失も考慮され、賠償額が減額(過失相殺)される可能性があります。

例えば、混雑した電車の中で降車時にスマホを操作していた人に接触してしまい、接触された人がスマホを落として破損させてしまった場合、加害者には降車時の注意義務を怠ったことによる非が認められますが、被害者にも混雑した電車で他人との接触を予見できたとして非が認められる可能性があります。
不法行為が成立する要件としては、行為の違法性と行為が故意や過失に基づくことが前提です。 特に問題ありません。

【例】

  • 来店客の迷惑行為動画をネットに拡散され相当期間の休業、閉店を余儀なくされた
  • ネット上に自身の著作権物や個人情報をアップロードされた。
  • キャッチボールで他人の家の窓ガラスを破損させてしまった。
  • 歩きスマホをしていて他人にぶつかりケガをさせてしまった。
不法行為の要件を満たした場合でも、以下のいずれかに該当する場合は不法行為は成立しません。

【不法行為が成立しない例】

  • 加害者に責任能力がない※1
  • 正当防衛が成立する場合※2
  • 緊急避難が成立する場合※3
  • 被害者の承諾がある場合
  • 自力救済を行う止むを得ない事情がある場合

※1

未成年者などが加害者として関与する場合、法的に責任を負えない状況では、親権者や成年後見人などの監督責任を負う者が被害者に対する損害賠償の責任を負います。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も同様です。
ただし例外的に、監督義務者などがその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生じるべきであったときは、損害賠償責任を免れます。


※2

相手の不法行為に対し自己または第三者の権利、法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした場合は不法行為に基づく損害賠償の責任を負いません

※3

現時点で自己または他人の権利・利益に対する危険が迫っていることを避けるため、その物を損傷した者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負いません

精神的苦痛に対する損害賠償請求
精神的苦痛への損害賠償請求は、不法行為や債務不履行によって被害者が精神的に受けた苦痛・不快感・悲嘆などに対する慰謝料のことをいいます。

交通事故の場合では、人身事故で入院や通院をしなければならないことへの精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)、事故が原因で治療を続けても完全に症状が治らないなど、将来にわたり事故の後遺症が残る人への精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)、被害者が事故により亡くなってしまった場合に遺族への精神的苦痛に対する慰謝料(死亡慰謝料)などがあります。
精神的損害の例
  • 配偶者の不貞行為
  • 交通事故(人身事故)
  • 不当解雇
  • セクハラやパワハラ
  • 名誉毀損
使用者責任に対する損害賠償請求
会社の被用者が、業務中にトラブルや事故を起こして取引先や第三者へ損害を与えた場合、会社が損害賠償請求を受けることがあります。
使用者と被用者の関係性について、直接的な雇用関係や契約関係は関係なく、不法行為当時、使用者と被用者の間に実質的に被用者を指揮・監督する関係が存在する場合は、使用者責任を負うことになります。
また一般的に被害者は、加害者本人に対して損害賠償請求を行いますが、加害者が従業員の立場で加害行為を行った場合、被害を受けた側は、まず会社に請求することが一般的です。
ただし、被用者による不法行為が、「業務の執行に関する」行為であることが前提であり、従業員のプライベートな不法行為によるものの場合については、使用者が責任を負うことはありません。ただし、職務上の行為かどうかについては、実際には職務上の行為でなくても、外部から見れば職務上の行動だった場合、使用者責任が発生します。
例えば、従業員が会社名義や会社が保管していた自動車で事故を起こした場合には、それが私用で運転した場合であっても、会社の使用者責任が認められることがあります。
使用者責任による損害の例
  • 従業員による社用車等での交通事故
  • 職務を利用した第三者に対する詐や横領など
  • 取引先や顧客より預かっている個人情報の漏えい
  • 従業員によるセクハラ・パワハラ行為
工作物責任に対する損害賠償請求
会社の被用者が、業務中にトラブルや事故を起こして取引先や第三者へ損害を与えた場合、会社が損害賠償請求を受けることがあります。
使用者と被用者の関係性について、直接的な雇用関係や契約関係は関係なく、不法行為当時、使用者と被用者の間に実質的に被用者を指揮・監督する関係が存在する場合は、使用者責任を負うことになります。
また一般的に被害者は、加害者本人に対して損害賠償請求を行いますが、加害者が従業員の立場で加害行為を行った場合、被害を受けた側は、まず会社に請求することが一般的です。
ただし、被用者による不法行為が「業務の執行に関する」行為であることが前提であり、従業員のプライベートな不法行為によるものである場合については、使用者が責任を負うことはありませんが、職務上の行為かどうかについては、実際には職務上の行為でなくても、外部から見れば職務上の行動であった場合、使用者責任が発生します。
例えば、従業員が会社名義や会社が保管していた自動車で事故を起こした場合には、それが私用で運転した場合であっても、会社の使用者責任が認められることがあります。

