?ご相談の内容亡くなったお父様と同居されていた長男様からのご相談でした。葬儀後、自宅に消費者金融やカード会社から督促状が届き始め、調査したところ1,000万円を超える借金があることが判明しました。 お父様には目ぼしい資産もなく、このままでは自分がすべて返済しなければならないのかと不安になり、相続放棄の手続きを求めて来所されました。また、自分が放棄することで他の親族に迷惑がかからないかという点も強く心配されていました。 💡弁護士による解決策相続放棄には「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があるため、直ちに債務の全容を調査し、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しました。あわせて、相談者様が相続放棄をすることで、相続権が次順位(お父様の兄弟など)に移り、彼らが突然督促を受けるリスクがあることを説明。 弁護士から親族の方々へ状況を丁寧に説明し、彼らも同時に相続放棄ができるよう書類作成のサポートを行いました。これにより、一族の中で一人だけが取り残されたり、不慮の借金を背負わされたりするリスクを回避しました。 ✔解決の結果迅速な対応により、以下の通り無事に解決しました。家庭裁判所にて、相談者様の相続放棄が正式に受理された借金1,000万円以上の支払い義務が完全に消滅した次順位の相続人(叔父・叔母ら)も連携して放棄を行い、親族間のトラブルを未然に防止債権者各社へ「相続放棄受理証明書」を送付し、以後一切の督促を停止させた相談者様お一人で悩んでいたら期限を過ぎていた可能性もありましたが、弁護士が親族間の調整も含めて一括して動いたことで、家族全員が平穏な生活を取り戻すことができました。弁護士担当弁護士からのコメント借金の相続(負の相続)は、放置すると一生を左右する大きな問題になります。相続放棄は一見単純な手続きに見えますが、3ヶ月の期限管理や、他の相続人への影響、さらには「形見分け」などの不用意な行動が「単純承認(放棄できなくなる状態)」とみなされるリスクなど、注意点が多々あります。また、自分が放棄すると次の順位の人に借金が引き継がれるため、一族全体でのコンセンサスも重要です。借金が疑われる場合は、一刻も早く専門家の指示を仰いでください。