未払い賃金 | 労働問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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未払い賃金

賃金未払

未払い

「今月、給料が振り込まれていない」「残業代が全額支払われていない」そんな不安を抱えていませんか?
会社から「今は資金繰りが苦しいから」「来月まとめて払うから」と言われて、待ち続けてしまう方は少なくありません。
しかし、賃金未払いは明白な法律違反です。そして、何よりも注意すべきは「時効」の存在です。

賃金とは労働の対償として使用者が労働者に支払う給与や残業代、休日出勤など割増し賃金などのことで、通常支払われるべき賃金を使用者が支払わなかったり、遅配するなど社会問題となっています。
また多様化する就労形態や勤務体系の中、労働者側は本来支払われるべき賃金を正確に把握できず正当な権利を知らぬまに放棄してるのが現実です。

賃金未払いは「労働基準法違反」です。
労働基準法第24条では、賃金の支払について「5原則」が定められています。

これらに違反した場合、会社は行政指導の対象となるだけでなく、罰則(30万円以下の罰金)が科される可能性もあります。

消滅時効

賃金(残業代を含む)を請求できる権利には期限があります。2020年4月の法改正により、現在の時効期間は「3年」となっています。 退職から時間が経過すると、本来もらえるはずだった給料が1ヶ月分ずつ、機械的に消滅していきます。
もし退職から3年以上が経過してしまえば、1円も請求できなくなるリスクがあります。

年俸制の場合

年俸制を採用している企業では、経営者や労働者双方に「残業代が出ない(または含まれている)」という誤解が非常に多く見られます。

年俸制はあくまでも労働基準法で規定されている就労働時間、時間外労働、深夜労働、休日出勤などで定められている規程の範囲の労働に対する対価で、この規制を超えて労働した場合には割増賃金は支払われなければなりません。

例外として、事業外労働のみなし労働時間が定められている場合(月 30時間のみなし残業を含むなど)には、そのみなし時間を過えない部分は割増賃金支払の対象外となりますが、深夜残業や休日出勤については割増賃金支払の対象となります。

年俸制における「未払い残業代」の注意点
年俸制であっても、労働基準法の「労働時間・休日・休暇」に関する規定は原則としてすべて適用されます。以下の3つのポイントが、相談者が自身の状況を判断する基準となります。

1. 年俸制でも残業代は発生します
「年俸にすべて含まれているから」という説明は、多くの場合、法的根拠が不十分です。
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、その分は別途「割増賃金」として支払う義務があります。
年俸額を12ヶ月(または14〜16ヶ月など)で割り、そこから算出された「1時間あたりの基礎賃金」をもとに計算します。

2. 「固定残業代(みなし残業)」の有効性
年俸の中に残業代が含まれていると主張されるケース(固定残業代制)では、以下の要件を満たしている必要があります。

裁量労働制の場合

裁量労働性は労働時間の管理を社員に委ね、実際に勤務したと関係なく、労働者と使用者の間の協定で定めた時間を働いたとみなして給与を支払う制度です。
定められた時間内に成果を上げれば、通常より短い労働時間を働けば良いが、時間内に成果が上がらなければ、長時間の労働を強いられる可能性もあります。
また制度上出退時間や残業の有無も労働者の裁量に委ねられる筈なのに、実際は出勤時間、退社時間が定められていたり、出勤時間や残業を指示をされる場合が多く、その場合には、裁量労働制は無効となり、通常の残業代の支払い義務が会社には発生します。

裁量労働制で残業代が発生するケース

みなし労働時間が「8時間」を超えている場合
労使協定で決めた「みなし時間」自体が法定労働時間の8時間を超えている場合、その超過分に対しては割増賃金の支払いが必要です。
深夜労働(22時〜翌5時)をした場合
裁量労働制は「労働時間」の配分を裁量に任せるものであり、「深夜割増」を免除するものではありません。
深夜時間帯に勤務した場合は、通常の1時間あたりの賃金の25%以上の深夜手当を別途支払う必要があります。
休日労働(法定休日)をした場合
「週1日」または「4週4日」の法定休日に労働させた場合、裁量労働制は適用されず、1.35倍の休日割増賃金が全額発生します。

変形労働制の場合

変形労働時間制(1ヶ月単位・1年単位)は、繁忙期の労働時間を長くする代わりに、閑散期の労働時間を短くすることで、「期間平均で週40時間」に収める制度です。
会社側は「変形労働時間制だから残業代は出ない」と主張しがちですが、実際には計算が非常に複雑で、正しく運用できていない(=未払いが発生している)ケースが極めて多いのが特徴です。
変形労働時間制でも残業代が発生する「3段階」のチェック変形労働時間制の場合、以下の3つのステップで残業代を計算します。
これらが支払われていなければ「未払い」となります。

