土地の境界線トラブル
土地の境界線トラブル
家を新たに建てたり、立て直したり、屏などを設置する際に、隣近所の土地との境界が明確でない場合にトラブルとなる場合があります。実際ほとんどの土地の境界は不明確で仕切りや屏があるにも関わらず、本来の境界線より数10センチ~場合によっては数メートルずれている場合があります。家などを建てたり、土地の売買を行う際には、事前に土地の境界を確定するために測量を行って境界線を明確にすることが望ましいでしょう。
隣家との境に屏などが無い場合のトラブル
隣の家との境界に屏や垣根などの仕切りもない状態の場合に良くあるトラブルとして、境界が不明確な場所に一方の荷物や自転車などが置かれていたりする場合、隣の家の住人から「人の土地に物を置くな」と苦情を言われ、そのまま民事トラブルまで発展したり、勝手に敷地内に立ち入られたと警察沙汰になるケースもあります。
境界線上に屏や建物が建っている場合のトラブル
境界線の測量をした結果、隣家の境界線を越えて建物が建っているので、建物をずらすか、はみ出している分の土地を購入するように迫られるなどのケースがあります。苦情を言われた側は自身が建てた家ではなく分譲で購入した戸建だった場合や中古で購入した住宅などの場合には、隣家との境界線の責任意識も無い場合が多いのでトラブルが大きくなる場合も多くあります。
土地の境界トラブルのある土地の売却
隣家との間に土地の境界を巡るトラブルがある場合の土地の売却は、境界確定を行うのが一般的で土地売買の前提として必要とされています。また売買契約に際して、買主より境界を明確化するようことを前提とし、境界が確定することが契約成立の条件とされる可能性があります。 この場合、隣家と協議をして境界を取り決め、境界確認書や和解調書を作成するか、訴訟の判決を貰う必要となってきます。
ただし協議や裁判には時間もかかるため、売主側が急いでいる場合には、紛争のある土地を分筆して売却するか、紛争部分は紛争が解決した後に売却するなどの対応が必要になってきます。