工作物 責任による損害の例
  • 設置した看板が落下して負傷させた
  • 予測される程度の台風による工作物倒壊による損害
製造物責任に対する損害賠償請求
製造物の欠陥が原因で生命、体または財産に損害を被った場合、当該の製造物を製造した者に対し、損害賠償請求を行うことが可能です。
製造物責任は、製造を業としていて当該の製造・加工を行った者、またはその製造物の製造に直接関わっていなくても、 輸入を行った者が該当します。
後者の製造物を輸入した者に関しては、当該の製造物を製造した海外の製造者に責任があるが、被害者救済の便宜上から 輸入元が海外の製造者に代わって責任を負うという代位責任というものです。
また製造物責任法により、製造業者の「過失」の必要性はなく、製品の「欠陥」の存在を立証できれば責任を問うことが可能です。
製造物責任による損害の例
  • 家電から突然出火し、火傷を負い家財道具が焼けた
  • ふぐ料理を食べたことによる中毒死
  • 車が走行中に突然炎上した。
損害賠償請求の説明

これらの行為によって人や企業、団体などの組織から直接または間接的に損害を受けた場合には、損害賠償請求を通じて補償を受けることが可能です。
損害賠償を加害者に対し請求が可能な範囲としては、

直接の因果関係がある

被害者と加害者の間に直接の因果関係が存在する必要があります。つまり、加害者の行動が損害の直接の原因であることが証明される必要があります。

過失または不法行為が原因である

損害賠償請求は、加害者の故意や過失などの不法行為に基づいて行われます。加害者が安全配慮義務に違反したり、不法行為を行った結果として損害が発生した場合に適用されます。

合理的な範囲内

請求される損害賠償は、合理的な範囲内にある必要があります。これは、被害者が損害を最小限に抑えるために合理的な努力を行う義務があることを意味します。

不法行為や債務不履行が要因(損害の故意・過失、因果関係など)となって損害が発生していることを証明し、被った損害額を立証するのは原則として原告側(請求を行う者)の責任であります(立証責任)。立証ができない場合には、原則として損害賠償は認められません。

免責となる一定の条件(強制不能、相手方が一定の義務を果たさなかった場合、法的な訴追期間の切れ、相手方の債務整理など)が満たされた場合、債務不履行による法的な責任から逃れることが可能となります。

損害賠償が可能な範囲

損害には積極損害と消極損害の2種類があり、損害賠償法において使用される概念です。これらは被害者が受けた損害の性質を区別するためのもので具体的には、どのような形で被害が発生したか、そして賠償責任の範囲を決定する際に重要な役割を果たします。

積極損害

積極損害は、不法行為や契約違反などによって、被害者が直接的に受ける損害を指します。これには、財産への損害、治療費、修理費、収入の損失など、具体的かつ実際に計算可能な損害が含まれます。たとえば、ある人が他人の車に無断で衝突し、その車が修理に数万円かかった場合、その修理費は積極損害にあたります。

【積極損害の例】

消極損害

消極損害は、被害者が受けた損害のうち、直接的な出費や損失ではなく、得られるはずだった利益が得られなくなったことによる損害を指します。これは、逸失利益や機会損失などとも呼ばれます。例えば、事故により事業者が店を一時的に閉めなければならなくなり、その期間に予想されていた収益が得られなかった場合、その収益の損失は消極損害に該当します。 消極損害の算出は複雑になりがちで損害が発生しなければ得られていたであろう利益を推定する必要があります。

【消極損害の例】

損害賠償請求の消滅時効例

損害賠償の請求権には消滅時効があります。 2020年の民法改正により、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権について、人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。

●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から10年以内

●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内

損害賠償請求の手続き

  • 内容証明
    相手の加害行為およびそれに起因する損害の内容、損害額、相手に対する賠償責任の言及、さらに弁済を求めること、弁済を行う期限を設定して内容証明を送付いたします。
    内容証明に対し、何等かの回答や連絡があった場合には、弁済について加害者と話合いを行います。
    内容証明に対し回答が得られない場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。
  • 示談交渉