日単位のチェック
あらかじめ特定された日の所定労働時間が8時間を超える場合は「その時間」、8時間以内の場合は「8時間」を超えて働いた時間が残業となります。
例: 所定10時間の日に11時間働いた → 1時間分が残業。
例: 所定6時間の日に9時間働いた → 8時間を超えた1時間分が残業。
週単位のチェック
日単位のチェックで残業としてカウントされた時間を除き、あらかじめ特定された週の所定労働時間が40時間を超える場合は「その時間」、40時間以内の場合は「40時間」を超えて働いた時間が残業となります。
期間全体のチェック
(精算時期)変形期間(1ヶ月または1年)の全労働時間のうち、日単位と週単位でカウントされた時間を除いた合計が、「期間内の法定労働時間の総枠」を超えた場合、そのすべてが残業代の対象です。

1ヶ月単位の変形労働制の場合の月の法定労働時間

月の日数労働時間
31日177.14時間
30日171.42時間
28日160.00時間

会社が倒産しそうな場合は

「会社にお金がないから請求しても無駄」と諦めるのは早計です。
「会社が倒産してしまった」「社長と連絡が取れず、給料がもらえる見込みがない」という場合に、労働者の最後の砦となるのが「未払賃金立替払制度」です。

会社が事実上の倒産状態にある場合、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払い賃金の8割を立て替えてくれる制度があります。
倒産などによって賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が、会社に代わって未払賃金の8割を立て替えて支払って貰うことが可能です。
この制度を利用するためにも、早急な法的証明が必要です。

立替払いを受けるための条件

以下のすべてを満たしている必要があります。

立替払いの対象となる賃金と上限額

立替払いの対象となる賃金と上限額すべての未払い金が対象になるわけではない点に注意が必要です。

支払額と限度額未払額の80%が支払われますが、退職時の年齢に応じて「総額の上限」が決まっています。

退職時の年齢未払賃金総額の限度額立替払いの限度額(8割)
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円

手続きの流れ

退職金

就業規則や退職金規程、労働協約、労使慣行(事実たる慣習)などで退職金の支払いについて決まっていた場合には退職金は支払われなければなりません。 退職金の支払日について特に決められていない場合には、退職金を請求した日から7日以内とされており、その支払請求権は発生してから5年で消滅時効となります。

未払賃金の請求

労働の対価として正当に支払われなければならない賃金ですが、いざ会社に請求するとなると個人で行うのは中々勇気がいることだと思います。まして今後もその会社に勤め続けていく意志がある場合は会社との関係を悪化させたくないでしょう。ただし、支払われなかった賃金を請求できる権利はそのまま行使しないでいると2年で消滅してしまいますので注意が必要です。逆に退職を決意している場合であれば、躊躇することなく未払いとなっている賃金を請求できるので何れにしても独りで悩まずに専門家の弁護士に相談をして一番適切な方法で解決することをお勧めいたします。

内容証明による請求

内容証明郵便で、勤務先に対して支払期限を定めた上で未払い賃金の支払を請求します。 これは未払い賃金を請求するという意思を表示するだけでなく、消滅時効を6か月延長できる催告としての意味も持っています。

労働審判による請求

内容証明による請求を行っても会社側が応じない場合には、裁判所に労働審判の申立てを行います。労働審判は原則3回以内(3ヶ月程度)で審理が終了します。 審判が確定した場合は裁判上の和解と同一の効力を有することとなりますから、審判に従わない場合には強制執行が可能となります。 また審判に不服がある場合は自動的に訴訟へ移行します。



労働問題に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談

1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談

30分毎 5500円(税込み)

解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、使用者に解雇を言い渡された場合には、争うことが考えられます。 方法としては、使用者との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。 ご相談の上、適切な方法を選択します。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉
着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
基本報酬金及び成功報酬金
増額した金額報酬金
~300万円8.8%~17.6%
300万円~3000万円5.5%~19.8%
3000万円~3億円4.4%~8.8%
3億円以上3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

労働審判

解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。

原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。
着手金
16.5万円~27.5万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟

解雇について交渉や審判では解決できない場合、訴えを提起することも考えられます。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5%~19.8%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

未払い賃金・残業代等請求

 給料、残業代、休日手当などの賃金の未払いがある場合、使用者に対し、それらの支払いを請求することが考えられます。 方法としては、会社との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。

内容証明
5万500円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉
着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

労働審判

解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。

原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。
着手金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟

賃金・残業代の不払い等があり、交渉、審判では解決できない場合には、訴えを提起することが考えられます。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

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