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成年後見の申立

成年後見制度の利用

成年後見制度を利用する場合、管轄の家庭裁判所へ申立を行います。申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内(親、祖、母、子、孫、ひ孫、おじ、おば、いとこ、兄弟姉妹、甥、姪、配偶者の親・子・兄弟姉妹)の親族などに限られています。

申立てに必要な書類や費用

必要な書類

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人及び後見人等候補者)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書または診断書付票各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書

必要な費用

収入印紙

後見開始の申し立て
後見開始の申立て
800円
保佐開始の申し立て
保佐開始の申立て
保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て
保佐開始の申立て + 代理権付与の申立て
保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て
800円
1,600円
1,600円
2,400円

補助開始の申し立て

補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て
補助開始の申立て + 代理権付与の申立て
補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て
1,600円
1,600円
2,400円

送達・送付費用

3,200円又は4,100円(東京地裁の場合)

登記費用

成年後見制度では、後見人を登記する必要があり、費用として収入印紙2,600円分が必要となります。

鑑定費用

成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、 本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要がありますが、 実際に鑑定がおこなわれるのは全体の約1割に過ぎません。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5~10万円程度です。

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