多角的な法的検討の結果、以下の通り円満に合意しました。
- 自宅不動産と一部の土地は、管理の意思がある長男が相続する
- 処分困難な農地・山林については、将来の国庫帰属申請を前提に共有を避け、一人が代表して相続する
- 不動産を引き受けた相続人に対し、将来の管理コスト相当分として預貯金の8割を優先配分する
- 土地の境界確定や名義変更の手続きを一括して弁護士が代行し、次世代へ不安を残さない形を整えた
「負の遺産」として家族の火種になりかけていた不動産でしたが、最新の制度活用と金銭的な調整により、全員が納得して判を押すことができました。