    被害者と加害者の双方が損害の内容、損害額、過失の割合、弁済に関して協議を行い、交渉を通じて合意を目指します。
    交渉が決裂した場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。

  • 訴訟提起
    損害賠償訴訟を裁判所に提起します。
    訴状において請求の根拠を示し、相手方に賠償責任があることを主張、損害の金額を提示し、関連する証拠書類を併せて提出して請求を行います。
    裁判所は提出された証拠に基づいて事実を認定し、原告と被告の権利および法律関係を判断することにより、損害賠償請求の最終的な解決を図ります。

損害賠償紛争解決フロー

内容証明による請求

内容証明による損害賠償請求

損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。
内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。

また損害賠償請求権の時効が近づいているなどの場合、相手方に内容証明郵便により支払いを求める通知文を送ることで、その後6ヶ月間時効を遅らせることが可能となります(時効の中断)。ただし、内容証明による時効の中断は繰り返し使用できないため、一度延長した期間内に債務承認を得るか損害賠償請求訴訟を提起することが重要です。

示談交渉による和解

示談交渉による損害賠償請求対応

当事者本人または相手が弁護士を立てている場合には、その代理人の弁護士と交渉を行い、示談に向けた話し合いを行います。

交渉においては、まず損害の内容と損害額、当事者の賠償責任の認識について確認し、請求内容(請求額、支払い方法など)について双方が納得して受け入れることで示談が成立しますが、双方何れかに損害や賠償責任に対する認識や請求内容に対する不服があった場合には、反論や対案を出し合いながら合意に向けた交渉を行っていきます。

最終的に双方が示談内容に合意ができれば、示談書、合意書を交わすか、公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にすることで、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。

示談交渉のメリット

示談交渉のデメリット

裁判外紛争解決手続(ADR)

ADRによる損害賠償請求対応

裁判外紛争解決手続(ADR)はAlternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の略で民事上のトラブルの訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、当事者間に公正中立な第三者が関与、当事者双方の言い分を公平に聴き専門家としての知見を活かし、法律的な観点から方針を示したり、解決案を提示するなど合意による紛争解決を図るものです。

また当事者が合意すれば、あっせん、仲裁人が裁判所の判決に相当する仲裁判断を示すことも可能です。

ADRのメリット

ADRのデメリット

民事調停

民事調停による対応

損害賠償請求をする場合、裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停が行われる裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
調停は、簡易裁判所において2人の調停委員と1人の調停官(裁判官)が間に入り、相手と損害賠償に関する話し合いを行います。 申立人と相手方は別々の待合室で待機し、2人の調停委員が交互に入り、意見を述べ合う方法で話し合いが進行するため、 相手と直接顔を合わせて話をする必要がなく、調停委員会からは調停案という解決案が提案されることもあり、お互いが感情的になっている事案でも解決がしやすいです。
調停で合意が成立した場合、調停成立後には簡易裁判所で「調停調書」が作成され、数日後に送付されます。調停で決まった通りに相手から支払いを受けることができます。

民事調停のメリット

民事調停のデメリット

民事調停を利用した方が良いケース

相手と示談交渉ができない場合、
相手と示談交渉が不可能

損害賠償を請求する際には、即座に調停を申し立てることは一般的ではありません。通常は、まず内容証明郵便を用いて相手方に請求の通知を行い、その後に示談交渉を進めることが一般的です。
調停は、通常、こうした交渉がうまくいかなかった場合に利用されます。相手が請求通知を完全に無視し、示談交渉が不可能な場合や、直接の交渉を避けたい場合にも、調停を申し立てて話し合いによる解決を試みることがあります。

相手と直接交渉をしたくない場合、
話し合いをしたくにい場合

損害賠償を請求する際に、相手が感情的になりやすい場合や相手かどのような人物や団体なのかがはっきりしておらず直接交渉を避けたい場合があります。
このような場合には、裁判所の調停では調停委員会が介在することで、相手との直接対話が不要で、調停委員会から解決案が提案されることもあり、感情的な状況でも話し合いによる解決が図りやすくなります。

訴訟まではしたくない場合
訴訟はしたくない場合

訴訟となると、手続きも複雑となり、解決までに非常に長い時間がかるため、訴訟まではしたくないという場合があります。 調停であれば、手続きも訴訟より簡易的であり、期間も短く済み、費用も抑えられます。
ただし、相手が話し合いに応じず、損害賠償自体にも対応する可能性がないケースでは調停は適していません。
このようなケースでは、調停を行っても裁判所からの呼び出しに相手が応じる可能性が低く、例え調停に出頭したとしても調停案には応じず、調停が不成立になる可能性が高いと言えます。

