死後事務委任Q&A No523.09.26死後事務委任契約Q&A質問受任者は、委任事務の報告を誰にするのか?回答受任者は、委任事務処理を終えたとき、依頼者に相続人がいる場合は相続人に、相続人がいない場合は相続財産清算人に、委任事務処理の経過および結果について報告しなければなりません(民法645条)。 ただし、相続人がいない場合に、必ずしも相続財産清算人の選任がなされるわけではありません。相続人がいない場合には、あらかじめ死後事務委任契約の中で、委任者の親戚や友人、遺言執行者などを委任事務の報告先として指定しておくことがあります。戻る死後事務委任Q&A No423.09.26死後事務委任契約Q&A質問委任事務費用は生前に預けなければいけないか?回答委任事務費用は依頼者の財産から支払いますが、依頼者が死亡すると銀行預金は入出金を停止され、解約手続に時間を要することになります。葬儀・納骨等の費用や医療費の支払いなど、死後事務では速やかに支払うべき費用が多いので、死後事務の委任事務費用については受任者が生前に委任者から預かっておかないと契約締結の意味がなくなりかねません。受任者の報酬も含めて、預かり金から精算するよう準備しておく必要があります。 受任者には委任事務費用の預託金として相当額を預ける以上、信頼できる専門家を利用するべきでしょう。戻る死後事務委任Q&A No323.09.26死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約の受託者の費用と相続財産について教えて下さい。回答死後事務委任契約では、死後事務を遂行するための費用について、あらかじめ依頼者から受任者に対し一定金額を預託することが想定されますが、この預託を受けた金銭も相続財産の対象になりえます。そのため、預託金の存在を考慮して遺言書を作成する必要があります。 遺言の執行にあたって委任事務費用の取扱いについて疑義が生じないように注意を払うべきです。戻る死後事務委任Q&A No223.09.26死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約と遺言との関係について教えて下さい。回答死後事務委任契約は様々な事柄での活用が期待されており、依頼者の希望に合わせて委任事項を条文化することで、フレキシブルな対応が可能です。他方で、死後事務委任契約の中で、たとえば金銭や高価品などの財産を誰かに引き渡すとか処分するといった内容の規定を設けることになると、死後事務委任契約の内容と遺言の内容が抵触する可能性が生じます。したがって、死後事務委任契約の中で、遺言で取り決めすべき事項は含めるべきではないでしょう。相続分の指定や遺産分割方法の指定といった要式行為は、死後事務委任契約の委任事項とすることはできません。 死後事務委任契約締結を専門家に依頼する際には、 遺言書の作成も含めて、是非相談してください。受任する死後事務の内容と遺言内容との整合性に十分注意する必要があります。戻る死後事務委任Q&A No123.09.26死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約では、具体的にどのような委任をするのか?回答 (死後事務委任契約で履行すべき事務は、依頼者が死亡した以後に行うものですから、事務を実行する段階では依頼者の意思を確認することはできません。そのため、死後の事務処理を行うという段階になってから、受任者に迷いが生じないように、依頼者からはできるだけ詳細に希望する死後事務の内容を聴取して、それを実現するための委任事項を設定しておく必要があります。特に葬儀や遺骨の取扱いについては、依頼者の死亡後、すぐに対応する必要があるため、どのような葬儀を実施するのか、誰に連絡をするのか、お墓や納骨をどうするのか、可能な限り特定する必要があります。また、葬儀は、相続人が実施することが通常です。依頼者に親しい相続人がいる場合には、その相続人も交えて、死後事務委任契約を作成すれば、後日のトラブル発展を回避できるでしょう。親しい相続人が近くにいない場合などは、信頼できる専門家を事前に選んで、しっかりと取り決めをしておくべきでしょう。戻る Page 1 of 512345»