内容証明 | 文書作成 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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内容証明郵便で解決を加速させる|弁護士による確実な意思表示

「相手が話し合いに応じない」「言った言わないのトラブルを避けたい」「時効が迫っている」
そんな時、弁護士名義で送る内容証明郵便は、法的な証拠を残すだけでなく、相手方に強い解決の意思を伝える強力な手段となります。

1. 内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便株式会社)が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したか」を公的に証明するサービスです。
後々の裁判において、「そんな通知は届いていない」「内容が違う」といった反論を封じ、確実な証拠(証拠力)としての価値を持ちます。

【よく利用されるケース】

弁護士に依頼するメリット

個人でも出すことができる内容証明ですが、弁護士を代理人として送付することには決定的な違いがあります。

相手方への強い「心理的プレッシャー」

内容証明自体に差し押さえなどの法的強制力はありません。
しかし、「弁護士名」で届く通知は、相手方に「応じなければ裁判になる」という強い覚悟を突きつけます。
無視をしていた相手が、弁護士名義の通知を受け取った途端に交渉のテーブルに着くケースは非常に多いのが実情です。

消滅時効のカウントダウンを一時停止

借金や慰謝料の請求権には期限(消滅時効)があります。
放置すると権利が消滅してしまいますが、内容証明で「催告」を行うことで、時効を6ヶ月間暫定的に止めることができます。
その期間内に訴訟準備などの法的手続きを確実に進めるため、専門的な判断が欠かせません。

適切な文言で「不利な証拠」を作らせない

内容証明は強力な証拠になる反面、一度送ってしまうと内容の撤回が困難です。
不用意な表現が後の裁判で自分に不利に働くリスクもあります。弁護士が法的な観点から精査することで、戦略的に有利な書面を作成します。

内容証明郵便を送る際の注意点

相手方の態度が硬化する場合も

内容証明が送られてきたことで、相手が宣戦布告と受け取り逆に態度を硬化させてしまう可能性もあります。また、送付する相手が友人や家族、親族などの場合は今後も付き合いを続けていく相手の場合には、今後の人間関係にひびが入ってしまうということもあります。
相手の神経を逆なでるような文面は極力控え、感情的な言葉や相手を威嚇する言葉を使わないよう配慮しつつ適格に自分の意志を伝えることが大切です。

記載内容の撤回ができない

自分自身に不利な内容の記載や自分の意思とは違う内容で内容証明を送ってしまうと、それ自体も証拠書類となってしまうため、訴訟の際に不利な証拠となってしまいます。
最近ではインターネットのひな型をそのまま使用して内容証明郵便を送る方も増えていますが、内容証明を送付する前に法的な主張の整理は必須となります。

内容証明郵便を活用する場面

契約の解除

訪問販売や電話勧誘販売などで商品の売買契約を締結した場合、契約を結んだ日から一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売などは8日間)でクーリング・オフ制度を利用して契約を解除することが可能です。特定商取引法では、クーリング・オフ制度を利用する場合には、書面にて行わなければならないと決められています。
高い費用を支払って内容証明で出さなくても、普通便物でいいのでは?と、考えられる方も多いと思いますが、業者の中にはクーリング・オフを受け入れなくするために「そんな郵便物届いていない」「クーリング・オフの期間が過ぎてから届いたので無効だ」といった反論をする業者もいますが、内容証明郵便を利用することにより、上記のようなトラブルを避けることができます。

債権回収

貸したお金や商品の代金、家賃、慰謝料、養育費など、再三請求をしても支払いが滞っている場合や支払いに応じてくれない場合に内容証明を利用して相手に請求します。内容証明郵便は「期限内に支払わなければ法的措置を講じます」と相手に心理的プレッシャーを与える効果もあります。また時効を一時的に中断する効果もあります。

ネットオークション・フリマトラブル

オークションで落札代金を支払ったのにも関わらず商品が送られて来ない、送られて来た商品が明らかに違う、偽物のブランド品だったなど、ネットオークションやフリマなどでは様々なトラブルが問題となっています。
出品者の中には当初から詐欺目的のケースもあります。こういった場合に、相手が通知された住所に所在することを確認し、相手方へ商品の発送や代金の返還の請求するために内容証明郵便を送付します。
また詐欺目的の取引きの場合、取引相手が架空の住所や存在はするものの全く関係のない宛先を住所として提示する場合があります。
この場合、内容証明を送ったとしても「宛所に尋ね当たらず」や「転居先不明」により、相手に内容証明郵便が到達しない可能性があります。
その場合には、明らかに詐欺行為である証明であるため、警察にネット詐欺の被害届を提出する際にも必要となります。

損害賠償請求

マンションの上階から水漏れ被害や子供の悪戯による財物の破損、その他過失、不法行為により損害を被った場合、内容証明で詳しい事情、経緯を明確にした上で相手に損害賠償請求をする意思を表明します。相手から内容証明に対し返答がない場合や誠意ある回答が得られない場合には、法的手段に訴えることを明確にします。

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