民事訴訟

民事訴訟による損害賠償請求

損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。 訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。
訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。

※どちらも訴状で仮執行宣言をする事で判決で賠償命令が出されると被告が支払いをしなかった場合には強制執行が可能となります。

損害賠償請求訴訟を行う場合は、原告(請求者)には立証責任を負います。
これは、相手の行為の違法性、故意・過失の事実、損害額、因果関係について、それぞれ証明可能な証拠が必要となります。 そのため、訴訟を起こす前にはこれらの証拠収集とその証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。

実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として損害上請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

民事訴訟の流れ

民事訴訟の流れ

民事訴訟のメリット

民事訴訟のデメリット

訴訟を提起した方が良いケース

和解が難しいケース
和解が難しい場合

対立が激しい場合、損害賠償についての内容に相手が納得しないなど、当事者間で溝が解消できない状況では、訴訟が適切な解決策となり得ます。
たとえば、被害者側が700万円を請求しているにも関わらず、相手方が30万円しか支払おうとしないようなケースが挙げられます。このような場合、話し合いや調停では双方の溝が埋まる可能性は低く、また仲裁の結果に双方が納得しないことも考えられます。そのため、訴訟を通じて問題を最終的に解決する必要が生じるのです。

相手が話し合いに応じない場合
相手が話し合いに応じない

損害賠償を求めても、相手が話し合い自体を拒む場合があります。また内容証明郵便を送った場合でも無視をされたり、受け取り拒否をされたりする場合もあります。
このような状況において調停を申し立てても、相手方が応じない可能性が高く、仮に応じたとしても解決に至ることは難しいと考えられます。そのため、そのような場合には時間と労力を無駄にすることになりがちであり、訴訟を提起することがより適切な選択肢となることが多いです。

相手との議論において妥協点が見出せない場合。
合意伝が見つからない

相手との交渉において賠償に関する合意が得られない場合について考えます。こちらが賠償金として1000万円を請求しているのに対し、相手が100万円しか支払わないと主張している状況です。このような場合、示談交渉や調停を行っても合意に至る可能性は低く、双方が受け入れない可能性が高いため、訴訟を通じて解決を図る必要があります。

示談交渉や調停、ADRなど、他の解決方法では解決できなかったケース

交渉が決裂した後、簡易裁判所で調停を試みましたが、結局解決には至りませんでした。また、ADRを利用して仲裁を求めましたが、受け入れられず効果が上がらないこともあります。
このように、他の手段では解決できない場合は訴訟による最終的な解決が必要となります。訴訟によって、他の手段では解決できなかった困難な紛争を裁判所が判決によって解決してくれます。

被害者側に落ち度はなく、絶対に譲りたくない場合
被害者が絶対に負けたくない場合

場合によっては、損害賠償請求を求める際に、被害者側が自らの主張を100%正しいと信じていることがあります。例えば、相手による一方的な攻撃によって負傷や死亡が生じ、損害の内容や評価額が明確な場合です。
そのようなケースでは、話し合いによる解決ではある程度の妥協が必要であり、損害賠償金額の減額などが要求されるかもしれません。
しかし、自らの主張に完全に正当性がある場合でも、減額に同意することは不合理だと感じることもあるでしょう。裁判を行えば、正当な主張が認められ、妥協する必要はなくなります。正当な主張が認められれば、請求が100%受け入れられ、相手に全額支払いを求めることも可能です。

費用や労力に関係なく、裁判で正当な判断をしてもらいたい場合
裁判所の判決による損害賠償請求

損害賠償請求訴訟を提起する際には、解決までに相応の時間が必要であり、多大な労力を費やすことを余儀なくされます。
しかし、これらの費用や労力、時間をかける理由として、正当な判断を求めることが挙げられます。相手をどうしても許せない場合や、裁判を通じて正しい判断を求める場合などが該当します。
このような状況では、訴訟手続きを選択することが適切です。判決が自分に有利になるかどうかは不確かですが、少なくとも双方の正当性が明らかになるでしょう。



損害賠償請求に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
賃料請求
経済的利益報酬金
~300万円減額した金額の13.2%
300万円~3000万円減額した金額の7.7%
3000万円~3億円減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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