離婚に関する様々な問題
離婚に関する様々な問題
離婚は人生の大きな転機です。感情的な対立や将来への不安が重なる中で、法的な問題を冷静に整理し、適切な解決を図ることは容易ではありません。 当事務所では、ご相談者様が新たな一歩をスムーズに踏み出せるよう、以下の事項を中心にトータルでサポートいたします。
離婚問題 – 養育費の問題
養育費とは、子どもを監護、教育するのに必要な費用です。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんを扶養しない側(通常父親)は、お子さんが、成人するまでの養育費を支払わなくてはなりません。
しかし、実際養育費の取り決めをしても、数回支払っただけで、支払いをしなくなったり、支払いが滞るケースが非常に多いのが現実です。
そこで、養育費を確実に払ってもらうための公正証書を作ります。
この公正証書を作成しておく事で、養育費の支払いが止まった時などに、相手の給与などを差し押さえする事が可能です。
他に、養育費の問題では、増額や減額に関する問題など、離婚後に浮上するトラブルもあります。
離婚問題 – お金に関する問題
離婚後の生活を支えるための金銭的な取り決めは、最も重要な課題の一つです。
- 財産分与
婚姻中にお互いが築いた財産を清算することを財産分与といいます。 これは、たとえ名義は一方の配偶者となっていた場合でも、この財産を築けたのは、他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。 これは、妻が専業主婦であった場合も同様です。
財産分与の要素として、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「過去の婚姻費用の清算」があります。
- 慰謝料
不貞行為やDV・モラハラなど、離婚の原因が相手方にある場合、精神的苦痛に対する損害賠償を請求します。
慰謝料の額は、「精神的な苦痛の度合い」、「当事者の経済状態」、「有責性の度合い」、「婚姻期間」などを考慮して決められます。
一般的な離婚の慰謝料の相場は、概ね0~400万円の間で決められます。
- 婚姻費用
別居期間中の生活費の請求です。離婚成立までの間の生活を守るため、迅速な対応を行います。
離婚問題 – 親権の問題
親権とは、未成年の子に対し、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする「身上監護権」と、未成年の子が自分の名義の財産を持っている場合、あるいは法律行為をする必要があるときに、その子に代わって契約をしたり財産の管理をする 「財産管理権」があります。
一般的に親権でもめる内容は、子どもを自分の手元に置きたい場合が多いのですが、親権者にならずとも子どもを引き取って世話をできるのが、子の監護者です。
通常は、親権者が同時に子の監護権を持つのですが、親権者と監護者の分離をする事で、親権者が子の財産の管理、子の法的問題の代理を行い、監護者が子の日常生活の世話をしながら、教育や躾を行います。
離婚問題 -お子様に関する問題
- 親権の取得
親権争いでは、父母のどちらが「よりお子様の利益(福祉)にかなうか」が最大の判断基準となります。単に愛情の深さを競うのではなく、客観的な実績と環境を主張することが重要です。
- 継続性の原則
これまで主にどちらが育児を担ってきたか(主たる監護者)が重視されます。
- 子の意思の尊重
お子様がある程度の年齢(概ね10歳以上、特に15歳以上)に達している場合、本人の意向が強く尊重されます。
監護体制の整備 離婚後の仕事の状況、実家のサポート、住居環境など、安定して育てられる体制を具体的に立証します。
- 兄弟不分離
兄弟姉妹は離れ離れにせず、同じ親が育てるべきという考え方が一般的です。
- 養育費
養育費は「子供の権利」です。離婚によってお子様の生活水準が下がらないよう、適切な金額を算定し、確実に受け取れる仕組みを作ります。
- 算定表に基づく基準
裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をベースに、双方の年収や子供の人数・年齢から算出します。
- 特別費の調整
私立学校の学費、塾代、高額な医療費などは、基本の養育費とは別に「加算」を求める交渉が可能です。
- 不払いの防止策
将来の未払いを防ぐため、「強制執行認諾状付き公正証書」の作成を強く推奨しています。これにより、万が一支払いが滞った際に、裁判を通さず相手の給与等を差し押さえることが可能になります。
- 終期の合意
支払期間を「20歳まで」とするか「大学卒業まで」とするかなど、将来を見据えた細かな合意形成をサポートします。