成年後見申立手続きの流れ | 成年後見 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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成年後見申立手続きの流れ

成年後見制度の手続きの流れ

 まず被後見人の判断能力十分である場合には任意後見制度、現状で判断能力が欠けていると思料される場合には法定後見制度を利用することになります。申立は管轄の家庭裁判所に行います。実際の申立から審判までの期間は事案にもよりますが、多くのケースでは2ヶ月以内になります。

成年後見制度の流れ

成年後見の申立てには、申立書や本人や後見人等候補者の戸籍謄本、医師の診断書、必要に応じ財産に関する資料、収入・支出に関する資料などが必要となります。申立前にまず東京家庭裁判所作成の成年後見申立ての手引を読むか、下記より東京家庭裁判所の成年後見サイトへアクセスして申立に必要な書類や費用をご確認下さい。

 申立に必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所(本人の住所地により異なります。)に提出します。申立てには事前の予約が必要で、混在具合によっては1~2ヶ月先の申立となる場合がありますので早めに予約取るようにします。

※東京の場合は下記宛に電話で予約して下さい。 申立の当日は書類審査が行われ、その後別室で、申立人、後見人等候補者、本人との面接が行われます。

東京家庭裁判所後見センター(庁舎13階)

電話 03-3502-5359、5369

交通 東京メトロ 「霞ヶ関駅」 B1 a 出口(徒歩 1分) 「桜田門駅」5番出口(徒歩5分) 都営三田線 「日比谷駅」5番出口(徒歩 10分)

東京家庭裁判所立川支部 後見係

電話 042-845-0324,0325

交通 JR 「立川 駅」北口(徒歩 25 分) 多摩都市モノレール 「高松駅」下車(徒歩 5分)

申立人・後見人候補者に事情を聞き、本人の意思を確認、書面で被後見人の親族に対し申立の賛否を確認します。また、後見、保佐を利用する場合、先天性の障害など明らかな場合を除き、必要に応じて判断能力の程度を判定するため精神鑑定を行います。補助を利用する場合は、医師の診断書提出で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。

提出書類、調査結果、鑑定結果などから判断した結果、本人にとって後見人等を必要とみなされた場合、後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を行い成年後見人等を選任します。審査結果は被後見人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかに郵便(審判書謄本の送付)で通知されます。

審判結果(審判書謄本)を受領後2週間以内に異議の申立てがなければ、審判が確定し、法務局に登記されます。登記完了後、財産目録などの必要書類が郵送されてきます。

登記後に郵送される財産目録などと一緒に年間収支予定表などの書類を1か月以内に家庭裁判所へ提出します。 詳しくは家庭裁判所作成の「財産目録」「年間収支予定表」の書き方を参考にして下さい。



成年後見に関する弁護士費用

成年後見等申立て

着手金
22万円~33万円
  • 要財産調査で財産が多いなどの場合には着手金が追加される場合があります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
11万円~22万円
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
実費
登記費用
2600円
鑑定手数料
5~20万円程度

弁護士が後見人となる場合

弁護士報酬
月額3万3000円~
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

任意後見契約締結

弁護士報酬
22万円~(財産や後見の内容により)

表記金額には消費税が含まれております。

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