事例 損害賠償請求
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解決事例 損害賠償請求

他人の暴力によってケガを負った場合、以下のような損害賠償が考えられます

  • 医療費: ケガを治療するための医療費、入院費、手術費、処方箋の費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: ケガによって働けなくなった場合、収入の喪失分が賠償の対象となります。これには、通常の給与や自営業者の場合は事業の収入の喪失、あるいは将来の収入の損失も含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償が可能です。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 障害や機能の喪失: 暴力によって生じた障害や機能の喪失に対しても補償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活での制約などが含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償が可能です。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
※刑事事件として立件されている場合はアプローチが変わる可能性がありますので詳細は弁護士にご相談下さい。

未成年者が自転車事故を起こしてしまった場合、損害賠償の責任は保護者や法定代理人に課せられることがあります。

  • 医療費: ケガを治療するための医療費、入院費、手術費、処方箋の費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: ケガにより働けなくなった場合、失われた収入が賠償の対象となります。これには、通常の給与や自営業者の場合の事業収入の喪失、さらには将来の収入の減少も含まれます。
  • 身体的および精神的苦痛: 暴力行為によって引き起こされた身体的および精神的苦痛に対する賠償が認められます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 障害や機能の喪失: 暴力によって生じた障害や機能の喪失に対しても賠償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活における制約などが含まれます。
  • 身体的および精神的苦痛: 暴力行為によって生じた身体的および精神的苦痛に対する賠償が認められます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。

不倫をした不倫相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
ただし、不貞の相手側に以下のような故意・過失がなかった場合には、相手に対し慰謝料を請求することは困難です。

  • 配偶者が婚姻者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
  • 相手が未婚と偽っていても、結婚していることが明らかな状況で不貞行為に及んだ場合

自動車が蹴飛ばされて車体に損傷を受けた場合、可能な損害賠償は以下のようなものが可能です。

  • 修理費用: 車体に生じた損傷の修理費用が賠償の対象となります。これには、車体の修復や交換にかかる費用、部品の交換費用、作業費用などが含まれます。
  • レンタカー費用: 車両が修理中に代替としてレンタカーを借りる必要があった場合、その費用が賠償の対象となります。
  • 利益の喪失: 車両が修理中に使用できなかった場合、その期間の利益の喪失分が賠償の対象となります。これは、通常の使用によって得られる収入の喪失や、車両の使用によって得られる経済的な利益の喪失などが含まれます。

損害賠償請求の内容証明が届いた場合、その内容証明に対し回答をする義務はありませんが、明らかに身に覚えのある内容であった場合は弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
仮に放置をした場合、訴訟を提起される可能性が高くなります。

故意の犯罪行為により人を死傷させ起訴された場合、損害賠償命令制度が利用可能です。
この制度は、加害者の刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所にて損害賠償の審理を行う制度で
審理は特別の事情がある場合を除き原則4回以内で審理を締結します。
4回以内の審理で終結しない見込みのときは、申立人(被害者)の申立又は裁判所の職権により民事訴訟手続に移行します。
この制度を利用可能な以下の事案に限られ過失犯は対象となっていません。
それ以外の犯罪被害の場合は民事訴訟にて損害賠償請求を提訴します。
詳しくは弁護士にご相談下さい。

  • ■殺人罪、傷害罪などの故意の犯罪行為により人を死傷させた
  • ■不同意わいせつや不同意性交等罪など
  • ■逮捕及び監禁の罪並びに略取
  • ■誘拐及び人身売買の罪

当該の商業施設が安全管理を怠ったことについて、施設側に対し以下の2つについての損害賠償責任を問える可能性があります。

  • 「安全配慮義務違反」信義則上の義務として、お店が店内の利用客の安全を配慮する義務が生じる場合があり、これを怠り、第三者が損害を負った場合、店は損害賠償義務を負う。
  • 「土地工作物責任」土地の工作物に設置・保存上の瑕疵があり、それにより第三者に損害が生じた場合、工作物の占有者は、損害賠償義務を負う。

    医療費: 負傷した場合、治療費や入院費、手術費、処方箋の費用、リハビリテーション費用などが賠償の対象となります。
  • 収入の損失: 負傷によって働けなくなった場合、収入の喪失分が賠償の対象となります。これは、通常の給与や経営者の場合は事業の収入の喪失、あるいは将来の収入の損失も含まれます。
  • 身体的苦痛と精神的苦痛: 事故によって生じた身体的苦痛や精神的苦痛に対する補償も求めることができます。これには、痛みや苦しみ、ストレス、不安、心的外傷などが含まれます。
  • 後遺障害: 事故によって生じた後遺障害に対しても補償が可能です。これには、身体的障害、機能的障害、労働能力の喪失、日常生活での制約などが含まれます。
  • 物的損害: 事故によってバイクや他の財産が損傷を受けた場合、その修復や代替の費用が賠償の対象となります。

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