Q&A集 | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 2
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

死後事務委任契約Q&A

質問(1)祭祀財産の承継者は、どのように決められますか。
(2)父が死亡しましたが、私は結婚し、夫の氏を称して います。しかし、私を含めて亡父の氏を継ぐ人がいません。
そこで、私の氏を父の氏に変更して、祭祀を承継したいと思いますが、このような理由での氏の変更は可能でしょうか。
回答 (1) 祭祀財産の承継者は、相続人に限定されません。その承継の順位は、①第1順位が「被相続人が指定した者」②第2順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第3順位として「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」です。

(2)戸籍法107条1項は、やむを得ない事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することできることを規定しています。
氏の変更が’認められるか否かは、個別の事案ごとに家庭裁判所が判断することになりますが、祭祀承継上の不便さ等を考慮すれば、亡父への氏の変更が認められる場合もあると思われます。
戻る

死後事務委任契約Q&A

質問私の長年の友人が.相続人がいないまま死亡しました。
私が葬祭を行おうと思いますが、葬祭費用は私が負担しなければならないのでしょうか。
なお、この友人は、生活保護受給者であり、生前葬祭する費用に充てる金品も持っていませんでした。
回答 この場合は、生活保護法18条2項により、相談者の資力の有無と関係なく、相談者の葬祭扶助の申請(申請先は原則として申請者の住民票のある地方自治体の福祉事務所)し、その決定を得て.葬祭を行うことができるので.民生委員等を通じて福祉事務所等に相談してみるペきです。
戻る

死後事務委任契約Q&A

質問私自身が亡くなった後にペットの面倒を委託したいのですが、どのような方法がありますか?
回答 あなたの死後ペットを他人に託す方法は、
①死後の事務委任契約を締結する方法②負担付贈与負遺贈、③信託制度の利用等が考えられます。
1 ペットに財産を遺すことができるか
ペットの愛犬などを生涯の伴侶にしている人たちが増えています。これに伴い、自分の死後のペットの世話の問題がクローズアップされてきています。ペットに財産を遺すことは、残念ながらできません。というのはペットは、法律上、権利義務の主体となれないからです。
そうしますと、自分の死後のペットの世話は、相続人等の親族か、親しい他人(友人)などに依頼するほかないと思います。親族であれば、口頭で依頼しておくこともできると思いますが、相続人等の親族がいない場合には、他人に依頼することになると思います。
この場合の方法としては、
①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約.③負担付遺贈、施託制度の利用等が考えられます。
2 死後におけるペット飼育事務の委任契約
以下の記載例は、自分の死後におけるペットの飼育を親しい友人等に依頼することを想定したものです。
死後におけるペット飼育事務の委任契約
委任者甲野一郎(以下「甲」という。)及び受任者乙野次郎(以下「乙」という。)は. 甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。 (死後事務委任の内容)

第1条 甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬タローの飼育事務を委託し、乙はこれを受託した。

2   乙は・甲の死後、甲の愛犬タローを乙の自宅において、その生涯」わたり、誠意を持って飼育しなけれならない。

(費用の支払等)

第2条 甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金〇〇万円を乙に預託し、乙はこれを受領した。

(事務委任の報酬)

第3条 甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金〇〇万円を支払い、乙はこれを受領した。

上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。

平成〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
委任者 甲野一郎㊞

東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
受任者 乙野次郎㊞
戻る

死後事務委任契約Q&A

質問相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しているため、自分の死後の事務を依頼できない場合、自分の葬儀、埋葬、法要等の事務を他人に依頼するには、どのような方法があるでしょうか?
回答 死後の事務を他人に依頼する方法としては、①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約、③負担付遺贈、④信託制度の利用等が考えられます。
解説 1 はじめに
今日の日本は高齢社会を迎えていますが、相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しており、自分の死後の病院代の支払、葬儀、埋葬、法要の施行などの事務を相続人に依頼することができない場合が考えられます。
今後このような問題は、増加するものと思われます(なお.相続人がいない場合には、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。)。
このような場合に、自分の死後、これらの事務を他人に依頼することができるか、できるとした場合、どのような法形式をとったらよいか、その前提として、死後の事務内容と死後の事務委任の有効性について検討します。

2 死後の事務内容と死後の事務委任の有効性
死後の事務内容としては、
①事務の性質上、なるべく早期に処理しなければならない事項(例えば、医療費•入院費の支払・入院保証金、入居一時金その他残債権の受領.公共料金の支払、不要な生活用品の処分・賃借家屋の明渡、葬儀など)、
②事務の性質上、事務の処理にある程度の期間を要する事項(埋葬・墓石建立•菩提寺の選定に関する事項.永代供養・相統財産管理人の選任申立てなど)が考えられます。
戻る

Q&A

Q.相談料はいくらかかりますか?
A.初回のご相談は面談は60分5500円(人身事故被害者は除く)、Zoom、お電話の相談は30分5500円です。ご相談時に具体的な解決策の提示とともに、弁護士費用(着手金・報酬金)の見積もりを明確に提示いたします。無理に契約を迫ることはございませんのでご安心ください。
Q.1回の相談時間はどのくらいですか?
A.通常30分〜1時間程度です。じっくりとお話を伺い、法的な見通しと今後のアドバイスを丁寧にお伝えします。
相談にあたって準備しておくものはありますか?
以下の3点があるとスムーズです。
  • 時系列のメモ(いつ、何が起きたか簡単にまとめたもの)
  • 関係する書類や証拠(契約書、LINEのやり取り、写真、診断書など)
  • 認め印その場で委任契約をご検討される場合)
    ※資料が揃っていなくてもご相談自体は可能です。まずは今ある情報だけでお越しください。
自分で交渉するのと、弁護士に頼むのとでは何が違いますか?
最大の違いは、「精神的な負担の軽減」と「法的に妥当な解決」です。弁護士が窓口になることで、相手方と直接やり取りする必要がなくなります。また、ご自身での交渉では見落としがちな慰謝料の相場や、将来的なリスクを回避する合意書の作成など、専門家ならではの視点で最大限の利益を守ります。
こんな小さな悩みでも相談していいのでしょうか?断られませんか?
「大きな裁判に発展するか分からない」「まだ迷っている」という段階でのご相談が、実は将来の大きなトラブルを防ぐ鍵となります。アドバイスだけで解決し、ご自身で動けるようになるケースも多々あります。まずは「現状を確認する」つもりで、気軽にお越しください。
相談内容が家族や職場に知られることはありませんか?
弁護士には厳格な守秘義務があります。ご相談内容はもちろん、相談にお越しいただいた事実さえも、外部に漏れることは一切ございません。当事務所からの連絡方法(電話の時間帯や郵送物の宛名など)についても、細心の注意を払います。
池袋の他の事務所との違いは何ですか?
当事務所は、離婚、相続、交通事故、不動産トラブルなど、個人の皆様の生活に密着した法的問題に注力しています。池袋という利便性の高い場所で、「街の身近な法律家」として、専門用語を使わない分かりやすい説明と、スピーディーな対応をモットーとしております。
他の法律事務所ですでに相談していますが、意見を聞くことはできますか?
セカンドオピニオンとしてのご相談も可能です。弁護士によって解決へのアプローチや見通しは異なる場合があります。納得した上で方針を決めたいというお気持ちを尊重し、客観的な視点からアドバイスを差し上げます。
メインページに戻る

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

  • 住所:
    東京都豊島区南池袋2-29-12
    HF池袋ビルディング6F
  • 電車:
    池袋駅東口 39番出口から徒歩4分
    東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線)
    東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
    池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close