内容証明 | 文書作成 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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内容証明

内容証明

内容証明郵便とは、郵便事業株式会社が書面の内容と差出人・受取人・差出日を証明する郵便です。相手に意思を表明した証拠を残すことができるので、重要な意思表示の際に利用されます。
貸したお金の回収や慰謝料、養育費の請求、訪問販売などで購入した商品の契約解除など、電話や口頭など言った言わないの水掛け論の防止や相手が交渉に応じない場合に有効です。

内容証明の利点

証拠としての証明力がある

内容証明で通知を相手に送ることにより、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたかが証明することに加え、また相手がその通知をいつ受取ったかどうかなどを証明することもできるため、トラブルが裁判に発展した場合には重要な証拠にもなります。 貸したお金を返して欲しくて相手に電話で催促をしようとしても、相手が電話に出ない場合や訪問販売の契約を解約する意思表示を確実に伝えたい場合などに有効です。

相手に心理的な圧迫を与える

内容証明には法的な強制力はありませんが、弁護士名で内容証明を送ることで相手方は請求を無視していると訴訟を起こされるのではないかという精神的なプレッシャーを感じます。内容証明を出すことで誠実な対応を促し、早期解決できるというケースもあります。

消滅時効中断の催告

法律で定められた一定期間に債権者がその権利の行使をしない場合、その権利を消滅させる制度を消滅時効といいます。例えば個人間のお金の貸し借りは10年とされていて、もしお金を貸した側が10年間相手に返済請求をせずにいると、相手は法律上、借金を返す義務がなくなってしまうのです。相手への請求方法は特に決まってはいませんが、口頭や電話などで請求しただけでは記録が残らないので、証拠を残すために内容証明郵便で行います。ただし、内容証明で相手に通知後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。

内容証明郵便を送る際の注意点

相手方の態度が硬化する場合も

内容証明が送られてきたことで、相手が宣戦布告と受け取り逆に態度を硬化させてしまう可能性もあります。また、送付する相手が友人や家族、親族などの場合は今後も付き合いを続けていく相手の場合には、今後の人間関係にひびが入ってしまうということもあります。
相手の神経を逆なでるような文面は極力控え、感情的な言葉や相手を威嚇する言葉を使わないよう配慮しつつ適格に自分の意志を伝えることが大切です。

記載内容の撤回ができない

自分自身に不利な内容の記載や自分の意思とは違う内容で内容証明を送ってしまうと、それ自体も証拠書類となってしまうため、訴訟の際に不利な証拠となってしまいます。
最近ではインターネットのひな型をそのまま使用して内容証明郵便を送る方も増えていますが、内容証明を送付する前に法的な主張の整理は必須となります。

内容証明郵便を活用する場面

契約の解除

訪問販売や電話勧誘販売などで商品の売買契約を締結した場合、契約を結んだ日から一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売などは8日間)でクーリング・オフ制度を利用して契約を解除することが可能です。特定商取引法では、クーリング・オフ制度を利用する場合には、書面にて行わなければならないと決められています。
高い費用を支払って内容証明で出さなくても、普通便物でいいのでは?と、考えられる方も多いと思いますが、業者の中にはクーリング・オフを受け入れなくするために「そんな郵便物届いていない」「クーリング・オフの期間が過ぎてから届いたので無効だ」といった反論をする業者もいますが、内容証明郵便を利用することにより、上記のようなトラブルを避けることができます。

債権回収

貸したお金や商品の代金、家賃、慰謝料、養育費など、再三請求をしても支払いが滞っている場合や支払いに応じてくれない場合に内容証明を利用して相手に請求します。内容証明郵便は「期限内に支払わなければ法的措置を講じます」と相手に心理的プレッシャーを与える効果もあります。また時効を一時的に中断する効果もあります。

ネットオークショントラブル

オークションで落札代金を支払ったのにも関わらず商品が送られて来ない、送られて来た商品が明らかに違う、偽物のブランド品だったなど、ネットオークションでは様々なトラブルが問題となっています。出品者の中には当初から詐欺目的のケースもあります。こういった場合に、相手が通知された住所に所在することを確認し、相手方へ商品の発送や代金の返還の請求するために内容証明郵便を送付します。

損害賠償請求

マンションの上階から水漏れ被害や子供の悪戯による財物の破損、その他過失、不法行為により損害を被った場合、内容証明で詳しい事情、経緯を明確にした上で相手に損害賠償請求をする意思を表明します。相手から内容証明に対し返答がない場合や誠意ある回答が得られない場合には、法的手段に訴えることを明確にします。

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